伐採及び伐採後の造林の届出制度について
森林内の立木を伐採するときには届出が必要です
森林内の立木を伐採する場合、その目的、樹種、面積、主伐・間伐の別を問わず、事前の届出が必要です。
(ただし、林地開発の許可を受けた森林を伐採する場合は届出の必要はありません。また、森林経営計画に基づく伐採の場合には、事後の届出が必要となります。)
様式が変わりました
※東広島市では、伐採及び伐採後の造林の届出等の制度について、「伐採及び伐採後の造林の届出等の制度に関する事務処理マニュアル」(平成20年11月4日20林整計第105号)に基づき運用しているところですが、伐採等の実態を的確に把握し、適正な森林施業及び誤伐等の防止を図ること、また制度の運用の円滑化を目的として、東広島市伐採及び伐採後の造林の届出書に関する事務取扱要領を定めました(令和2年7月1日から施行)
東広島市伐採及び伐採後の造林の届出等に関する事務取扱要領(PDFファイル:1.1MB)
届け出の対象となる森林は広島県が定める地域森林計画の対象となっている民有林(保安林及び保安林施設地区を除く)です。
対象森林に該当するかの確認は、対象の地番、図面等ご用意の上、農林水産課までお願いたします。
届出人
森林所有者など立木の伐採について権限を持つ者です。
※森林所有者と伐採する者が異なる場合は連名での提出をお願いします。
例)
- 森林所有者(自分で伐採する場合や請負による伐採の場合)
- 森林所有者と伐採する者が異なる場合(送電線との隔離確保のため等)
- 伐採する者と伐採後の造林に係る権限を有するものの連名(伐採する者が当該権原を有していない場合)
- 森林所有者から伐採者に対して、伐採の承諾及び造林の委任がなされている書面が添付され、伐採者が伐採と造林の権限を有することが証明できる場合においては、伐採者単体での届出が可能。
届出の時期
(事前)伐採及び伐採後の造林の届出書:
伐採を開始する90日から30日前まで
(事後)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書:
造林の期間(転用の場合は、伐採の期間)の末日から30 日以内
提出書類
○伐採及び伐採後の造林の届出書
- 伐採及び伐採後の造林の届出書
- 確認リスト
- 伐採区域を図示した書類
- 森林所有者が確認できる書類(登記事項証明書等)
- その他(市長が必要と認めた場合、森林協会が確認できる書類や関係施設管理者と協議した資料等が必要となる場合があります。)
○伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書
- 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書
- 更新状況を明らかにする資料(更新調査の結果、造林地の写真等)
○伐採及び伐採後の造林の変更届出書 ※届け出内容に変更がある場合
- 伐採及び伐採後の造林の変更届出書
- 変更内容が分かる資料(図面等)
その他
様式等のダウンロードはこちらから
様式 | word | 記載例 | |
伐採及び伐採後の造林の届出書 | 〇(Wordファイル:31KB) | 〇(PDFファイル:164.3KB) | |
伐採及び伐採後の造林の届出書に関する確認リスト | 〇(Wordファイル:26.4KB) | 〇(PDFファイル:135.9KB) | |
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書 | 〇(Wordファイル:32.8KB) | 〇(PDFファイル:408.1KB) | |
伐採及び伐採後の造林の変更届出書 | 〇(Wordファイル:42.9KB) | 〇(PDFファイル:169KB) | |
緊急伐採届出書(火災等緊急の用に供した届出) | 〇(Wordファイル:25.6KB) | 〇(PDFファイル:273.2KB) | |
(参考)適合通知又は確認通知の表示例 | 〇(Wordファイル:25.4KB) | 〇(PDFファイル:253.9KB) | |
顛末書 | 〇(Wordファイル:25.2KB) | 〇(PDFファイル:300.5KB) |
伐採及び伐採後の造林の届出制度パンフレット(広島県) (PDFファイル: 1.5MB)
保安伐採に関するQ&A (PDFファイル: 121.2KB)

リンク
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産業部 農林水産課 生産基盤整備係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0939
ファックス:082-422-5144
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更新日:2020年07月01日