東広島市障害者雇用奨励金制度
東広島市では、障がい者の雇用の場を確保し、その職業的自立と福祉を推進するために、障がい者を新規に雇用した事業主に奨励金を交付しています。
※新規の認定申請の受付は、令和5年度で終了しました。
※既に認定済みの方の奨励金は、対象期間終了まで継続します。
支給対象者
奨励金の支給対象者は、東広島市内に住所を有する障がい者で、次のいずれかに該当する方です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第2号の身体障害者
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第4号の知的障害者
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第6号の精神障害者
交付対象事業主
東広島市内の事業所において、対象者を継続して常時雇用する労働者として新規に雇用し、市長が認定した事業主で、納期限の到来した市税を完納しているもの。
(国、地方公共団体、JT、JR、NTT等は対象外です。)
障害者雇用率(法定雇用率)
40.0人以上の労働者を雇用する事業主は、雇用する労働者の2.5%相当数以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用しなければならないとされています。(「障害者の雇用の促進等に関する法律」)
奨励金の額及び交付期間
区分 | 障がい者 | 重度障がい者 |
---|---|---|
奨励金額(月額) | 15,000円 | 17,000円 |
期間 | 12か月 | 18か月 |
重度障がい者
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第3号の重度身体障害者(1級、2級)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第1条の2に規定する知的障害者判定機関により知的障害の程度がマルA、A又はマルBと判断された者
この記事に関するお問い合わせ先
産業部 産業振興課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0921
ファックス:082-422-5805
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更新日:2023年04月01日