○職員の退職勧奨等に関する取扱要領

令和5年3月31日

訓令・議会訓令・教育委員会訓令・消防局訓令・選挙管理委員会訓令・監査委員訓令・農業委員会訓令第8号

(設置及び目的)

第1条 この訓令は、職員の退職勧奨等の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(退職勧奨の対象者)

第2条 退職勧奨の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者で、勧奨による退職を申し出たもののうち、市長が勧奨することを適当と認めたものとする。

(1) 55歳以上の者

(2) 50歳以上の者で勤続期間が30年以上のもの

(勧奨の申出)

第3条 勧奨により退職を申し出ようとする者は、退職する年度の10月末日までに、各任命権者に対して退職願(別記様式)を提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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職員の退職勧奨等に関する取扱要領

令和5年3月31日 訓令第8号/議会訓令第8号/選挙管理委員会訓令第8号/監査委員訓令第8号/教育委員会訓令第8号/農業委員会訓令第8号/消防局訓令第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 分限・懲戒/第4節 退職勧奨
沿革情報
令和5年3月31日 訓令第8号/議会訓令第8号/選挙管理委員会訓令第8号/監査委員訓令第8号/教育委員会訓令第8号/農業委員会訓令第8号/消防局訓令第8号