○東広島市職員の流動体制に関する要綱
令和5年3月31日
訓令・議会訓令・教育委員会訓令・消防局訓令・選挙管理委員会訓令・監査委員訓令・農業委員会訓令第5号
(目的)
第1条 この訓令は、事務事業の繁閑に応じて部課相互間における職員の流動体制を確立することにより、組織相互間の応援体制の確立と組織の活性化を高め、もって行政運営の効率化と円滑化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「部長」とは、東広島市事務分掌条例(昭和57年東広島市条例第15号)第1条に規定する部の長、消防局長、東広島市教育委員会組織規則(平成19年東広島市教育委員会規則第3号)第5条の表に掲げる部の長及び議会事務局長をいい、「課長等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 東広島市事務組織規則(平成17年東広島市規則第32号)第6条の表の課・室の欄に掲げる内部組織(同欄に掲げる室を除く。)の長、同規則第22条の表に掲げる課の長、同規則第25条に規定する出張所の長、同規則第38条に規定する保育所及び認定こども園の長並びに同規則第46条第1項に規定する園芸センターの長
(2) 会計管理者
(3) 東広島市消防局の組織に関する規則(平成17年東広島市規則第46号)第2条の表に掲げる課の長並びに東広島市消防署の組織に関する規程(平成17年東広島市消防局訓令第7号)第2条第2項の表に掲げる消防署(副署長を置かない場合におけるものに限る。)の長、副署長及び同表に掲げる分署の長
(4) 東広島市教育委員会組織規則第5条の表に掲げる課の長、同規則第14条第1項に規定する給食センターの長及び東広島市立学校設置条例(昭和49年東広島市条例第38号)別表第3に掲げる幼稚園の長
(5) 議会事務局局次長
(6) 選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長及び農業委員会事務局長
(職員の部内流動配置)
第3条 課長等は、所管事務の繁忙が予想され、課内での対応では職務の遂行が困難であると判断するときは、所属部長に対し、他課の職員の臨時的な配置(以下「流動配置」という。)を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出を受けた部長は、その内容、事情等を検討し、当該申出が妥当と認められるときは、部内関係課長と協議して、部内の職員を申出のあった課に流動配置することができる。
2 前項の規定による協議を受けた部長は、誠意をもってこれに応じ、その内容、事情等を十分検討し、当該申出が妥当と認められるときは、部内関係課長と協議し、部内の職員を当該他部の課に流動配置することができる。
3 市長部局と教育委員会、選挙管理委員会、監査委員又は農業委員会との間で前2項の協議を行う場合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2又は第180条の7の規定による協議とみなすものとする。
(調整)
第5条 総務部長は、前条第1項の規定による部間の協議について必要があると認めるときは、調整のため当該協議に参加するものとする。
(流動配置命令)
第6条 この訓令の規定による職員の流動配置(第9条の規定による流動配置を除く。)の命令権者は、流動配置される職員(以下「流動配置職員」という。)の所属の部長とする。
2 前項の流動配置の命令権者は、会計管理室にあっては会計管理者、消防局にあっては消防局長、議会事務局、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会にあっては事務局長とする。
(流動配置職員の所属等)
第7条 流動配置職員の所属及び職名は、流動配置前の所属及び職名とし、その服務については、当該流動配置先の所属長の指揮監督を受けるものとする。
(従事事務と職名との関係)
第8条 部長は、能率上支障がないと認められる場合に限り、その従事すべき事務に関連しない職名の職員を流動配置職員に選定することができる。
(職員の課内流動)
第9条 課長等は、所管事務を効果的かつ能率的に遂行する必要があるときは、係間又は担当間において職員を流動配置することができる。
(流動配置期間)
第10条 職員の流動配置期間は、その流動配置を行った日から1月を超えることができない。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、更に1月その期間を延長することができる。
(委任)
第12条 この訓令に定めるもののほか、職員の流動体制に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。