○東広島市職員旧姓使用取扱要綱
令和5年3月31日
訓令・議会訓令・教育委員会訓令・消防局訓令・選挙管理委員会訓令・監査委員訓令・農業委員会訓令・公平委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員並びに同条第3項第2号及び第3号に掲げる特別職の職員をいう。以下同じ。)が婚姻、養子縁組その他の事由(以下この条において「婚姻等」という。)によって戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することに関して必要な事項を定めるものとする。
(旧姓を使用できる文書等)
第2条 職員は、次に掲げるものについて、旧姓を使用することができる。
(1) 職場での呼称
(2) 名前札、職員録等単に名前が記載されたもの
(3) 職員の権利又は義務に関する文書等であって、職員の同一性を容易に確認することができ、かつ、旧姓使用を原因とする紛争が生ずるおそれがないもの
(4) 起案文書、事務分掌等専ら組織内部で使用する文書等であって、職員の同一性を容易に確認することができる内容のもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、事務処理上誤解又は混乱を招くおそれのない文書等であって、円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがないもの
(旧姓使用の申出)
第3条 職員は、旧姓を使用しようとするときは、任命権者にその旨を申し出なければならない。
3 旧姓使用申出書には、旧姓を確認することができる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって当該旧姓を確認することができることその他の事由により任命権者がその添付の必要がないと認めるときは、この限りでない。
(旧姓の確認等)
第4条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による申出を受理したときは、申出を受けた姓が当該職員の旧姓であることの確認を行い、その姓が当該職員の旧姓であると認めたときは、当該職員の旧姓の使用を認めるものとする。
(異動による旧姓使用の取扱い)
第5条 旧姓を使用する職員が、任命権者を異にする他の職に任用された場合において、当該職員が旧姓を使用していた事実、旧姓の使用を開始した日その他の必要な事項を人事記録により異動先の任命権者が確認することができるときは、職員は、第3条第1項の規定による申出を省略することができるものとする。
(責務)
第7条 所属長は、所属職員の旧姓の使用に関し適切な運用が図られるよう努めなければならない。
2 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たっては、常に市民、職員等に誤解又は混乱が生じないよう努めなければならない。
(雑則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
2 東広島市職員旧姓使用取扱要綱を廃止する訓令(令和5年東広島市・東広島市議会・東広島市教育委員会・東広島市消防局・東広島市水道事業・東広島市選挙管理委員会・東広島市監査委員・東広島市農業委員会・東広島市公平委員会訓令第1号)による廃止前の東広島市職員旧姓使用取扱要綱(以下「旧訓令」という。)第4条の規定により旧姓の使用の承認を受けた職員(旧訓令第5条の規定により新たな任命権者による旧姓の使用の承認を受けたとみなされた職員を含む。)については、任命権者が第4条に規定する確認を行い、当該職員の旧姓の使用を認めたものとする。
4 この訓令の施行の際現に旧訓令第6条の旧姓使用中止申出書を提出している職員は、第6条の旧姓使用中止申出書を提出しているものとみなす。