○東広島市ごみステーション監視カメラ貸出しに関する要綱

令和4年3月31日

告示第137号

(趣旨)

第1条 この告示は、自治会等に対してごみステーション監視カメラの貸出しを行うことにより、ごみステーションへの不法投棄又は不適正排出を防止し、ごみステーションの適切な維持管理を図るため、ごみステーション監視カメラの貸出しに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ごみステーション 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画に基づいて市が収集する家庭系一般廃棄物(家庭から排出される一般廃棄物をいう。以下同じ。)を一時的に保管するための一定の場所をいう。

(2) ごみステーション監視カメラ ごみステーションへの家庭系一般廃棄物の不法投棄又は不適正排出の防止を目的として、ごみステーションにおける人、物等を撮影する機器であって、撮影した画像を記録する機能を有するものをいう。

(3) 不法投棄 法第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てることをいう。

(4) 不適正排出 法第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画により市がごみステーションにおいて収集するものとして定める一般廃棄物が、当該一般廃棄物処理計画において定められた分別の区分に従わないでごみステーションに排出されることをいう。

(5) 画像データ ごみステーション監視カメラにより撮影された画像で、記録装置又は記録媒体に記録されたもののうち、当該画像から特定の個人を識別することができるものをいう。

(貸出しの対象者)

第3条 ごみステーション監視カメラの貸出しを受けることができる者は、次に掲げるものとする。

(1) 自治会その他当該ごみステーションを使用する者で構成する団体の代表者

(2) 共同住宅の所有者又は管理人

(3) 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第1条に規定する建物の管理組合(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第2条第3号に規定する管理組合をいう。)又は当該建物の管理人

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

(貸出期間等)

第4条 ごみステーション監視カメラの貸出期間は、1月以内とする。ただし、貸出しが重複しない場合であって、市長が特に必要であると認めるときは、1回に限り当該貸出期間を延長することができることとし、延長の期間は1月以内とする。

2 ごみステーション監視カメラの貸出台数は、ごみステーションの設置場所一箇所につき、1台とする。

3 ごみステーション監視カメラの貸出しは、無償とする。

(貸出しの申請)

第5条 ごみステーション監視カメラの貸出しを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、貸出しを受けようとする日の1週間前までに、ごみステーション監視カメラ貸出申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) ごみステーション監視カメラを設置する場所及び当該ごみステーション監視カメラにより撮影する範囲を示した図面

(2) ごみステーション監視カメラの設置について、当該ごみステーション監視カメラの撮影範囲の住民から同意を得ていることを証する書類

(3) ごみステーション監視カメラの管理責任者の氏名、住所、連絡先その他市長が必要と認める事項を記載した書類

2 前項の規定による申請は、代理人によってすることができる。この場合においては、代理人は、その権限を証する書類を市長に提出しなければならない。

3 申請者(前項の申請にあっては、当該申請に係る申請者の委任による代理人。以下この項において同じ。)は、第1項のごみステーション監視カメラ貸出申請書を提出する際に、運転免許証、健康保険証その他申請者本人であることを確認することができる書類(官公署が発行したものに限る。)を提示しなければならない。

(貸出しの決定)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請の内容について審査し、ごみステーション監視カメラの貸出しをする旨を決定したときは管理上必要な条件を付してごみステーション監視カメラ貸出決定通知書により、貸出しをしない旨を決定したときは文書により、それぞれその旨を申請者に通知するものとする。

2 前条第1項の規定による申請の貸出期間が他の申請の貸出期間と重複したときは、申請書の受付順により、ごみステーション監視カメラの貸出しを決定するものとする。

(貸出方法及び費用の負担)

第7条 ごみステーション監視カメラの貸出しは、ごみステーション監視カメラの貸出しの決定を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、市役所担当部署の窓口(以下「市の窓口」という。)において直接引き渡す方法で行うものとする。

2 ごみステーション監視カメラの貸出しに係る運搬、設置及び維持管理は、使用者が行い、その費用は使用者が負担するものとする。

(返却方法)

第8条 ごみステーション監視カメラの返却は、使用者が市の窓口に直接持参する方法により行うものとする。

2 使用者は、貸出期間が満了するまでに、画像データを消去した状態でごみステーション監視カメラを市長に返却しなければならない。

(管理責任等)

第9条 使用者は、当該ごみステーション監視カメラの管理責任を負うものとし、次に掲げる責務を有するものとする。

(1) ごみステーション監視カメラ及び画像データを適切に管理すること。

(2) 画像データにより知り得た情報を漏えいし、又は不当に使用しないこと。

(3) ごみステーション監視カメラを第三者に譲渡し、転貸し、又は担保に供しないこと。

2 使用者は、当該ごみステーション監視カメラを損傷し、又は紛失したときは、速やかに市長に報告し、損害賠償の責めを負うものとする。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。

(設置)

第10条 ごみステーション監視カメラは、申請した場所に設置しなければならない。

2 使用者は、ごみステーション監視カメラを設置するときは、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 撮影範囲は、個人のプライバシーの保護に十分に配慮し、必要最小限とすること。

(2) ごみステーション監視カメラが設置されていることが明らかとなるよう表示板を掲示すること。

(3) ごみステーション監視カメラをワイヤーロックで施錠して適正に管理すること。

(画像データの管理)

第11条 使用者は、使用者及び管理責任者以外の者が、記録装置からごみステーション監視カメラの画像データを取り出すことができないよう必要な措置を講じなければならない。

(画像の利用及び閲覧又は提供の制限)

第12条 使用者は、画像から知り得た情報を第三者に提供してはならない。ただし、ごみステーション監視カメラ記録媒体管理簿及びごみステーション監視カメラ記録媒体から取り出した画像に係る管理簿に管理上必要な事項を記録した場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等の規定に基づいて提供するとき。

(2) 本人の同意に基づいて提供するとき、又は本人に提供するとき。

(3) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急かつやむを得ない必要があると認められる場合において利用し、又は提供するとき。

(変更の決定)

第13条 使用者は、第5条第1項の規定により申請した事項を変更しようとするとき(軽微な変更として市長が定めるものをしようとするときを除く。)は、ごみステーション監視カメラ貸出変更申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容について審査し、ごみステーションの貸出しの内容を変更する旨を決定したときは、ごみステーション監視カメラ貸出変更決定通知書により、その旨を使用者に通知するものとする。

(貸出しの取消し)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸出しの決定を取り消し、貸し出したごみステーション監視カメラを返却させることができる。

(1) 使用者が第9条第1項及び第10条に規定する事項を遵守しなかったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、公益上又は管理上特に必要であると市長が認めるとき。

(苦情等への対応)

第15条 使用者は、ごみステーション監視カメラの設置及び運用に関する苦情又は問い合わせを受けたときは、適切かつ迅速に対応しなければならない。

(点検)

第16条 使用者は、ごみステーション監視カメラの維持管理のため、日常的な点検(施錠の点検及び録画状況の確認をいう。)を行うものとする。

(委任)

第17条 この告示に定めるもののほか、この告示の規定による書類の様式その他ごみステーション監視カメラの貸出しに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

東広島市ごみステーション監視カメラ貸出しに関する要綱

令和4年3月31日 告示第137号

(令和4年4月1日施行)