○東広島市組合施行土地区画整理事業事務処理要領

令和4年8月3日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する土地区画整理組合(以下「組合」という。)が施行する土地区画整理事業(以下「事業」という。)の適正かつ円滑な執行を図るための事務処理に関し、法、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)及び土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(組合設立準備会の届出)

第2条 組合を設立しようとする者(事業を施行する区域内の宅地(法第2条第6項に規定する宅地をいう。以下同じ。)について所有権又は借地権(同条第7項に規定する借地権をいう。以下同じ。)を有する者に限る。)は、7人以上共同して組合設立準備会を結成し、組合設立準備会届出書(別記様式第1号)に事業概要調書及び組合設立準備会の委員就任承諾書の写しを添付して市長に届け出なければならない。

(組合設立の事前協議)

第3条 法第14条第1項の規定により定款及び事業計画を定めて組合の設立の認可の申請をしようとする者は、あらかじめ、組合設立認可申請(定款・事業計画)事前協議書(別記様式第2号の1)に次に掲げる書類を添えて、市長に協議するものとする。

(1) 定款案

(2) 事業計画案(位置図、区域図及び設計図を含む。以下同じ。)

(3) 土地登記簿謄本又は登記事項要約書

(4) 組合設立認可申請の事前協議に至るまでの経過表(別記様式第2号の2)

(5) 施行地区界の設定に係る説明書

(6) 関係機関との協議書の写し

(7) 字別の土地各筆調書並びに宅地の所有権者及び借地権者別の土地調書

(8) 現況図(土地利用及び建物の用途別の現況、排水施設、給水施設及び交通施設、地下埋設物並びに公有地の所有権種別の現況を示した図面をいう。以下同じ。)

(9) 市街化予想図

(10) 換地設計の方針

(11) 資金計画積算資料(種目別及び年度別の事業費積算資料並びに整理前後の宅地単価及び保留地単価の算出資料をいう。以下同じ。)

(12) 排水計画、給水計画、道路計画、公園計画及び造成計画その他公共施設の計画図(当該計画図に係る構造図又は計算書がある場合にあっては、当該構造図又は計算書を含む。以下同じ。)

(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 法第14条第2項の規定により事業計画の決定に先立って組合の設立の認可の申請をしようとする者は、あらかじめ、組合設立認可申請(定款・事業基本方針)事前協議書(別記様式第2号の3)に次に掲げる書類を添えて、市長に協議するものとする。

(1) 定款案

(2) 事業基本方針案

(3) 前項第3号から第7号までに掲げる書類

(4) 減歩率及び保留地の予定地積の積算資料

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(組合設立の認可の申請)

第4条 法第14条第1項に規定する認可の申請をしようとする者は、組合設立認可(法第14条第1項)申請書(別記様式第3号の1)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 定款

(2) 事業計画(位置図、区域図及び設計図を含む。以下同じ。)

(3) 省令第2条第4項に掲げる書類

(4) 同意書未提出者氏名及び理由書(別記様式第3号の2)

(5) 事業を施行する前の地番図に同意の有無を示した図面

(6) 法第19条第3項の規定による申告の有無を確認することができる通知書の写し

(7) 前条第1項第3号第4号及び第6号から第11号までに掲げる書類

(8) 排水計画、給水計画、道路計画、公園計画、調整池計画、防災計画、造成計画その他公共施設の計画図(当該計画図に係る構造図又は計算書がある場合にあっては、当該構造図又は計算書を含む。以下同じ。)及び事業を施行した後の当該公共施設の面積計算書

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 法第14条第2項に規定する認可の申請をしようとする者は、組合設立認可(法第14条第2項)申請書(別記様式第3号の3)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 定款

(2) 事業基本方針

(3) 省令第2条第5項に規定する書類

(4) 前項第4号から第6号までに掲げる書類

(5) 前条第1項第3号第4号及び第6号から第9号まで並びに同条第2項第4号に掲げる書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、前2項に規定する申請があった場合において、その内容を審査し、認可することを決定したときは組合設立認可通知書(別記様式第4号)により、認可しないことを決定したときは組合設立不認可通知書(別記様式第5号)により、それぞれその旨を、当該申請をした者に通知するものとする。

(事業計画の事前協議)

第5条 法第14条第2項の規定により設立された組合は、同条第3項に規定する認可の申請をしようとするときは、あらかじめ、事業計画認可申請事前協議書(別記様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に協議するものとする。

(1) 事業計画案

(2) 第3条第1項第6号及び第10号から第12号までに掲げる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(事業計画の認可の申請)

