○東広島市職員提案制度実施要綱

令和5年3月31日

訓令・議会訓令・教育委員会訓令・消防局訓令・選挙管理委員会訓令・監査委員訓令・農業委員会訓令第14号

(目的)

第1条 この訓令は、本市の事務事業に関し職員提案制度を実施することにより、職員に柔軟で新しい着想を求め、職員の改善意欲の増進、職員相互の啓発及び自己能力の開発を図り、もって事務改革の推進及び行政能率の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 所属長 職員の職の設置に関する規則(昭和60年東広島市規則第6号)別表第1の1に規定する部長及び課長並びにこれらに相当する職にある者をいう。

(2) 職員 市長の事務部局及び議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事務局並びに消防局に勤務する職員をいう。

(提案事項)

第3条 提案は、市政全般の事務事業に関連する改善のための考案、工夫等について行うことができる。

2 提案の内容は、提案者の創意及び研究による具体的かつ建設的なもので、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 市民サービスの向上に役立つもの

(2) 事務及び作業能率の向上に役立つもの

(3) 経費の節減に役立つもの

(4) 執務環境の改善に役立つもの

(5) 収入の増加が期待できるもの

(6) 既に提案されたものを補足するもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、事務の改善に資するもの

(提案として取り扱わない事項)

第4条 提案内容が次のいずれかに該当するものは、提案として取り扱わない。

(1) 単なる不平、不満、苦情、批判等で、建設的でないもの

(2) 業務上特に命ぜられた調査研究中のもの又はその結論事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、提案として取り扱うことがこの制度の趣旨に著しく反すると認められるもの

(提案者の資格)

第5条 職員は、全て単独又は共同で提案することができる。

(所属長の任務)

第6条 所属長は、常に担当する事務事業の改善に積極的に取り組み、その改善を図らなければならない。

2 所属長は、常に事務事業の改善に対する所属職員の意識を喚起し、積極的に提案するよう奨励しなければならない。

(提案の時期及び方法)

第7条 提案は、随時行うことができる。

2 市長は、必要と認めるときは、特定の事項について特に期間を定めて提案を募集することができる。

3 提案しようとする職員は、当該提案を総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に提出しなければならない。

4 提案に記載すべき事項は、表題、所属、職氏名及び提案内容とする。

(提案の受理)

第8条 総務課長は、前条第1項の提案が第3条第2項各号のいずれにも該当しないと認めるとき、又は第4条各号のいずれかに該当すると認めるときは、これを不受理とし、その理由を明示して提案者に返還するものとする。

2 前項の場合を除き、総務課長は、前条第1項の提案を受理するものとする。

(提案の公開)

第9条 総務課長は、受理した提案の表題及び提案内容を庁内に公開する。

(提案の実施)

第10条 所属長は、公開された提案について、担当する事務事業の改善に資するものがないか、常に留意しなければならない。

2 所属長は、公開された提案が、担当する事務事業の改善に資するものと認めるときは、積極的にこれを取り入れ、その改善を図らなければならない。

(権利の帰属)

第11条 受理された提案に関する全ての権利は、市に帰属する。

(改善事例の発表)

第12条 職員は、単独又は共同で実施した市の事務事業に係る改善の事例であって、第3条第2項各号のいずれかに該当するものについて、第7条第3項に定める方法により、その内容の発表をすることができる。この場合においては、第4条第5条第7条第1項第2項及び第3項並びに第8条から前条までの規定を準用する。

(庶務)

第13条 提案に関する庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第14条 この訓令に定めるもののほか、制度の実施に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

東広島市職員提案制度実施要綱

令和5年3月31日 訓令第14号/議会訓令第14号/選挙管理委員会訓令第14号/監査委員訓令第14号/教育委員会訓令第14号/農業委員会訓令第14号/消防局訓令第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務/第3節
沿革情報
令和5年3月31日 訓令第14号/議会訓令第14号/選挙管理委員会訓令第14号/監査委員訓令第14号/教育委員会訓令第14号/農業委員会訓令第14号/消防局訓令第14号