エコファーマー制度について
「エコファーマー」とは
「持続性の高い農業生産方式の導入に関する法律(平成11年施行)」に基づき、土づくりと化学肥料・化学合成農薬の使用低減を一体的に行う農業生産方式を導入する計画を作成し、東広島市長の認定を受けた農業者(法人を含む)の愛称です。
「持続性の高い農業生産方式」とは
たい肥等による土づくりと化学肥料、化学農薬の低減を一体的に行いながらも、生産量や品質は水準を維持し、より良い営農環境を保っていくための生産方式です。
1 土づくりに関する技術
たい肥その他の有機質資材の施用に関する技術であって、土壌の性質を改善する効果が高い技術。
〈技術例〉
- たい肥等有機質資材施用技術
- 緑肥作物利用技術 など
2 化学肥料低減技術
肥料の施用に関する技術であって、化学的に合成された肥料の施用を減少させる効果が高い技術。
〈技術例〉
- 局所施肥技術
- 肥効調節型肥料施用技術
- 有機質肥料施用技術 など
3 化学農薬低減技術
有害動植物の防除に関する技術であって、化学的に合成された農薬の使用を減少させる効果が高い技術
〈技術例〉
- 温湯種子消毒技術
- 機械除草技術
- 除草用動物利用技術
- 生物農薬利用技術
- 被覆栽培技術
- マルチ栽培技術 など
認定を受けるには
- 持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画(5ヵ年)を策定します。
・目標年度(5年後)における収量や農業所得が増加する計画であること。
・5年以内に目標を達成する見込みが確実であること。 - 添付資料として、土壌診断結果が必要です。
- 上記の3つの農業生産方式を行います。それぞれ1つ以上の技術を導入します。但し3つの技術のうち、2つ(又は1つ)の技術を既に導入しており、新たに残りの1つ(又は2つ)の技術を導入する場合や、3つの技術を既に導入されている場合でも、更に新たな技術に取り組む場合は対象となります。
- 持続性の高い農業生産方式を導入しようとする作物ごとに、その生産方式による作付面積が当該作物の作付面積の概ね5割以上を占めることが条件です。
- 申請書及び計画書を作成し、市へ提出してください。
導入計画認定申請書(記載例) (PDFファイル: 150.3KB)
エコファーマーマークの使用について
エコファーマーが生産した農産物に貼付することができます。
マークの使用を希望する場合は、使用届を提出してください。
使用に当たっては、別に定める使用基準に従う必要があります。
エコファーマーマーク使用届等様式 (Wordファイル: 52.5KB)

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産業部 農林水産課 農水産ブランド振興係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0939
ファックス:082-422-5144
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更新日:2019年05月01日