○東広島市伝統的建造物群保存地区保存審議会規則
令和3年11月2日
教育委員会規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、東広島市伝統的建造物群保存地区保存条例(令和3年東広島市条例第35号。以下「条例」という。)第9条第7項の規定に基づき、東広島市伝統的建造物群保存地区保存審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、東広島市教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第3条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる審議会の会議は、東広島市教育委員会が招集する。