○東広島市立学校の教育職員の業務量の管理等に関する規則

令和4年12月23日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、県立及び市町立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年広島県条例第67号。以下「県条例」という。)第7条第2項の規定に基づき、東広島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が東広島市立の小学校及び中学校の教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するため、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教育職員 東広島市立の小学校及び中学校の県条例第2条第2項に規定する教育職員のうち、市町立学校職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年広島県条例第49号)第3条第1項第1号イに規定する教育職給料表(イ)の適用を受ける者をいう。

(2) 時間外在校等時間 公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針(令和2年文部科学省告示第1号)に規定する在校等時間から所定の勤務時間(職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年広島県条例第5号。以下この号において「県勤務時間条例」という。)第9条(毎週日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、県勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が週休日に当たるときは人事委員会規則で定める日を含む。)(県勤務時間条例第10条第1項に規定する代休日が指定された日を除く。)及び第10条第1項に規定する日以外の日における正規の勤務時間(県勤務時間条例第2条から第5条までに規定する勤務時間をいう。)をいう。以下同じ。)を除いた時間をいう。

(業務量の適切な管理)

第3条 教育委員会は、時間外在校等時間を次に掲げる時間の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童、生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に前項各号に掲げる時間を超えて所定の勤務時間以外に業務を行う必要がある場合には、同項の規定にかかわらず、時間外在校等時間を次に掲げる時間及び月数の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間の時間外在校等時間を平均した1月当たりの時間外在校等時間について80時間

(4) 1年のうち1月の時間外在校等時間が45時間を超えて業務を行う月数について6月

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 令和5年8月31日までの間における第3条第2項第3号の規定の適用については、同号中「5月の期間」とあるのは「5月の期間(令和5年4月1日以後の期間に限る。)」とする。

東広島市立学校の教育職員の業務量の管理等に関する規則

令和4年12月23日 教育委員会規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
令和4年12月23日 教育委員会規則第11号