○東広島市職員人事評価実施要綱

令和5年3月31日

訓令・議会訓令・教育委員会訓令・消防局訓令・選挙管理委員会訓令・監査委員訓令・農業委員会訓令第11号

(目的)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、職員に対して行う人事評価について必要な事項を定めることにより、職員の勤労意欲及び職務を遂行する能力の向上並びに自発的な能力開発の促進を図り、もって組織の活性化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「人事評価」とは、任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するために、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績並びに職務の遂行の過程における職員の意識及び姿勢について行われる勤務成績の評価及びその結果の記録をいう。

(人事評価を受ける職員の範囲)

第3条 人事評価は、一般職に属する職員であって、次に掲げる職員以外のものについて実施する。

(1) 臨時的任用の職員

(2) 前号に掲げるもののほか、人事評価を実施することが適当でない、又はその実施の必要がないと認められる職員

(人事評価の方法)

第4条 人事評価は、人事評価の対象とする項目(第7条及び第8条において「評価項目」という。)及び人事評価を行うに当たっての着眼点について記載した市長が定める様式による帳票(第9条第1項及び第11条において「評価シート」という。)に評語(次の各号に掲げる評価の程度を表すために用いる当該各号に掲げる記号をいう。第7条において同じ。)を付するとともに、当該職員の指導及び育成をする上で必要な事項を記載して行うものとする。

(1) 期待を著しく上回る程度 S+

(2) 期待を上回る程度 S

(3) おおむね期待どおりの程度 A

(4) 期待を下回る程度 B

(5) 著しく期待を下回る程度 C

2 人事評価を行う者(以下「評価者」という。)は、人事評価を行うに当たっては、市長が定める職位ごとの職務能力に関する基準を参酌しなければならない。

3 人事評価は、人事評価を受ける者(以下「被評価者」という。)と当該被評価者以外の者との相対的な比較により行われるものであってはならない。

(講ずべき措置等)

第5条 市長は、人事評価の実施による職員の育成の効果を高めるため、次に掲げる事項について必要な措置を講ずるものとする。

(1) 職員による目標の設定及びその管理に関すること。

(2) 評価者と被評価者との面談の実施に関すること。

(3) 人事評価の結果の処遇への反映に関すること。

(4) 人事評価に関する相談及び異議の申立てに関すること。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の指導及び育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(人事評価の種類)

第6条 人事評価の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に掲げる期間(以下「評価期間」という。)を対象として行うものとする。

(1) 定期評価 4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日まで

(2) 条件付採用期間評価 条件付採用をした日から、当該日から6月を経過する日まで

(3) 特別評価 任命権者が定める期間

2 定期評価は、おおむね6月ごとに実施する。ただし、被評価者が休暇、休職、停職その他これらに準ずる事由により、前項第1号に掲げる評価期間において職務に従事していない場合は、当該評価期間に係る人事評価は、実施しないものとする。

3 条件付採用期間評価は、条件付採用期間中の職員を対象として実施する。ただし、条件付採用をした日から、同日以後最初に到来する定期評価に係る評価期間の末日までの期間が3月以上である場合は、当該職員に係る当該定期評価を実施したことをもって条件付採用期間評価を実施したものとみなす。

4 特別評価は、任命権者が必要と認めた場合に実施することができる。

(評価者)

第7条 次の表の一次評価者の欄に掲げる者は、それぞれ被評価者の欄に掲げる職員について、各評価項目に係る評語を付するものとする。

被評価者

一次評価者

二次評価者

三次評価者

部局長級の職員(次項に掲げるものを除く。)

当該部局の事務を担任する副市長(以下この表において「担任副市長」という。)

市長


部局長級の職員のうち、教育委員会に属するもの

教育長

担任副市長

市長

次長級及び課長級の職員(次項に掲げるもの、委員会又は委員に属するもの、保育所長及び認定こども園長並びに広島県水道広域連合企業団に派遣されているものを除く。)

その指揮監督を受ける部局の長(会計課にあっては、会計管理者。以下この表において「担当部局長」という。)

担任副市長


課長級の職員のうち、支所に属するもの(支所長を除く。)

支所長

地域振興部長

担任副市長

次長級及び課長級の職員のうち、教育委員会に属するもの(幼稚園長を除く。)

担当部局長

教育長


会計管理者、選挙管理委員会事務局長及び監査委員事務局長

総務部長

担任副市長


農業委員会事務局長

産業部長

担任副市長


保育所長及び認定こども園長

保育課長

担当部局長


幼稚園長

学事課長

担当部局長


次長級及び課長級の職員のうち、広島県水道広域連合企業団に派遣されているもの

部局長級の職員のうち、広島県水道広域連合企業団に派遣されているもの

担任副市長


支所に属する職員

課、室(課に置く室を除く。)その他これらに準ずる組織の長(以下この表において「担当課長」という。)

支所長

地域振興部長

保育所に属する職員

保育所長

保育課長


認定こども園に属する職員

認定こども園長

保育課長


学校給食センターに属する給食調理員

学校給食センター所長

学事課長


幼稚園に属する職員

幼稚園長

学事課長


消防署に属する職員

副署長又は分署長

署長

消防局長

その他の職員

担当課長

担当部局長


2 前項の表の二次評価者の欄及び三次評価者の欄に掲げる者は、それぞれ、同表の一次評価者の欄及び二次評価者の欄に掲げる者による人事評価が行われた後、その衡平を図る観点から、同表の被評価者の欄に掲げる者について、各評価項目に係る評語を付するものとする。

(職員本人による評価)

第8条 前条第1項の規定による人事評価を行う者(次条において「一次評価者」という。)は、人事評価を実施しようとするときは、被評価者に対して、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間における評価項目についての当該被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告させるものとする。

(面談の実施)

第9条 一次評価者は、評価シートの記載内容を確定させる前に、被評価者から前条の規定による申告の内容を面談の方法により聴き取るとともに、その時点における人事評価の内容及びその根拠となる事実に基づき、当該被評価者に対する指導及び助言を行うものとする。

2 一次評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることその他の事由により前項の面談を行い難い場合は、電話その他の方法による連絡を行うことにより、当該面談の実施に代えることができる。

(職員の異動又は併任への対応)

第10条 評価者は、当該評価期間について人事評価を行うべき職員が異動し、又は他の職を併任することとなった場合は、当該職員に係る人事評価の基礎となる事項の引継ぎその他人事評価の実施のための適切な措置を講ずるものとする。

(評価シートの保管)

第11条 評価シートは、作成した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間、総務部職員課において保管するものとする。

(研修の実施)

第12条 市長は、人事評価が適正に行われ、かつ、第9条の面談が効果を上げるよう、評価者及び被評価者に対して、必要な研修を適宜実施するものとする。

(会計年度任用職員の人事評価)

第13条 第4条から前条までの規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の人事評価の方法、手続等については、別に定める。

(雑則)

第14条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

東広島市職員人事評価実施要綱

令和5年3月31日 訓令第11号/議会訓令第11号/選挙管理委員会訓令第11号/監査委員訓令第11号/教育委員会訓令第11号/農業委員会訓令第11号/消防局訓令第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 人事評価
沿革情報
令和5年3月31日 訓令第11号/議会訓令第11号/選挙管理委員会訓令第11号/監査委員訓令第11号/教育委員会訓令第11号/農業委員会訓令第11号/消防局訓令第11号