○東広島市職員表彰規程

令和5年3月31日

訓令・議会訓令・教育委員会訓令・消防局訓令・選挙管理委員会訓令・監査委員訓令・農業委員会訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、本市職員で顕著な功績があり他の模範として推奨するに値する業績又は善行があった者を表彰し、もって職員の勤労意欲及び業務能率の向上を図ることを目的とする。

(職員の定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、東広島市職員定数条例(昭和49年東広島市条例第121号)第1条に規定する職員をいう。

(職員の表彰)

第3条 職員が次の各号のいずれかに該当し、他の模範とすることができると認められるときは、所属長等の内申により市長がこれを表彰する。

(1) 能率の増進を図り職務に関して有益な研究を遂げ、又は有益な発明若しくは顕著な改良をしたとき。

(2) 特に重要な事務に関し、その成績が顕著なとき。

(3) 生命の危険を顧みず身をていして職責を遂行したとき。

(4) 満25年以上在職し、勤務成績及び操行とも優良なとき。

(5) 職務に関し、特に他の模範とするに十分な行為のあったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長において表彰することが適当であると認められるとき。

(表彰の方法)

第4条 表彰は、市長が表彰状を授与して行う。この場合においては、副賞として、金品を添えることができる。

2 表彰の実施その他の事項は、表彰台帳(別記様式第1号)に記載し、全職員に対して発表する。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、原則として毎年4月20日の市制施行記念日に行われるものとする。ただし、特別の必要があると認めるときは、随時に行うことができる。

2 前項に規定する表彰の日前に退職し、又は死亡した職員のうち、既に表彰が決定しているものにあっては、退職前又は生前の日にさかのぼって表彰することができる。

3 前項の規定により表彰される職員のうち既に死亡しているものにおける表彰については、その遺族に表彰状(前条第1項後段の規定により副賞を添える場合にあっては、表彰状及び副賞)を贈呈する。

(勤続期間の計算)

第6条 第3条第4号に規定する在職期間は、採用の日から起算し、前条第1項に規定する表彰の日現在で計算する。

(表彰の取消し)

第7条 表彰を受けた職員が本人の責めに帰すべき行為によりその名誉を失墜したときは、その表彰を取り消し、表彰状の返還を命ずることができる。

(再度表彰)

第8条 既に表彰を受けた職員であっても、その業績又は善行により、さらに表彰することができる。

(内申の時期)

第9条 第3条の規定による表彰の内申は、毎年1月の末日までに職員表彰内申書(別記様式第2号)により行うものとする。ただし、第5条第1項ただし書及び同条第2項の規定による表彰の場合は、随時内申をするものとする。

(審査会の設置)

第10条 第3条の規定による表彰の適否及び第7条の規定による表彰の取消しを審査するため、東広島市職員表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査会の組織)

第11条 審査会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、総務部担任副市長をもって充てる。

3 委員は、前項に掲げる副市長以外の副市長及び教育長並びに市長部局の各部の長、消防局長、教育委員会事務局の各部の長、議会事務局長及び理事をもって充てる。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議等)

第12条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員は、自己に関係ある業績の審査に加わることができない。

4 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第13条 審査会の庶務は、総務部職員課において処理する。

(委任)

第14条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関して必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年2月7日(以下「編入日」という。)前に、賀茂郡黒瀬町、同郡福富町、同郡豊栄町、同郡河内町及び豊田郡安芸津町並びに賀茂広域行政組合の職員(以下「旧各町等の職員」という。)であった者で、編入日以後、引き続き東広島市の職員となったものの在職年数の計算については、その者の旧各町等の職員として在職した期間を東広島市の職員としての引き続いた在職期間とみなす。

3 この訓令の施行の際現に東広島市職員表彰規程等を廃止する訓令(令和5年東広島市・東広島市議会・東広島市教育委員会・東広島市消防局・東広島市水道事業・東広島市選挙管理委員会・東広島市監査委員・東広島市農業委員会訓令第1号)による廃止前の東広島市職員表彰規程(平成17年東広島市・東広島市議会・東広島市教育委員会・東広島市水道事業・東広島市選挙管理委員会・東広島市監査委員・東広島市農業委員会訓令第1号。以下「旧表彰規程」という。)の規定により行われた表彰の内申は、この訓令の規定により行われたものとみなす。

4 編入日前に、東広島市職員表彰規程を廃止する訓令(平成17年東広島市・東広島市議会・東広島市教育委員会・東広島市水道事業・東広島市選挙管理委員会・東広島市監査委員・東広島市農業委員会訓令第1号)による廃止前の東広島市職員表彰規程(昭和54年東広島市訓令第18号・東広島市議会訓令第5号・東広島市教育委員会訓令第5号・東広島市水道事業訓令第6号・東広島市選挙管理委員会訓令第4号・東広島市監査委員訓令第4号・東広島市農業委員会訓令第4号)の規定により表彰された者は、この訓令の規定により表彰されたものとみなす。

5 この訓令の施行の際現に旧表彰規程の規定により表彰された者は、この訓令の規定により表彰されたものとみなす。

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東広島市職員表彰規程

令和5年3月31日 訓令第2号/議会訓令第2号/選挙管理委員会訓令第2号/監査委員訓令第2号/教育委員会訓令第2号/農業委員会訓令第2号/消防局訓令第2号

(令和5年4月1日施行)