○東広島市妊婦に対する初回産科受診料助成要綱
令和5年9月29日
告示第378号
(趣旨)
第1条 この告示は、妊婦の経済的負担の軽減を図り、もって当該妊婦が妊娠に係る健康診査を受診することなく出産することを防止するとともに、当該妊婦の健康診査の受診の状況、家庭の状況等を継続的に把握し、必要な支援につなげるため、妊娠の判定に係る初回の産科受診料を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 本市に妊娠の届出(母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第15条の規定による届出をいう。次条第1項において同じ。)をしていること。
(2) 受診日(初回産科受診料に係る診療を受けた日をいう。次号において同じ。)時点において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されていること。
(3) 受診日時点において、当該受診日の属する年度(当該年度の市町村民税が確定していない場合は、前年度)の市町村民税が非課税である世帯、生活保護世帯その他これと同様の所得の水準であるものに属する者であること。
(4) 他の地方公共団体等から、この告示による初回産科受診料に対する助成と同様の助成を受けていないこと。
(5) 次に掲げる事項について、同意すること。
イ 助成対象者が妊婦健康診査(法第13条第1項の規定により行われる健康診査をいう。以下このイにおいて同じ。)のために受診する医療機関及び助産施設と市が、必要に応じ、当該妊婦健康診査の受診の状況、家庭の状況その他の当該助成対象者に対する支援に必要であると認められる情報を継続的に共有すること。
2 助成金の額は、初回産科受診料に係る費用又は1万円のいずれか低い額とする。
3 助成金の交付は、償還払の方法によるものとする。
(1) 初回産科受診料に係る領収書
(2) 運転免許証、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7号に規定する個人番号カードをいう。)その他の本人確認書類の写し
(3) 法第16条第1項の母子健康手帳(同項の規定により既に交付されている場合に限る。)
(4) 住民票の写し(公簿等により、請求者が前条第1項第2号の要件に該当することを確認することができない場合に限る。)
(5) 市町村民税課税証明書(公簿等により、請求者が前条第1項第3号の要件に該当することを確認することができない場合に限る。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(助成の決定等)
第4条 市長は、前条の規定による請求があった場合において、助成金を交付する旨を決定したときは初回産科受診料助成決定通知書により、助成金を交付しない旨を決定したときは初回産科受診料不助成決定通知書により、それぞれその旨を請求者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による助成の決定をしたときは、その者に対し、請求書を受理した日の属する月の翌月の末日までに助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第5条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者に対し、助成金の返還を求めるものとする。
(雑則)
第6条 この告示に定めるもののほか、この告示の規定による書類の様式その他助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和5年10月1日から施行し、同年4月1日以後に受診した初回産科受診料の助成について適用する。