○東広島市認知症高齢者等見守り支援事業実施要綱

令和4年9月1日

告示第293号

(趣旨)

第1条 この告示は、認知症高齢者等の生命及び身体の安全を確保し、並びに介護者等の精神的負担を軽減し、並びに認知症高齢者等及びその介護者等が地域で安心して日常生活を営むことができる環境を整備するために行う事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 認知症高齢者等 市が行う介護保険の被保険者であって、認知症による徘徊行動により行方不明となるおそれがあり、かつ、居宅において日常生活を営むものをいう。

(2) 介護者等 次に掲げる者をいう。

 認知症高齢者等の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫及び兄弟姉妹並びにその他の親族をいう。第4条第2項及び第3項において同じ。)又は当該認知症高齢者等を介護する者

 に掲げる者と同様の状態にあると市長が認める者

(3) 見守りシール 二次元コード(水平方向及び垂直方向に情報を有する数字、記号その他の符号であって、介護者等があらかじめ登録した認知症高齢者等の性別、身体の特徴、病歴その他の認知症高齢者等を保護するために必要な情報(以下「登録情報」という。)を携帯電話端末その他の機器(次条第1項第2号において「携帯電話等」という。)を用いて読み取ることができるものをいう。)が印字されたシールであって、認知症高齢者等の衣服、靴、帽子等に貼ることができるものをいう。

(事業等)

第3条 市は、この告示の定めるところにより、本市の区域内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている認知症高齢者等であって、認知症の程度が日常生活を営むのに支障を来たす程度であるものに対し、その者の介護者等の申請により、次に掲げる事業を実施する。

(1) 市が、認知症高齢者等及びその介護者等の同意を得た上で、登録情報を次に掲げる機関と共有することにより、当該認知症高齢者等及びその介護者等に対し、市及び関係機関が認知症に係る必要な支援を行い、並びに当該認知症高齢者等が行方不明となった際における当該認知症高齢者等の早期発見並びにその生命及び身体の安全の確保を図る事業

 当該認知症高齢者等が居住する地域を担当する地域包括支援センター(介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。)

 警察署

(2) 市が、見守りシールを認知症高齢者等に交付し、及び当該認知症高齢者等が行方不明となった場合において、その者を発見した者が、見守りシールに印字された二次元コードを、携帯電話等を用いて読み取ることにより、インターネットを通じて登録情報の確認及び当該認知症高齢者等の介護者等との通信を可能とする手段の提供を行う事業

(3) 認知症高齢者等が日常生活に起因する偶然の事故により、他人の身体又は財産に損害を与えたことその他の事由による損害賠償の責任を負った場合において、これを補償する市を保険契約者とする個人賠償責任保険に加入する事業

2 前項に規定する事業(以下「見守り支援事業」という。)に係る費用は無料とする。ただし、見守りシールの追加の交付を受ける場合における当該交付に係る費用に相当する額は、市長が特別の事情があると認める場合を除き、当該介護者等の負担とする。

3 第1項第3号に規定する個人賠償責任保険(以下「個人賠償責任保険」という。)の補償の範囲は、個人賠償責任保険の契約に係る約款、特約の条項等に定められた範囲とし、補償の額は、損害賠償の額(他の保険契約、共済に係る契約等により当該損害賠償に係る金銭の支払を受けるときにあっては、当該額から当該支払を受ける額を減じて得た額)又は1億円のいずれか低い額とする。

(利用の申請)

第4条 見守り支援事業を利用しようとする介護者等(次項及び次条において「申請者」という。)は、東広島市認知症高齢者等見守り支援事業利用申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 市が登録情報を関係機関と共有すること及び見守り支援事業の利用に係る条件に同意する旨の所定の書類

(2) 登録情報を記載する所定の書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 申請者が認知症高齢者等の家族でない場合は、あらかじめ、見守り支援事業を利用しようとする旨の同意を当該認知症高齢者等の家族から得なければならない。

3 前項の同意を得る家族の順位は、別に定める順序とする。

(利用の決定)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、見守り支援事業の利用を承認する旨を決定したときは東広島市認知症高齢者等見守り支援事業利用承認通知書により、承認しない旨を決定したときは文書により、それぞれその旨を、申請者に通知するものとする。

(登録情報の登録及び提供)

第6条 市長は、前条の規定による見守り支援事業の利用の承認(次条及び第12条において「承認決定」という。)をしたときは、当該認知症高齢者等の登録情報に係る台帳を作成し、及び見守り支援事業の実施に関し必要な事項について、第3条第1項第1号に規定する機関及び市が個人賠償責任保険の契約を締結した保険会社(第11条において「保険会社」という。)に対し、登録情報(当該認知症高齢者等及びその介護者等の同意を得たものに限る。)を提供するものとする。

(見守りシールの交付)

第7条 市長は、承認決定を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、認知症高齢者等1人につき30枚の見守りシールを交付するものとする。

(見守りシールの管理)

第8条 利用者は、交付された見守りシールを適切に管理し、当該認知症高齢者等以外の者に見守りシールを譲渡し、貸し付け、又は不正に使用しないよう努めなければならない。

2 利用者は、見守りシールの全部又は一部を毀損し、又は滅失したときは、速やかに市長にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。

(変更等の届出)

第9条 利用者は、第4条第1項の規定により申請した事項を変更するとき、又は見守り支援事業の利用を終了するときは、認知症高齢者等見守り支援事業対象者等異動届により市長に届け出るものとする。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに見守り支援事業の実施に係る必要な措置を行うものとする。

(事故の報告)

第10条 利用者は、個人賠償責任保険の契約に係る事故が発生した場合には、市長にその旨を速やかに報告しなければならない。

(保険金の請求)

第11条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、保険会社に対し、所定の手続を行い、保険金の支払の請求をするものとする。

(承認決定の取消し等)

第12条 市長は、当該認知症高齢者等又は利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、承認決定を取り消すことができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により承認決定を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、見守り支援事業の利用が不適当と認められる事由があるとき。

2 市長は、前項の規定により承認決定を取り消したときは、東広島市認知症高齢者等見守り支援事業利用承認取消通知書により、その旨を当該利用者に通知するものとする。

(雑則)

第13条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和4年9月1日から施行する。

2 東広島市認知症高齢者等見守りシール交付事業実施要綱(令和3年東広島市告示第137号)は、廃止する。

東広島市認知症高齢者等見守り支援事業実施要綱

令和4年9月1日 告示第293号

(令和4年9月1日施行)