○東広島市職員の綱紀保持に関する要綱
令和5年3月31日
訓令・議会訓令・教育委員会訓令・消防局訓令・選挙管理委員会訓令・監査委員訓令・農業委員会訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条の趣旨に基づき、人事管理の適正な運用のために必要な事項を定め、もって職員の綱紀保持及び職務能率の維持向上を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この訓令は、法第3条第2項及び第22条に規定する一般職の職員に適用する。
(報告の義務)
第3条 所属長(東広島市事務分掌条例(昭和57年東広島市条例第15号)第1条に規定する部の長、会計管理者、消防局長、東広島市教育委員会組織規則(平成19年東広島市教育委員会規則第3号)第5条の表に掲げる部の長及び議会事務局長並びに次に掲げる者をいう。次条において同じ。)は、所属職員に法第29条第1項各号に規定する服務義務違反行為があったときは、速やかにその事実を調査し、事故報告書(別記様式第1号)により任命権者に報告しなければならない。ただし、緊急を要すると認めるときは、直ちに口頭で報告し、事後において事故報告書を提出するものとする。
(1) 東広島市事務組織規則(平成17年東広島市規則第32号)第6条の表の課・室の欄に掲げる内部組織(同欄に掲げる室を除く。)の長、同規則第20条に規定する会計課の長、同規則第22条の表に掲げる課の長、同規則第25条に規定する出張所の長、同規則第38条に規定する保育所及び認定こども園の長、同規則第46条第1項に規定する園芸センターの長
(2) 東広島市消防局の組織に関する規則(平成17年東広島市規則第46号)第2条の表に掲げる課の長並びに東広島市消防署の組織に関する規程(平成17年東広島市消防局訓令第7号)第2条第2項の表に掲げる消防署(副署長を置かない場合におけるものに限る。)の長、副署長及び同表に掲げる分署の長
(3) 東広島市教育委員会組織規則第5条の表に掲げる課の長、同規則第14条第1項に規定する給食センターの長及び東広島市立学校設置条例(昭和49年東広島市条例第38号)別表第3に掲げる幼稚園の長
(4) 議会事務局局次長
(5) 選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長及び農業委員会事務局長
(処分の諮問)
第4条 任命権者は、所属長から前条の規定による報告があった場合又は所属職員が法第28条第1項各号のいずれかに該当する場合において、これらの所属職員に対して懲戒処分又は分限処分を行おうとするときは、当該処分の適否、種類、程度等について、東広島市綱紀保持審議会に諮問するものとする。
(審議会の設置)
第5条 第1条の目的を達成するため、東広島市綱紀保持審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第6条 審議会は、任命権者の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議する。
(1) 諮問事項に係る事実調査に関すること。
(2) 諮問事項に係る答申に関すること。
(組織)
第7条 審議会は、会長及び委員3人をもって組織する。
2 会長は、総務部担任副市長をもって充てる。
3 委員は、他の副市長、教育長及び総務部長をもって充てる。
(職務)
第8条 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第9条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、2人以上の委員が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取)
第10条 会長は、審議のため必要があると認めるときは、関係職員に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又はその意見を聴くことができる。
(審議結果の答申)
第11条 審議会は、事案の審議を終了したときは、その結果を速やかに書面をもって任命権者に答申しなければならない。
(答申の基準)
第12条 審議会は、前条の規定による答申を行うに当たり、あらかじめその基準を定めておくことができる。
(庶務)
第13条 審議会の庶務は、総務部職員課において処理する。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。