○東広島市手数料条例第5条第1項第4号の規定による手数料の減免に関する規則
令和3年12月17日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、東広島市手数料条例(平成12年東広島市条例第12号。以下「条例」という。)第5条第1項第4号の規定に基づき、風水害、震災その他これらに類する災害又は火災(以下「災害等」と総称する。)により被害を受けた者からの請求により減免する手数料に関し、必要な事項を定めるものとする。
(手数料の減免)
第2条 条例第5条第1項第4号の規則で定める事務は、次に掲げる事務(被害からの復旧に係るものに限る。)とし、当該事務に係る手数料の納付を免除するものとする。
(3) 住民基本台帳法第20条第1項、第3項若しくは第4項の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付又は同法第21条の3第1項、第3項若しくは第4項の規定に基づく消除した戸籍の附票若しくは改製前の戸籍の附票の写しの交付
(4) 東広島市印鑑条例(平成2年東広島市条例第3号)第7条の規定に基づく印鑑登録証の交付(再登録に係るものに限る。)
(5) 東広島市印鑑条例第12条の規定に基づく印鑑登録証明書の交付
(6) 租税(市税の課税客体及び課税標準を含む。)公課に関する証明書(地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10に規定する証明書を含む。)の交付
(7) 固定資産課税台帳に関する証明書の交付
(8) 固定資産税課税に関する地籍図及び地番参考図の写しの交付
(9) 次に掲げる証明書の交付
ア 不在住証明書(当該住所に当該者の住民票が存在しないことを証明するものをいう。)
イ 廃棄証明書(戸籍の附票の全部が消除され、又は戸籍の附票が改製された場合において、その後その消除された戸籍の附票又は改製前の戸籍の附票(以下このイにおいて「戸籍の附票の除票」と総称する。)の保存期間が経過し、当該戸籍の附票の除票が存在しないときに、その戸籍の附票の除票の写しを交付することができないことを証明するものをいう。)
ウ 身分証明書(次に掲げる事項を記載したものをいう。)
(ア) 破産の宣告又は破産手続開始の決定の通知を受けていないこと。
(イ) 禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていないこと。
(ウ) 後見の登記の通知を受けていないこと。
2 前項の規定による手数料の免除の期間は、災害等の発生した日の翌日から起算して3年を経過する日までの間とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、災害等による被害の程度その他の事情を勘案して、その期間を延長することができる。
3 市長は、前項ただし書の規定により手数料の免除の期間を延長したときは、その旨を告示しなければならない。
(減免の申請)
第3条 災害等により被害を受けた者は、前条第1項各号に規定する事務に係る手数料の免除を受けようとするときは、次のいずれかに掲げる書類を添えて、当該事務に係る申請をしなければならない。
(1) り災証明書(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2第1項に規定する罹災証明書をいう。)
(2) 風水害、震災その他これらに類する災害が発生し、当該災害の被災者からの申請により、当該災害により物件(住家を除く。)に被害が生じた旨の届出があったことを証する書面
(3) 火災(災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助の行われる災害に係るものを除く。)によって生じた被害に関する証明書
(4) 災害救助法が適用された市町村に住所又は居所を有していたことが確認できる書類
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、災害等により被害を受けた者からの請求により減免する手数料に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。