○東広島市過疎地域持続的発展計画に係る固定資産税の課税免除に関する条例

令和3年12月21日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域持続的発展計画に記載された産業振興促進区域内において、過疎地域持続的発展計画において振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業又は旅館業(第3条第1項及び第5条第1号において「適用事業」と総称する。)の用に供する設備の取得等をした者に係る固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 過疎地域持続的発展計画 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下この条において「法」という。)第8条第1項に規定する市町村計画であって市が定めるものをいう。

(2) 産業振興促進区域 法第8条第4項第1号に規定する産業振興促進区域をいう。

(3) 情報サービス業等 次に掲げる事業をいう。

 情報サービス業

 有線放送業

 インターネット付随サービス業

 次に掲げる業務(情報通信の技術を利用する方法により行うものに限るものとし、からまでに掲げる事業に係るものを除く。)及び当該業務により得られた情報の整理又は分析の業務に係る事業

(ア) 商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務

(イ) 新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査の業務

(4) 農林水産物等販売業 法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。

(5) 旅館業 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業(同条第4項に規定する下宿営業を除く。)であって、同法第3条第1項の許可を受けて営むものをいう。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業に該当するものを除く。

(6) 取得等 法第23条に規定する取得等(資本金の額又は出資金の額(次条第1項第1号において「資本金の額等」という。)が5,000万円を超える法人が行うものにあっては、新設又は増設に係るものに限る。)をいう。

(課税免除)

第3条 市長は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令(令和3年政令第137号)附則第4条第1項の規定による公示の日(以下この項において「公示日」という。)から令和6年3月31日までの間に、過疎地域持続的発展計画に記載された産業振興促進区域内において、適用事業の用に供する設備で租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号又は第45条第3項の表の第1号の規定の適用を受けるものであって、取得価額の合計額が次の各号に掲げる事業の区別に応じ、当該各号に定める額以上のもの(附則第4項を除き、以下「特別償却設備」という。)の取得等をした者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除する。

(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が、5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円、1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円)

(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円

2 前項の規定による固定資産税の課税免除(附則第4項を除き、以下単に「課税免除」という。)の期間は、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3か年度とする。

(一部改正〔令和4年条例19号〕)

(課税免除の申請等)

第4条 課税免除を受けようとする者は、課税免除を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日までに、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

2 課税免除を受けた者は、その事由が消滅したときは、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(課税免除の取消し)

第5条 市長は、課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除を取り消すことができる。

(1) 適用事業を廃止し、若しくは休止したとき、又はこれらと同様の状態にあると認められるとき。

(2) 偽りその他不正の行為により課税免除を受けたとき。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

3 この条例の失効前に特別償却設備の取得等をした者に係る課税免除については、この条例の規定は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

(東広島市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の失効に伴う経過措置)

4 令和3年3月31日以前に東広島市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成22年東広島市条例第17号)附則第4項の規定による失効前の同条例第2条に規定する特別償却設備を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の課税免除については、同条例の失効後も、なお従前の例による。

(令和4年4月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

東広島市過疎地域持続的発展計画に係る固定資産税の課税免除に関する条例

令和3年12月21日 条例第40号

(令和4年4月1日施行)