○東広島市史編さん委員会規則
令和3年11月2日
教育委員会規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、附属機関の設置に関する条例(昭和50年東広島市条例第34号)第3条の規定に基づき、東広島市史編さん委員会(以下「委員会」という。)の所掌事務、組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(2) 市史の編集及び刊行に関すること。
(3) 関係資料の調査、収集及び保存に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市史の編さんに必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから東広島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 関係団体に属する者
(3) 関係行政機関又は教育機関の職員
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 第1項本文の規定にかかわらず、その職に基づいて委嘱され、又は任命された委員の任期は、当該職にある期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第7条 委員会は、第2条の所掌事務を円滑に行うため、部会を置く。
2 部会は、委員長が指名する委員をもって組織する。
3 部会に部会長及び副部会長を置き、委員長が指名する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる会議は、教育委員会が招集する。