○東広島市受動喫煙の防止に関する条例

令和3年12月21日

条例第41号

(目的)

第1条 この条例は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙の防止に関する施策に関し基本理念を定め、市、市民等、事業者及び施設管理者の受動喫煙の防止に関する責務を明らかにするとともに、受動喫煙の防止に必要な環境の整備を推進することにより、受動喫煙による市民等の健康への悪影響を未然に防止し、もって子ども等の健やかな成長に寄与するとともに、誰もが健康で快適に暮らすことができる生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) たばこ たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号に掲げる製造たばこであって、同号に規定する喫煙用に供されるもの及び同法第38条第2項に規定する製造たばこ代用品をいう。

(2) 喫煙 人が吸入するため、たばこを燃焼させ、又は加熱することにより煙(蒸気を含む。次号において同じ。)を発生させることをいう。

(3) 受動喫煙 人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることをいう。

(4) 子ども等 20歳に満たない者をいう。

(5) 市民等 本市の区域内に居住し、通勤し、通学し、又は滞在する者をいう。

(6) 事業者 本市の区域内において、事業を行う個人及び法人その他の団体をいう。

(7) 施設管理者 多数の者が利用する施設(敷地を含む。第7条において同じ。)の管理について権原を有する者をいう。

(基本理念)

第3条 受動喫煙の防止に関する施策は、受動喫煙による健康への悪影響に関する市民等の理解と関心を深めつつ、行われなければならない。

2 受動喫煙の防止に関する施策は、子ども等、妊産婦その他受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者に係るものが重要であるという認識の下に行われなければならない。

(市の責務等)

第4条 市は、受動喫煙による健康への悪影響を未然に防止するための環境の整備に関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2 市は、受動喫煙による健康への悪影響について、市民等の理解を深めるために必要な教育、広報その他の啓発活動を行うものとする。

(市民等の責務)

第5条 市民等は、受動喫煙による健康への悪影響について理解を深めるとともに、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう努めなければならない。

2 市民等は、市が実施する受動喫煙の防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、受動喫煙を防止するために必要な環境の整備その他の措置をとるよう努めるとともに、市が実施する受動喫煙の防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(施設管理者の責務)

第7条 施設管理者は、その管理する施設における受動喫煙を防止するために必要な環境の整備その他の措置をとるよう努めるとともに、市が実施する受動喫煙の防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(連携及び協力)

第8条 市、市民等、事業者及び施設管理者は、第4条第1項に規定する施策の推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

(受動喫煙防止区域の指定)

第9条 市長は、特に受動喫煙の防止を図る必要があると認める区域を、受動喫煙防止区域として指定することができる。

2 前項の規定により指定された区域のほか、東広島市ポイ捨て等防止に関する条例(平成7年東広島市条例第50号)第7条第1項の規定により環境美化強化地域として指定された地域(同条第2項の規定により当該地域の指定の変更をした場合にあっては、当該変更後の地域。第4項において「強化地域」という。)は、受動喫煙防止区域とする。

3 市長は、第1項の規定により受動喫煙防止区域を指定するときは、その旨を告示しなければならない。

4 市長は、第1項の規定により受動喫煙防止区域を指定するとき(第2項の規定により強化地域を受動喫煙防止区域としたときを含む。)は、その区域内における標識の設置その他の適切な方法により、その区域が受動喫煙防止区域である旨を明示しなければならない。

(受動喫煙防止区域の指定の変更等)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、受動喫煙防止区域の指定を変更し、又は解除することができる。

2 前条第3項及び第4項の規定は前項の規定による受動喫煙防止区域の指定の変更について、同条第3項の規定は前項の規定による受動喫煙防止区域の指定の解除について、それぞれ準用する。

(受動喫煙防止区域における喫煙の制限等)

第11条 何人も、正当な理由がなくて、受動喫煙防止区域においては、喫煙をしてはならない。ただし、受動喫煙を防止するための措置が講じられていると市長が認める喫煙所で喫煙する場合は、この限りでない。

(指導)

第12条 市長は、前条の規定に違反して喫煙している者に対し、喫煙を中止すべきことその他望まない受動喫煙を生じさせないために必要な措置を講ずべきことを指導することができる。

(他の法令等との関係)

第13条 受動喫煙の防止については、法律若しくはこれに基づく命令又は他の条例(次項において「法令等」という。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、法令等によりこの条例の規定による措置と同等以上の措置を講ずることとするよう定めている事項については、この条例の規定(当該措置に係る部分に限る。)は、適用しない。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第9条第2項の規定は、同年5月31日から施行する。

東広島市受動喫煙の防止に関する条例

令和3年12月21日 条例第41号

(令和4年5月31日施行)