○東広島市バス交通結節点設置及び管理条例
令和5年3月1日
条例第8号
(目的及び設置)
第1条 本市における交通機関の交通結節機能の強化を図り、利用者の利便の増進に資することを目的として、東広島市バス交通結節点(以下「バス交通結節点」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 バス交通結節点の名称は、下見・鏡山地区バス交通結節点(広大中央口)とし、その位置は、東広島市鏡山一丁目312番4とする。
(施設)
第3条 バス交通結節点に、次の施設を置く。
(1) 待合室
(2) 自転車駐車場
(使用対象車両)
第4条 自転車駐車場を使用することができる車両は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車(以下「自転車」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、自転車以外の車両に自転車駐車場を使用させることができる。
(1) 待合室 午前6時から午後11時30分まで
(2) 自転車駐車場 午前零時から午後12時まで
(使用料)
第6条 バス交通結節点の施設に係る使用料は、無料とする。
(使用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、バス交通結節点の使用を制限することができる。
(1) 自転車駐車場を使用しようとする自転車の台数が、当該自転車駐車場の収容台数を超えるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長がバス交通結節点の管理運営上支障があると認めるとき。
(行為の禁止)
第8条 バス交通結節点においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設若しくは備付物品又は他の自転車を汚損し、損傷し、又はそのおそれのある行為をすること。
(2) 他の自転車の駐車を妨げること。
(3) 著しく騒音を発すること。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になると認められる物を持ち込むこと。
(5) 喫煙し、又は火気を使用すること。
(6) 物品の販売及び宣伝その他の営利行為をすること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、バス交通結節点の管理運営上支障があると認められる行為をすること。
(損害賠償義務)
第9条 自己の責めに帰すべき事由により施設又は備付物品を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これを現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(損害賠償責任)
第10条 バス交通結節点において生じた損害については、市の責めに帰すべき事由に基づくものを除き、市は、賠償の責めを負わない。
(放置自転車に対する措置)
第11条 市長は、自転車の放置(当該自転車の利用者及び所有者(以下「利用者等」という。)が、バス交通結節点において、当該自転車から離れて、市長が定める期間、当該自転車を直ちに移動させることができない状態におくことをいう。以下同じ。)により、バス交通結節点の管理運営上支障があると認めるときは、当該自転車の利用者等に対し、当該自転車を放置することのないよう指導することができる。
2 市長は、前項の規定による指導を行い、相当の期間が経過した後なお自転車が放置されていると認めるときは、あらかじめ市長が定めた場所に当該自転車を移動し、及び保管することができる。
(移動した自転車に対する措置)
第12条 市長は、前条第2項の規定により自転車を移動したときは、その旨を告示するとともに、当該自転車の利用者等を調査することその他当該自転車を返還するために必要な措置を講じなければならない。
(費用の徴収)
第13条 市長は、第11条第2項の規定により自転車を移動し、及び保管したときは、その移動及び保管に要した費用を利用者等から徴収することができる。
2 前項の規定により徴収する費用の額は、当該自転車の移動及び保管に要した費用の範囲内において規則で定める額とする。
3 市長は、当該自転車の放置について盗難その他やむを得ない理由があると認めるときは、第1項に規定する費用の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和5年3月18日から施行する。