○東広島市バス交通結節点の設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年3月18日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市バス交通結節点の設置及び管理に関する条例(令和5年東広島市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(自転車の放置に対する措置)

第3条 条例第11条第1項の規定による指導は、口頭又は所定の注意札の自転車等への取り付け等により行うものとする。

2 条例第11条第2項の相当の期間は、7日間とする。

(移動した自転車の返還措置)

第4条 市長は、条例第11条第2項の規定により自転車を移動したときは、遅滞なく、当該自転車の利用者及び所有者(以下この条及び第7条において「利用者等」という。)を調査しなければならない。この場合において、当該利用者等を確認したときは、所定の返還通知書の送付その他の方法により、自転車等を引き取るよう当該利用者等に通知するものとする。

(保管台帳の作成)

第5条 市長は、条例第11条第2項の規定により自転車等を移動し、保管したときは、保管台帳を作成するものとする。

(移動等の告示)

第6条 条例第12条の規定により告示する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自転車が放置されていた場所

(2) 自転車の台数

(3) 移動年月日

(4) 保管及び返還を行う場所

(5) 返還を行う時期

(6) 保管期間

(7) その他市長が必要と認める事項

2 条例第14条の規則で定める期間は、3か月間とする。

(返還事務)

第7条 条例第11条第2項の規定により移動し、保管された自転車の返還を受けようとする利用者等は、その氏名及び住所並びに当該自転車等の利用者等であることを証するものを提示するとともに、所定の自転車返還請求書及び受領書を提出しなければならない。

(費用の額)

第8条 条例第13条第2項の規則で定める費用の額は、自転車1台につき1,650円とする。

(使用者の遵守事項)

第9条 バス交通結節点の使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 自転車駐車場を使用する際は、必ず施錠すること。

(2) 前号に定めるもののほか、自転車駐車場の管理上不適当と認められるような行為をしないこと。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、バス交通結節点の管理運営に関し必要な事項は、地域振興部長が定める。

この規則は、令和5年3月18日から施行する。

東広島市バス交通結節点の設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年3月18日 規則第13号

(令和5年3月18日施行)