第6条 組合は、法第14条第3項に規定する認可の申請をしようとするときは、事業計画認可申請書(別記様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画

(2) 省令第2条第6項に掲げる書類

(3) 第3条第1項第10号及び第11号に掲げる書類

(4) 第4条第1項第8号に掲げる書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項に規定する申請があった場合において、その内容を審査し、認可することを決定したときは事業計画認可通知書(別記様式第8号)により、認可しないことを決定したときは事業計画不認可通知書(別記様式第9号)により、それぞれその旨を、当該申請をした者に通知するものとする。

(施行地区となるべき区域の公告)

第7条 法第19条第1項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申請をしようとする者(次項及び第3項において「申請者」という。)は、施行地区となるべき区域の公告申請書(別記様式第10号)に施行地区となるべき区域の町名及び地番の一覧表並びに区域図を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、法第19条第2項の規定による公告をしたときは、施行地区となるべき区域の公告通知書(別記様式第11号)により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、法第19条第3項の規定による申告の有無について、借地権申告結果通知書(別記様式第12号)により、申請者に通知するものとする。

(役員の氏名等の届出)

第8条 組合は、法第29条第1項の規定による届出をしようとするときは、役員の氏名等届出書(別記様式第13号の1)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 総会議事録謄本及び議案書

(2) 理事及び監事の履歴書

(3) 理事及び監事が組合の組合員であることを確認することができる土地登記簿謄本又は登記事項要約書(理事又は監事が組合員以外の者から選任された者である場合にあっては、住民票その他氏名、住所その他の必要な事項を確認することができる書類として市長が認めるもの)

(4) 組合役員等名簿(別記様式第13号の2)

2 組合は、届け出た理事又は監事の氏名、住所又は役職に変更があったときは、役員の氏名等変更届出書(別記様式第14号)に次に掲げる書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(1) 総会議事録謄本及び議案書

(2) 新たに役員となる者の履歴書

(3) 新たに役員となる者が組合の組合員であることを確認することができる土地登記簿謄本又は登記事項要約書(新たに役員となる者が組合員以外の者から選任された者である場合にあっては、住民票その他氏名、住所その他の必要な事項を確認することができる書類として市長が認めるもの)

(4) 組合役員等名簿(別記様式第13号の2)

3 新たに役員となる者が既に別の役職に就任している場合にあっては、その者に係る前項第2号及び第3号に掲げる書類は省略することができる。

4 市長は、第1項に規定する届出又は第2項の規定による届出があったときは、その旨を法第29条第2項の規定により公告するものとする。

(組合印等の調製等)

第9条 組合は、設立後速やかに組合印及び理事長印を調製し、その印影を組合印等届出書(別記様式第15号)により市長に届け出なければならない。

(証明書の交付の申請)

第10条 組合は、資格証明書の交付を受けようとするときは、資格証明交付申請書(別記様式第16号)により市長に申請しなければならない。

2 組合は、印鑑証明書の交付を受けようとするときは、印鑑証明交付申請書(別記様式第17号)により市長に申請しなければならない。

(諸規程の届出)

第11条 組合は、次に掲げる規程を事業の進捗に応じて制定し、諸規程届出書(別記様式第18号)により市長に届け出なければならない。

(1) 換地の設計に係る規程

(2) 土地評価基準

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める規程

2 組合は、前項第1号又は第2号の規程を定めようとするときは、あらかじめ、諸規程事前協議書(別記様式第19号)により市長に協議するものとする。

(事業報告)

第12条 組合は、毎事業年度、事業報告書等の提出書(別記様式第20号)に次に掲げる書類を添えて、組合の通常総会の承認を得た日から2週間以内に、市長に提出しなければならない。

(1) 通常総会の承認を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録

(2) 監事の意見書

(3) 議案書及び議事謄本

(定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更の事前協議)

第13条 組合は、法第39条第1項の規定により定款又は事業計画若しくは事業基本方針を変更しようとするとき(令第4条第1項各号に掲げる軽微な修正又は変更をしようとするときを含む。)は、あらかじめ、定款(事業計画、事業基本方針)変更事前協議書(別記様式第21号)に次に掲げる書類を添えて、市長に協議するものとする。

(1) 定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更理由書

(2) 変更後の定款又は事業計画若しくは事業基本方針

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更の認可の申請)

第14条 組合は、法第39条第1項に規定する認可の申請をしようとするときは、定款(事業計画、事業基本方針)変更認可申請書(別記様式第22号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 前条第1号及び第2号に掲げる書類

