○東広島市犯罪被害者等支援条例

令和5年3月1日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、本市における犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、市、市民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等を支援するための施策の基本となる事項を定め、犯罪被害者等の必要とする施策を総合的に推進することにより、犯罪被害者等の権利利益の保護並びに被害の軽減及び回復を図り、もって市民が安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 市内に住所を有する者であって、犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。

(3) 市民等 市内に住所を有し、勤務し、若しくは在学する者又は市内で活動する団体をいう。

(4) 事業者 市内において犯罪被害者等を雇用する者その他の市内で事業活動を行う団体をいう。

(5) 関係機関等 国、広島県、警察、犯罪被害者等の支援を行う民間の団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。

(6) 二次被害 犯罪等による直接的な被害以外の犯罪被害者等が被る経済的な損失、精神的な苦痛、心身の不調、プライバシーの侵害等の被害をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等の支援は、次に掲げる事項を基本理念として行われるものとする。

(1) 犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されるよう、配慮して行われること。

(2) 犯罪被害者等が平穏な生活を取り戻すまでの間、犯罪被害者等が受けた被害又は二次被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じ、適切に途切れることなく行われること。

(3) 本市、市民等、事業者及び関係機関等が相互に連携し、及び協力して行われること。

(市の責務)

第4条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等の支援に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(市民等の責務)

第5条 市民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び支援の必要性についての理解を深め、二次被害を生じさせ、又は犯罪被害者等を地域社会において孤立させることのないよう努めるとともに、市が実施する犯罪被害者等のための施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、二次被害を生じさせることのないよう十分配慮するとともに、市が実施する犯罪被害者等のための施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の就労その他犯罪等による被害に関し事業者に求められる手続等について十分配慮するよう努めるものとする。

(相談及び情報の提供等)

第7条 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるよう、犯罪等により害を被ったことにより犯罪被害者等が直面している様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言並びに関係機関等との連絡調整を行うものとする。

(日常生活等の支援)

第8条 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるよう、次に掲げる施策を行うものとする。

(1) 犯罪等の被害による経済的負担の軽減を図るため、一時金として、次に掲げる種類の区分に応じ、それぞれに定める額の見舞金の支給を行うこと。

 遺族見舞金 30万円

 傷害見舞金 10万円

(2) 犯罪等の被害により日常生活を営むための支援を要する場合に、適切なサービスが提供されるよう必要な支援を行うこと。

(3) 犯罪等により受けた精神的な被害が早期に軽減し、又は回復することができるよう、関係機関等と連携し、必要な保健医療サービス及び福祉サービスが提供されるよう必要な支援を行うこと。

(4) 犯罪等又は二次被害により従前の住居に居住することが困難となった場合において、居住の安定を図るため、市営住宅(東広島市市営住宅設置及び管理条例(平成9年東広島市条例第23号)第2条第1号に規定する市営住宅をいう。)への入居における特別の配慮その他必要な支援を行うこと。

(5) 雇用の安定を図るため、関係機関等と連携して、犯罪被害者等が置かれている状況について事業者の理解を深めるための機会の確保その他必要な支援を行うこと。

(啓発活動の推進)

第9条 市は、関係機関等と連携して、犯罪被害者等が置かれている状況、二次被害の発生の防止の重要性その他犯罪被害者等の支援に関する事項について、市民等及び事業者が理解を深めることができるよう、必要な啓発活動を行うものとする。

(民間の団体等への支援)

第10条 市は、犯罪被害者等の支援を行う民間の団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものに対して、その活動の促進を図るため、情報の提供その他必要な支援を行うものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

東広島市犯罪被害者等支援条例

令和5年3月1日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)