○臨時的任用の取扱いに関する要綱

令和5年3月31日

訓令・議会訓令・教育委員会訓令・消防局訓令・選挙管理委員会訓令・監査委員訓令・農業委員会訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、人事行政の効率的な運用に資するため、臨時的任用の取扱いに関して統一的な基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「臨時的任用」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定による任用をいう。

(任用)

第3条 臨時的任用は、主務課の長の要求があった場合において、当該課の属する部の幹事課長が当該部の長の承認を得たときに行うものとする。

2 幹事課長は、前項に規定する承認があったときは、臨時的任用職員任用依頼書(別記様式第1号)を、職員課長を経由して総務部長に提出して、任用の候補者の推薦を依頼しなければならない。

3 前2項の「幹事課長」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる職にある者をいう。

(2) 消防局 消防総務課長

(4) 会計管理室、議会事務局、監査委員事務局及び選挙管理委員会事務局 総務部総務課長

(5) 農業委員会事務局 産業部農林水産課長

4 第1項及び第2項の規定は、臨時的任用の期間を更新しようとする場合について準用する。

(人事異動通知書の交付)

第4条 臨時的任用は、任命権者が、人事異動通知書(別記様式第2号)を交付して行うものとする。

2 前条第4項の規定による臨時的任用の期間の更新は、任命権者が、人事異動通知書(別記様式第3号)を交付して行うものとする。

3 前2項の人事異動通知書は、当該臨時的任用を行う者ごとに、正本を1部、その写しを2部それぞれ作成する。この場合において、正本は辞令書として本人に交付し、写しのうちの1部は職員課において、他の1部は各幹事課において、それぞれ保管するものとする。

(臨時的任用の期間)

第5条 臨時的任用の期間は、6月を超えない範囲内で任命権者が定める期間とする。ただし、事務の執行上必要がある場合は、臨時的任用の期間の合計が1年を超えない範囲内でその期間を更新することができる。

(給与等)

第6条 臨時的任用の職員の給与及び勤務時間については、常時勤務を要する職員の例による。

(年次有給休暇)

第7条 臨時的任用により継続して在職した期間が次の表の左欄に掲げる月数であり、かつ、臨時的任用をされた日から当該月数に達する日(以下この項において「到達日」という。)までの期間において勤務を要する日の8割以上の日について勤務をした臨時的任用職員に対しては、到達日の翌日に、それぞれ同表の右欄に掲げる日数から当該臨時的任用において既に付与された年次有給休暇の日数を減じて得た日数の年次有給休暇を付与する。

在職した期間の月数

付与日数

2月

1日

3月

2日

4月

3日

5月

4日

6月

10日

7月

10日

8月

10日

9月

10日

10月

10日

11月

10日

2 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。

3 1時間を単位として使用した年次有給休暇は、8時間をもって1日に換算する。

(特別休暇)

第8条 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、臨時的任用職員に対して、それぞれ当該各号に定める期間の有給の休暇を付与するものとする。

(1) 臨時的任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 当該権利を行使するために必要と認められる期間

(2) 臨時的任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 当該出頭のために必要と認められる期間

(3) 女子の臨時的任用職員について、生理日において就業することが著しく困難であるため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 1日を超えない範囲内においてその都度必要と認められる期間

(4) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、臨時的任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

 臨時的任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該臨時的任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 臨時的任用職員及び当該臨時的任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該臨時的任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(5) 臨時的任用職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(6) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、臨時的任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(7) 臨時的任用職員の親族(次表の左欄に掲げる者に限る。)が死亡した場合で、当該臨時的任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 次表の左欄に掲げる親族の区分に応じ、同表の右欄に掲げる連続する日数(葬儀等のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

親族

日数

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)

5日

父母

4日

3日

祖父母

2日(臨時的任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、4日)

1日

兄弟姉妹

2日

伯叔父母

1日(臨時的任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、4日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

2日(臨時的任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、4日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(臨時的任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(臨時的任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、2日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

伯叔父母の配偶者又は配偶者の伯叔父母

1日

(8) 任命権者の責めに帰すべき事由により業務の全部又は一部を停止する場合 特に必要と認められる期間

(9) 臨時的任用職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 次表の左欄に掲げる任命権者が定める夏季の期間内における臨時的任用の期間の日数(当該臨時的任用の期間の日数が16日以上である場合に限る。)の区分に応じ、同表の右欄に掲げる日数の範囲内の期間

任命権者が定める夏季の期間内における臨時的任用の期間の日数

日数

16日以上31日以下

1日

32日以上61日以下

2日

62日以上

3日

(10) 継続して在職した期間の月数が6月以上である臨時的任用職員が不妊治療に係る通院その他の市長が定める理由(以下この号において「通院等」という。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき 5日(当該通院等が体外受精又は顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(11) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子の臨時的任用職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(12) 女子の臨時的任用職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子の臨時的任用職員が就業を申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(13) 継続して在職した期間の月数が6月以上である臨時的任用職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下この号及び次号において同じ。)が出産した場合 配偶者の出産に係る入院その他の市長が定める理由が生じた日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内において2日の範囲内の期間

(14) 継続して在職した期間の月数が6月以上である臨時的任用職員の配偶者が出産する場合で、その出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東広島市条例第37号)第8条の2第1項の規定により当該職員の子に含まれるものとされる者を含む。以下この号において同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する臨時的任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内において5日の範囲内の期間

2 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、臨時的任用職員に対して、それぞれ当該各号に定める期間の無給の休暇を付与するものとする。

(1) 生後1年に達しない子を育てる臨時的任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子の臨時的任用職員にあっては、その子の当該臨時的任用職員以外の親が当該臨時的任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る毎回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(2) 臨時的任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(3) 臨時的任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前項第3号及び前号に掲げる場合を除く。) 10日の範囲内の期間

(4) 臨時的任用職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(5) 継続して在職した期間の月数が6月以上であり、かつ、小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する臨時的任用職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとしてその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(6) 継続して在職した期間の月数が6月以上であり、かつ、次に掲げる者(及びに掲げる者にあっては、臨時的任用職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の世話を行う臨時的任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

 配偶者、父母、子及び配偶者の父母

 祖父母、孫及び兄弟姉妹

 臨時的任用職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び臨時的任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者

3 特別休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特に必要があると認められる場合は、1分を単位とすることができる。

4 前項の規定にかかわらず、第1項第9号第11号及び第12号に規定する特別休暇の単位は、1日とする。

5 1時間を単位として使用した特別休暇は、8時間をもって1日に換算する。

(職員の勤務時間等に関する訓令の準用)

第9条 第7条第1項の年次有給休暇並びに前条第1項各号及び第2項各号に掲げる休暇の請求の手続については、職員の勤務時間等に関する訓令(平成元年東広島市訓令第14号)第10条第1項から第3項までの規定を準用する。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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臨時的任用の取扱いに関する要綱

令和5年3月31日 訓令第10号/議会訓令第10号/選挙管理委員会訓令第10号/監査委員訓令第10号/教育委員会訓令第10号/農業委員会訓令第10号/消防局訓令第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任免
沿革情報
令和5年3月31日 訓令第10号/議会訓令第10号/選挙管理委員会訓令第10号/監査委員訓令第10号/教育委員会訓令第10号/農業委員会訓令第10号/消防局訓令第10号