(2) 総会又は総代会の議事録謄本及び議案書

(3) 省令第2条第7項に規定する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項に規定する申請があった場合において、その内容を審査し、認可することを決定したときは定款(事業計画、事業基本方針)変更認可通知書(別記様式第23号)により、認可しないことを決定したときは定款(事業計画、事業基本方針)変更不認可通知書(別記様式第24号)により、それぞれその旨を、当該申請をした者に通知するものとする。

(土地の立入りの認可の申請)

第15条 法第72条第1項に規定する認可の申請をしようとする者は、土地立入り認可申請書(別記様式第25号)に位置図並びに立入区域図及び町名地番表を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があった場合において、その内容を審査し、認可することを決定したときは土地立入り認可通知書(別記様式第26号)により、認可しないことを決定したときは土地立入り不認可通知書(別記様式第27号)により、それぞれその旨を、当該申請をした者に通知するものとする。

(換地計画の事前協議)

第16条 組合は、法第86条第1項の換地計画を定めようとするときは、あらかじめ、換地計画事前協議書(別記様式第28号の1)に次に掲げる書類を添えて、市長に協議するものとする。

(1) 換地計画(次に掲げる書類で構成された換地計画をいう。次号において同じ。)

 換地計画総括表

 換地明細書(省令様式第6)

 各筆各権利別清算金明細(省令様式第7)

 保留地明細書(に掲げる書類の様式の換地処分後の土地の欄及び記事の欄に、保留地に係る街区番号その他必要な事項を記載した書類をいう。以下同じ。)(保留地を定める場合に限る。以下同じ。)

 所有権以外の権利及び制限の明細並びに清算金の明細を示した書類

 公共施設の明細

 換地図(従前の宅地の地図、従前の宅地の地図と換地を重ねた地図、保留地図及び事業を行う前及び当該事業を行った後の公共施設の位置図を含む。以下同じ。)

(2) 換地計画に係る資料であって次に掲げるもの

 換地計画に係る土地の種目別施行前後対照表

 個人別及び街区別の換地集計表

 個人別清算金集計表

(3) 総代会又は総会若しくは総会の部会の議事録及び評価員の意見書

(4) 換地を定めない宅地に係る当該宅地の所有者の同意書又は申出書及び法第90条に規定する権利を有する者の同意書

(5) 換地清算に関する定款の抜粋、換地規程及び土地評価基準

(6) 事業を行う前及び当該事業を行った後の路線価格及び画地平方メートル当たりの指数を示した書類

(7) 換地説明書

(8) 換地設計資料表

(9) 公共用地の帰属についての協議書及び承認書又は公共施設引継書

(10) 事業計画書

(11) 換地計画の事前協議に至るまでの経過表(別記様式第28号の2)

(12) 参考図書であって次に掲げるもの

 施行地区の位置図及び設計図

 確定測量図

 宅地の所有権又は借地権のそれぞれの持分を記載した所有者又は借地権者の名簿

 土地登記簿謄本又は登記事項要約書

(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(換地計画の認可の申請)

第17条 組合は、法第86条第1項に規定する認可の申請をしようとするときは、換地計画認可申請書(別記様式第29号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 前条第1号から第4号までに掲げる書類

(2) 換地計画の縦覧公告の写し

(3) 換地計画縦覧に伴い提出された意見書の処理の経緯を説明する書類(以下「意見書処理経緯説明書」という。)

(4) 前条第5号から第12号までに掲げる書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項に規定する申請があった場合において、その内容を審査し、認可することを決定したときは換地計画認可通知書(別記様式第30号)により、認可しないことを決定したときは換地計画不認可通知書(別記様式第31号)により、それぞれその旨を、当該申請をした者に通知するものとする。

(換地計画の変更の事前協議)

第18条 組合は、法第97条第1項の規定により換地計画を変更しようとするときは、あらかじめ、換地計画変更事前協議書(別記様式第32号)に次に掲げる書類を添えて、市長に協議するものとする。ただし、当該変更が法第97条第3項に定める軽微な又は形式的な変更をしようとする場合にあっては、この限りでない。

(1) 換地計画変更理由書

(2) 変更後の換地計画(次に掲げる書類で構成された換地計画をいう。次号において同じ。)

 換地計画総括表

 換地明細書(省令様式第6)

 各筆各権利別清算金明細(省令様式第7)

 保留地明細書

 換地図

(3) 変更後の換地計画に係る資料であって次に掲げるもの

 換地計画に係る土地の種目別施行前後対照表

 個人別及び街区別の換地集計表

 個人別清算金集計表

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(換地計画の変更の認可の申請)

