○東広島市プロポーザル方式及び設計競技方式事業者選定委員会規則

令和5年3月17日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、附属機関の設置に関する条例(昭和50年東広島市条例第34号)第3条の規定に基づき、東広島市プロポーザル方式及び設計競技方式事業者選定委員会(以下「委員会」という。)の所掌事務、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市が発注する物品の調達若しくは役務の提供又は建設工事に関連する設計(設計と一体的に建設工事を請け負わせる場合を含む。)に係る業務(次条第1項及び第8条において「業務」という。)を行う者の候補者(以下「候補者」という。)又は設計案の選定に関する次に掲げる事項を所掌する。

(1) 候補者又は設計案を選定するための基準に関すること。

(2) 候補者又は設計案を選定するための審査に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、候補者又は設計案を選定するために必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、業務の案件ごとに、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、前項の案件に応じて、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 市の職員

(2) 学識経験を有する者

(3) 関係団体の代表者又は当該関係団体に属する者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

3 前項の委員のうちには、外部の委員として、同項第2号から第5号までに掲げる者のいずれかを含むものとする。ただし、特別の理由があると認められる場合は、この限りでない。

4 候補者又は設計案の選定に直接の利害関係を有する者は、委員となることができない。

(任期等)

第4条 委員の任期は、その者の任命又は委嘱に係る候補者又は設計案の選定に関する事務の終了の日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

2 委員が前条第4項に規定する者に該当するに至ったときは、当該委員は、解任され、又は解嘱されるものとする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、業務の担当課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる会議は、市長が招集する。

東広島市プロポーザル方式及び設計競技方式事業者選定委員会規則

令和5年3月17日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産/第1節
沿革情報
令和5年3月17日 規則第12号