○東広島市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱
令和5年3月20日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この告示は、全ての人が人権の意義及び重要性について理解を深め、自己の人権のみならず、他者の人権についても正しく理解し、性の多様性を認め合いながら、一人の人間として自分らしく生きることができる社会の実現に向けて、パートナーシップ宣誓の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 性的マイノリティ 性的指向、性自認等のあり方が少数であると認められる者をいう。
(2) パートナーシップ 一方又は双方が性的マイノリティである2人が、互いを人生のパートナーとして、日常生活において相互に協力し合うことを約した関係をいう。
(3) 宣誓 パートナーシップにある2人が、市長に対し、双方が互いのパートナーであることを誓うことをいう。
(宣誓の対象者の要件)
第3条 宣誓をすることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) パートナーシップにある2人のうち、いずれか一方が市内に住所を有し、又は宣誓の日から原則として14日以内に市内への転入を予定していること。
(2) 民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。
(3) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)がいないこと。
(4) 宣誓をしようとする相手以外の者と宣誓をしていないこと。
(5) 民法第734条から第736条までに規定する婚姻をすることができないとされている者でないこと。ただし、当該関係が養子縁組によるものである場合は、この限りでない。
(宣誓の方法)
第4条 宣誓をしようとする者は、宣誓する日時、場所等を事前に市と調整した上で、市職員の面前においてパートナーシップ宣誓書(別記様式第1号。以下「宣誓書」という。)に自ら記入し、及び次に掲げる書類(宣誓日前3月以内に発行されたものに限る。)を添えて市長に提出するものとする。ただし、当事者の一方又は双方が自ら宣誓書に記入することができないときは、宣誓しようとする者及び市職員の立会いの下に、当事者以外の者にこれを代書させることができる。
(1) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書
(2) 当事者が市内に住所を有していない場合にあっては、当事者のいずれか一方が市内への転入を予定していることを疎明するに足りる資料
(3) 戸籍抄本その他の配偶者がいないことを証する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 宣誓をしようとする者は、宣誓書を提出する際に、本人であることを明らかにするため、次に掲げる書類のいずれかを提示するものとする。
(1) 個人番号カード
(2) 旅券
(3) 運転免許証
(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証、登録証明書その他これらに類するものであって、本人の顔写真が貼付されたもの
(5) 前各号に準ずるものとして市長が適当と認める書類
3 前条第1号に規定する市内への転入を予定している者は、宣誓をした日から14日以内に、住民票の写しその他の市内への転入を証明する書類を市長に提出するものとする。
4 前項に規定する書類を提出することが困難な場合には、速やかにその旨を市長に申し出なければならない。
(通称名の使用)
第5条 宣誓をしようとする者は、市長が特に理由があると認める場合は、宣誓書において、氏名と併せて通称名(戸籍に記載されている氏名以外の呼称で当該氏名に代わるものとして広く通用しているものをいう。以下同じ。)を使用することができる。
2 前項の規定により通称名の使用を希望する場合は、日常生活において当該通称名を使用していることを確認することができる書類を宣誓する際に提出するものとする。
2 第4条第2項の規定は、再交付の申請について準用する。
3 市長は、第1項の規定により再交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、受領証等を再交付するものとする。
4 紛失を理由に前項の規定により受領証等の再交付を受けた者については、紛失した受領証等を発見したときは、速やかに発見した受領証等を市長に返還しなければならない。
2 第4条第2項の規定は、変更届の提出について準用する。
3 市長は、第1項の規定により変更届の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該宣誓者が現に有している受領証等と引換えに変更後の内容を記載した受領証等を交付するものとする。
(1) 宣誓者の意思によりパートナーシップが解消されたとき。
(2) 双方が市内に住所を有しなくなったとき(第12条第1項に定める場合を除く。)。
(3) 宣誓者のうち、いずれか一方が死亡したとき。
(4) 次条の規定により、宣誓が無効となったとき。
2 第4条第2項の規定は、返還届の提出について準用する。
3 市長は、宣誓者が第1項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、受領証等が返還されたものとみなすことができる。
(1) 宣誓者間にパートナーシップを形成する意思がないもの
(2) 宣誓書の内容に虚偽があるもの
(3) 第3条各号に掲げる要件を満たさないものとなった場合におけるもの
2 第4条第2項の規定は、パートナーシップ宣誓書記載内容等証明書交付申請書の提出について準用する。
2 本市と協定を締結している他の地方公共団体から転入した者であって、協定の規定に基づく手続が行われたものは、当該地方公共団体から交付された受領証等を本市において引き続き使用することができる。
(施策の推進に当たっての配慮)
第13条 市長は、施策の推進に当たっては、この告示の趣旨を尊重し、パートナーシップにある当事者に十分配慮するものとする。
(雑則)
第15条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。