第19条 組合は、法第97条第1項に規定する認可の申請をしようとするときは、換地計画変更認可申請書(別記様式第33号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 前条第1号から第3号までに掲げる書類(変更する事項に係る書類に限る。)

(2) 総会又は総代会若しくは理事会の議事録謄本及び議案書

(3) 換地計画の縦覧公告の写し

(4) 意見書処理経緯説明書

(5) 確定測量図

2 市長は、前項に規定する申請があった場合において、その内容を審査し、認可することを決定したときは換地計画変更認可通知書(別記様式第34号)により、認可しないことを決定したときは換地計画変更不認可通知書(別記様式第35号)により、それぞれその旨を、当該申請をした者に通知するものとする。

(換地処分の届出)

第20条 組合は、法第103条第3項の規定による届出をしようとするときは、換地処分完了届(別記様式第36号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 全ての換地処分通知の写し

(2) 換地計画認可通知書(別記様式第30号)

(3) 換地計画変更認可通知書(別記様式第34号)(換地計画を変更した場合に限る。)

(4) 換地処分通知書が組合員に到達したことを証する書面又は書類の送付に代わる公告及び当該公告に関し関係市町村長が発行する公告済通知書の写し

(解散の認可の申請)

第21条 組合は、法第45条第2項に規定する認可の申請をしようとするときは、組合解散認可申請書(別記様式第37号の1)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業の完了を明らかにする書類であってからまでに掲げるもの

 換地処分公告の写し

 登記完了通知の写し

 公共施設管理者から引継ぎをした旨の通知の写し

(2) 借入金に対する債権者の同意書の写し

(3) 清算人予定者名簿(別記様式第37号の2)

(4) 最終的な設計図(法第6条第1項の設計図をいう。以下同じ。)

(5) 清算収支予定表(別記様式第37号の3)

(6) 年度別事業費及び換地清算金決算書(別記様式第37号の4)

(7) 保留地処分状況表(別記様式第37号の5)

(8) 事業完成までの経緯を記載した書面

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項に規定する申請があった場合において、その内容を審査し、認可することを決定したときは組合解散認可通知書(別記様式第38号)により、認可しないことを決定したときは組合解散不認可通知書(別記様式第39号)により、それぞれその旨を、当該申請をした者に通知するものとする。

(決算報告の承認の申請)

第22条 清算人は、法第49条の規定により決算報告の承認を得ようとするときは、決算報告承認申請書(別記様式第40号の1)に組合決算報告書(別記様式第40号の2次項において「決算報告書」という。)を添えて、市長に申請しなければならない。

2 決算報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 残余財産処分の明細書(別記様式第40号の3)

(2) 財産の処分に関する総会又は総代会の議事録謄本及び議案書

(3) 債権申出の公告の写し(法第47条の2第1項の公告を行ったことを示す官報の写しをいう。)

(4) 監事の意見書

(5) 定款のうち財産の処分に関する規定の抜粋

(6) 最終年度の収支決算書

(7) 組合の解散時における財産目録

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、第1項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、認可することを決定したときは組合決算報告承認通知書(別記様式第41号)により、認可しないことを決定したときは組合決算報告不承認通知書(別記様式第42号)により、それぞれその旨を、当該申請をした者に通知するものとする。

(届出等に係る押印)

第23条 次に掲げる届出その他の手続(以下「届出等」という。)は、届出等をする者(以下「届出者」という。)の押印に代えて届出者が当該届出等に用いる書類に署名し、当該届出者の運転免許証(道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証をいう。)、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)、旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号に規定する旅券をいう。)の写しその他当該届出者が本人であることを示す書類として市長が認めるもの(法人にあっては、印鑑登録証明書その他当該届出者が本人であることを示す書類として市長が認めるもの)を添付することにより行うことができる。

(1) 第2条の規定による届出

(2) 第3条第1項及び第2項の規定による協議

(3) 第4条第1項及び第2項に規定する申請

(4) 第7条第1項に規定する申請

(5) 第15条第1項に規定する申請(届出者が組合の設立の認可を申請する者であるものに限る。)

(6) 前条第1項の規定による申請

(雑則)

第24条 この訓令に定めるもののほか、組合が施行する事業に係る事務処理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和4年8月3日から施行し、組合が施行する事業に係る事務処理のうち同日以後に行うものについて適用する。

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東広島市組合施行土地区画整理事業事務処理要領

令和4年8月3日 訓令第10号

(令和4年8月3日施行)

体系情報
第10類 設/第4章 都市計画/第3節 区画整理
沿革情報
令和4年8月3日 訓令第10号