○職員の退職勧奨等に関する取扱要領
令和5年3月31日
訓令・議会訓令・教育委員会訓令・消防局訓令・選挙管理委員会訓令・監査委員訓令・農業委員会訓令第8号
(設置及び目的)
第1条 この訓令は、職員の退職勧奨等の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(退職勧奨の対象者)
第2条 退職勧奨の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者で、勧奨による退職を申し出たもののうち、市長が勧奨することを適当と認めたものとする。
(1) 55歳以上の者
(2) 50歳以上の者で勤続期間が30年以上のもの
(勧奨の申出)
第3条 勧奨により退職を申し出ようとする者は、退職する年度の10月末日までに、各任命権者に対して退職願(別記様式)を提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。