○職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第2項の規定等の技術的読替えに関する規則

令和4年3月30日

規則第26号

条例又は規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する管理規程を含む。)の規定に基づき、職員の給与に関する条例(昭和49年東広島市条例第11号)に定める一般職の職員の例により令和3年12月に係る期末手当を支給された者に対する職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年東広島市条例第2号。以下「給与条例一部改正条例」という。)附則第2項、特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年東広島市条例第4号。以下「特別職給与条例一部改正条例」という。)附則第2項及び東広島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年東広島市条例第7号。以下「任期付職員条例一部改正条例」という。)附則第2項の規定の適用については、給与条例一部改正条例附則第2項中「職員並びに」とあるのは「職員(条例又は規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する管理規程を含む。)の規定に基づき、その給与に関し職員の給与に関する条例に定める一般職の職員の例によるものとされる者を含む。)並びに」と、特別職給与条例一部改正条例附則第2項中「職員並びに」とあるのは「職員(条例又は規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する管理規程を含む。)の規定に基づき、その給与に関し職員の給与に関する条例(昭和49年東広島市条例第11号。以下「給与条例」という。)に定める一般職の職員の例によるものとされる者を含む。)並びに」と、同項第2号中「職員の給与に関する条例(昭和49年東広島市条例第11号)」とあるのは「給与条例」と、任期付職員条例一部改正条例附則第2項中「昭和49年東広島市条例第11号」とあるのは「昭和49年東広島市条例第11号。以下「給与条例」という。」と、「職員並びに」とあるのは「職員(条例又は規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する管理規程を含む。)の規定に基づき、その給与に関し給与条例に定める一般職の職員の例によるものとされる者を含む。)並びに」とする。

この規則は、公布の日から施行する。

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第2項の規定等の技術的読替えに関する規則

令和4年3月30日 規則第26号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 料/第2節 一般職
沿革情報
令和4年3月30日 規則第26号