○東広島市任意予防接種費用助成事業実施要綱

令和4年3月24日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この告示は、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防することにより健康の保持増進を図るため、任意予防接種に係る費用に対して助成金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「任意予防接種」とは、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する予防接種のうち、同条第4項に規定する定期の予防接種以外の予防接種であって、流行性耳下腺炎に係るものをいう。

(助成金の交付)

第3条 市は、この告示の定めるところにより、次の各号のいずれにも該当する者(以下「助成対象者」という。)が任意予防接種を受けた場合(助成対象者が、当該任意予防接種を行うに当たって、問診、検温及び診察により当該任意予防接種を受けることが適当でない者として認められた場合(次項において「予診のみの場合」という。)を含む。)において、医療機関がその費用の全部若しくは一部を負担し、又は当該助成対象者若しくはその保護者(法第2条第7項に規定する保護者をいう。)(以下「接種者等」という。)が当該費用を支払ったときは、当該医療機関又は当該接種者等に対し、第3項に規定する方法により、予算の範囲内で、助成金を交付するものとする。

(1) 本市の区域内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 任意予防接種を接種する日において、満1歳以上であって、満2歳に満たない者であること。

2 助成金の額は、当該任意予防接種に係る費用又は6,000円のいずれか低い額とする。ただし、予診のみの場合にあっては、助成金の額は、3,170円とする。

3 助成金の交付は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める方法によるものとする。

(1) 委託医療機関(市が任意予防接種費用助成事業に係る業務の実施について委託契約を締結した医療機関をいう。以下この号及び次号において同じ。)において任意予防接種を受ける場合 当該接種者等が当該委託医療機関に助成金の受領を委任することにより、市が当該接種者等に代わり、当該委託医療機関に対して支払う方法

(2) 市外の医療機関において任意予防接種を受ける場合 償還払の方法

(依頼書の交付の申請)

第4条 前条第3項第2号に規定する方法により助成金の交付を受けようとする接種者等(以下「申請者」という。)は、任意予防接種を受ける前に、任意予防接種依頼書交付申請書を市長に提出しなければならない。

(依頼書の交付)

第5条 市長は、前条の規定による提出があった場合において、その内容を審査し、任意予防接種を受けることが適当であると認めるときは、任意予防接種依頼書(以下「依頼書」という。)を、当該申請者に交付するものとする。

(任意予防接種の実施)

第6条 接種者等は、第3条第3項第1号に規定する場合にあっては、第1号及び第2号に掲げる書類を、同項第2号に規定する場合にあっては、次に掲げる書類を当該医療機関に提出して任意予防接種を受けるものとする。

(1) 任意予防接種予診票(次条において「予診票」という。)

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の母子健康手帳

(3) 依頼書

(交付の請求等)

第7条 依頼書の交付を受けた申請者は、助成金の交付の請求をしようとするときは、当該任意予防接種を受けた日から起算して40日以内に東広島市任意予防接種費助成金請求書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 任意予防接種に係る領収書

(2) 予診票の写し

2 市長は、前項の規定による請求があった場合において、助成金を交付する旨を決定したときは任意予防接種費助成決定通知書により、その旨及び当該決定に係る助成金の額を申請者に通知し、並びにその者に対し、速やかに、助成金を交付するものとする。

(健康被害の救済措置)

第8条 市は、任意予防接種を受けた者に当該任意予防接種に起因する健康被害が生じた場合において、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に定めるところにより、必要な措置を講ずるものとする。

(雑則)

第9条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

東広島市任意予防接種費用助成事業実施要綱

令和4年3月24日 告示第85号

(令和4年4月1日施行)