○東広島市産業用地整備プロジェクトチーム設置要綱
令和5年3月22日
訓令・農業委員会訓令第1号
(目的及び設置)
第1条 市内の産業用地が不足していることに鑑み、新たに産業用地を整備することについて総合的な検討を行うため、東広島市プロジエクト・チーム設置及び運営要領(昭和49年東広島市訓令第8号)第3項の規定に基づき、東広島市産業用地整備プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 チームは、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 新たに産業用地を整備することについての検討に関すること。
(2) 前号に掲げる事務に必要な事項に関すること。
(組織等)
第3条 チームは、チームリーダー及びチームメンバーをもって組織する。
2 チームリーダーは、産業創造担当理事をもって充てる。
3 チームメンバーは、産業部農林水産課長、産業部産業振興課長、建設部技術企画課長、都市部都市計画課長、都市部開発指導課長、下水道部下水道管理課長、農業委員会事務局長及び土地開発公社常務理事をもって充てる。
(協力の求め)
第5条 新たに産業用地を整備検討するにあたり、チームリーダーが必要があると認めるときは、チームメンバー以外の者に協力を求めることができる。
(庶務)
第6条 チームの庶務は、産業部産業振興課において処理する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、チームの運営に関し必要な事項は、チームリーダーが別に定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。