平成30年7月豪雨に伴う災害復旧工事に係る主任技術者及び現場代理人の兼務制限の緩和について
平成30年7月豪雨によって、市内の広範囲にわたって甚大な被害が生じ、今後、集中的に発注される災害復旧工事について、入札の不調・不落を防止し円滑な工事執行を図るため、主任技術者及び現場代理人(以下「主任技術者等」という。)の兼務制限を緩和します。
※適用期限を令和5年3月31日から令和6年3月31日に延長しました(令和5年1月1日)
※令和5年1月1日施行の建設業法施行令改正に伴い、請負対象設計金額の基準を引き上げました(令和5年1月1日)
1 特例措置の内容
- 次表の適用金額が4,000万円未満(建築一式工事にあっては、8,000 万円未満。以下同じ。)の災害復旧工事に係る主任技術者等は、兼務制限の件数としてカウントしないものとします。(兼務する全ての工事が4,000 万円未満かつ東広島市内であれば、災害復旧工事の件数は無制限とします。)
- 次表の適用金額が 4,000万円以上(建築一式工事にあっては、8,000 万円以上。)の工事にかかる主任技術者等は、災害復旧工事を含む場合、工事場所が東広島市内で密接な関係があり、全ての工事場所の間隔が25km程度以内の公共工事であれば5件まで兼務を認めることとします。(監理技術者の場合は兼務不可です。)
2 適用期間
令和2年7月22日から令和6年3月31日までとします。
なお、従前の取扱いにより、契約済の工事又は公告・指名・見積依頼をした工事についても、当該工事に関する共通仕様書、特記仕様書、誓約書の内容にかかわらず、この取扱いの対象とします。また、過年度発生災害や今後発生する災害もこの取扱いの対象とします。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 契約課 工事契約係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館4階
電話:082-420-0930
ファックス:082-431-0077
- このページが参考になったかをお聞かせください。
-
更新日:2023年04月01日