○東広島市伝統的建造物群保存地区保存審議会規則

令和3年11月2日

教育委員会規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市伝統的建造物群保存地区保存条例(令和3年東広島市条例第35号。以下「条例」という。)第9条第7項の規定に基づき、東広島市伝統的建造物群保存地区保存審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、東広島市教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第3条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる審議会の会議は、東広島市教育委員会が招集する。

東広島市伝統的建造物群保存地区保存審議会規則

令和3年11月2日 教育委員会規則第16号

(令和3年11月2日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/第14節 文化財
沿革情報
令和3年11月2日 教育委員会規則第16号