現場代理人の常駐義務の緩和等について

更新日:2023年01月04日

 工事現場への現場代理人の配置に当たり、一定の要件を満たす工事について、現場代理人の工事現場への常駐義務を緩和し、併せて一定の範囲内で他の公共工事の現場における現場代理人等との兼務を認めることとします。

1 現場代理人の常駐義務の緩和

 監督員等と携帯電話等で常に連絡がとれることに加え、次に掲げるいずれかの事由に該当する場合には、建設工事請負契約約款第10条第3項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合」として取扱い、工事現場への常駐を要しないものとします。

  1. 請負金額が4,000万円(建築一式工事にあっては、8,000万円)未満
    (ただし、入札公告において技術者を施工現場に専任で配置するとしたものは該当しないものとする。)
  2. 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
  3. 建設工事請負契約約款第20条第1項又は第2項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間
  4. 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間
  5. 前3号に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間
  6. その他、特に発注者が認めた期間

2 現場代理人の兼務申請

 次の条件をいずれも満たす場合は、現場代理人の兼務を発注者に申請することができます。ただし、一円の地域を対象とする工事(工事場所を「○○一円」とする工事)は除きます。

  1. 兼務する工事の請負金額が全て4,000万円(建築一式工事にあっては、8,000万円)未満であること
    (ただし、入札公告において技術者を施工現場に専任で配置するとしたものは条件を満たさないものとする)
  2. 兼務する工事が東広島市又は広島県の発注であること
  3. 兼務する工事件数が本件工事を含め5件(災害復旧工事に係る件数を除く。)以内であること
  4. 兼務する全ての工事現場が同一町内であること。ただし、兼務する工事現場が同一町内を越えるときは、全ての工事現場間が直線距離で5キロメートル以内であること
  5. 兼務する工事が広島県発注工事である場合は、当該工事の発注者である広島県が兼務を承認したことを証する書面の写しを提出できること
  6. 監督員等の求めにより、速やかに工事現場に向かう等適切な対応ができること
  • 3においては、平成28年4月1日以降に公告、指名又は見積依頼する案件から兼務件数を3件から5件に緩和しています。
  • 4における同一町内における町とは西条町、八本松町、志和町又は高屋町にあっては昭和49年4月20日前の町の区域とし、黒瀬町、福富町、豊栄町、河内町又は安芸津町にあっては平成17年2月7日前の町の区域とします。

3 現場代理人の兼務申請(建設業法施行令第27条第2項適用工事)

 2に掲げるほか工事箇所が10キロメートル以内で密接な関係のある他の公共工事(建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第2項が適用される工事として、同一の専任の主任技術者による工事の管理が認められるものに限る。)において現場代理人又は主任技術者として配置されている期間であって、かつ、次に掲げる条件をいずれも満たすときは、本件工事における現場代理人について、他の公共工事の現場における現場代理人又は技術者等との兼務を発注者に申請することができます。

  1. 兼務する工事件数が本件工事を含め2件以内であること
  2. 兼務する工事箇所が東広島市内であること
  3. 兼務する工事が同一の発注者によるものでない場合は、兼務先の発注者が兼務を承認したことを証する書面の写しを提出できること
  4. 監督員等の求めにより、速やかに工事現場に向かう等適切な対応ができること

密接な関係とは、工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事(資材の調達を一括で行う場合や工事の相当の部分を同一の下請け業者で施工する場合を含む。)をいいます。

専任の主任技術者及び現場代理人の兼務制限の緩和に係る取り扱いについて(PDF:154KB)

4 兼務の承認

 発注者は、兼務する各工事の内容、工程等を勘案し、現場代理人の工事現場における運営等に支障がないと認めるときは、兼務申請を承認するものとします。

5 適用工事の取扱い

 現場代理人の兼務を適用する工事については、当該事項を特記仕様書に定めるものとします。

6 申請様式ダウンロード

7 災害復旧工事に係る兼務制限の緩和について

災害復旧工事に係る主任技術者及び現場代理人の兼務制限の緩和については以下のリンク先をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 契約課 工事契約係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館4階
電話:082-420-0930
ファックス:082-431-0077

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