○東広島市職員安全衛生管理規程
令和5年3月27日
訓令・議会訓令・教育委員会訓令・選挙管理委員会訓令・監査委員訓令・農業委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(消防局に属する職員を除く。)をいう。以下同じ。)の安全衛生を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(総括安全衛生管理者)
第2条 本市に、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する総括安全衛生管理者1人を置き、総務部長をもって充てる。
2 総括安全衛生管理者は、法第10条第1項及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第3条の2各号に掲げる業務を統括管理するものとする。
(安全管理者)
第3条 常時50人以上の職員が勤務する事業場ごとに、法第11条第1項に規定する安全管理者1人を置く。
2 安全管理者は、省令第5条に定める資格を有する者のうちから、各任命権者が選任する。
3 安全管理者は、法第11条第1項に規定するもののほか、事業場の安全について各任命権者が必要と認める業務を管理するものとする。
(衛生管理者)
第4条 常時50人以上の職員が勤務する事業場ごとに、法第12条第1項に規定する衛生管理者1人を置く。
2 衛生管理者は、省令第10条に定める資格を有する職員のうちから、各任命権者が選任する。
3 衛生管理者は、法第12条第1項に規定するもののほか、職員の衛生管理について任命権者が必要と認める業務を管理するものとする。
(安全衛生推進者等)
第5条 常時10人以上50人未満の職員が勤務する事業場ごとに、法第12条の2に規定する安全衛生推進者又は衛生推進者(以下この条において「安全衛生推進者等」という。)1人を置く。
2 安全衛生推進者等は、省令第12条の3第1項に規定する者のうちから、各任命権者が選任する。
3 安全衛生推進者等は、法第12条の2に規定するもののほか、事業場の安全衛生について安全管理者又は衛生管理者が必要と認める業務を担当するものとする。
(産業医)
第6条 本市に、法第13条第1項に規定する産業医を置く。
2 産業医は、法第13条第1項に定める職務を行うものとする。
(安全衛生委員会の設置)
第7条 職員の安全衛生に関する事項(学校給食センターに関する事項を除く。)を調査審議し、意見を述べさせるため、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の組織等)
第8条 委員会は、委員21人以内をもって組織する。
2 委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 安全管理者のうちから市長が指名した者
(3) 衛生管理者のうちから市長が指名した者
(4) 産業医
(5) 総務部職員課長
(6) こども未来部保育課長
(7) 教育委員会学校教育部学事課長
(8) 第11条第1項の規定により置かれた部会の長
(9) 前各号に掲げるもののほか、安全衛生に関し知識経験を有する者
(委員長)
第9条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議の開催)
第10条 委員会の会議(次項において「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(部会)
第11条 委員会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき部会員は、委員長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会員の互選により選任する。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長の指名する部会員が、その職務を代理する。
(委員会の庶務)
第12条 委員会の庶務は、総務部職員課において処理する。
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生に関し必要な事項については、各任命権者が定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。