広島労働局からのお知らせ 中皮腫や肺がんなど、石綿による疾病の補償・救済について
中皮腫や肺がんなど、石綿による疾病の補償・救済について
中皮腫や肺がんなどを発症し、それが労働者として石綿ばく露作業
に従事していたことが原因であると認められた場合には、労災保険法
に基づく各種の労災保険給付や石綿救済法に基づく特別遺族給付金
が支給されます。
石綿による疾病は、石綿を吸ってから非常に長い年月を経て発症す
ることが大きな特徴です。
中皮腫などでお亡くなりになられた方が過去に石綿業務に従事され
ていた場合には、労災保険給付等の支給対象となる可能性があります
ので、まずはお気軽に最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署に
ご相談ください。
制度のご案内は厚生労働省ホームページでもご覧になれます。
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更新日:2016年12月01日