○東広島市史編さん委員会規則

令和3年11月2日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、附属機関の設置に関する条例(昭和50年東広島市条例第34号)第3条の規定に基づき、東広島市史編さん委員会(以下「委員会」という。)の所掌事務、組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 東広島市史(次号及び第4号において「市史」という。)の編さんの基本方針及び基本計画に関すること。

(2) 市史の編集及び刊行に関すること。

(3) 関係資料の調査、収集及び保存に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市史の編さんに必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから東広島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体に属する者

(3) 関係行政機関又は教育機関の職員

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 第1項本文の規定にかかわらず、その職に基づいて委嘱され、又は任命された委員の任期は、当該職にある期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第7条 委員会は、第2条の所掌事務を円滑に行うため、部会を置く。

2 部会は、委員長が指名する委員をもって組織する。

3 部会に部会長及び副部会長を置き、委員長が指名する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる会議は、教育委員会が招集する。

東広島市史編さん委員会規則

令和3年11月2日 教育委員会規則第17号

(令和3年11月2日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/第14節 文化財
沿革情報
令和3年11月2日 教育委員会規則第17号