○東広島市表彰条例施行規則

昭和51年7月7日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市表彰条例(昭和51年東広島市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成10年規則25号〕)

(表彰の区分及び基準)

第2条 条例第2条(条例第3条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による表彰のうち、次の表の左欄に掲げる規定に係るものについては、同表の中欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる者に対して行うものとする。

条例第2条第1号

社会福祉功労

社会福祉の増進に貢献した者

保健衛生功労

保健衛生の向上に貢献した者

条例第2条第2号

産業経済功労

産業経済の振興又は科学技術の発展に貢献した者

教育文化功労

教育、学術、文化又はスポーツの振興に貢献した者

条例第2条第3号

善行

衆人の模範となる善行を行つたと認められる者又は自己の危険を顧みず災害を防止し、若しくは人命を救助した者

条例第2条第5号

行政功労

地方自治の進展又は東広島市政の発展に貢献した者

地域振興功労

地域における自治の振興又は地域の発展に貢献した者

社会生活功労

民生の安定又は市民の安全若しくは生活環境の向上に貢献した者

2 前項に定めるもののほか、同項の表の左欄に掲げる規定に該当する者に対する表彰について、同表の中欄に掲げる区分により難いと認められるときは、当該者の功績その他の事情を勘案して付した名称の区分により表彰するものとする。

3 第1項の表の右欄に掲げる者に該当するかどうかの基準は、各部局の長が定める。

(全部改正〔平成30年規則2号〕)

(受賞者が死亡したときの扱い)

第3条 表彰を受ける者が死亡したときは、その表彰状及び副賞は、その者の遺族に交付する。

2 前項の規定により表彰状及び副賞の交付を受ける遺族の順位は、広島県市町総合事務組合退職手当支給条例(昭和35年広島県市町村職員退職手当組合条例第1号)第2条の2に定める遺族の支給順位の例による。

(一部改正〔平成10年規則25号・17年99号・30年2号〕)

(表彰の方法)

第4条 条例第4条の規定による表彰状の授与は条例第2条第1号、第2号、第3号又は第5号に該当する者に対して、条例第4条の規定による感謝状の授与は条例第2条第4号に該当する者に対して行う。

(全部改正〔平成30年規則2号〕)

(表彰審査委員会の組織)

第5条 条例第8条に規定する東広島市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)は、委員11人以内をもつて組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 副市長

(3) その他市長が必要と認める者

(全部改正〔平成10年規則25号〕、一部改正〔平成11年規則7号・17年99号・19年29号〕)

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(一部改正〔平成10年規則25号〕)

(委員長)

第7条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によつて定める。

3 委員長は、委員会の会務を掌理する。

4 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指定する委員が、その職務を代理する。

(一部改正〔平成10年規則25号〕)

(審査の請求)

第8条 条例第2条各号に該当する者があると認めるときは、市長は、関係書類を添えて委員会に審査を請求するものとする。

(一部改正〔平成10年規則25号・30年2号〕)

(審査)

第9条 委員長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに委員会を開き、表彰の適否を審査してその結果を市長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成10年規則25号・30年2号〕)

(定足数等)

第10条 委員会は、委員の過半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、総務部秘書課において処理する。

(一部改正〔昭和53年規則21号・57年24号・平成10年25号・21年36号・28年28号〕)

(委員会の運営)

第12条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(一部改正〔平成10年規則25号・30年2号〕)

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、条例の規定による表彰に関し必要な事項は、総務部長が定める。

(追加〔平成30年規則2号〕)

附則

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和49年4月20日から適用する。

附則(昭和53年10月17日規則第21号抄)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年10月11日から適用する。

附則(昭和57年7月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和58年6月22日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の東広島市表彰条例施行規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

附則(昭和61年12月23日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成10年9月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成11年3月31日規則第7号)

この規則は、平成11年4月27日から施行する。

附則(平成12年4月1日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の東広島市表彰条例施行規則第2条第4号の規定の適用については、平成12年度及び平成13年度分の表彰に限り、同号中「満12年」とあるのは、平成12年度にあっては「満10年」と、平成13年度にあっては「満11年」とする。

附則(平成17年4月1日規則第99号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成18年9月29日規則第65号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)

附則(平成19年3月30日規則第29号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年12月3日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年3月31日規則第36号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月31日規則第74号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成30年2月26日規則第2号)

この規則は、平成30年3月1日から施行する。

東広島市表彰条例施行規則

昭和51年7月7日 規則第16号

(平成30年3月1日施行)

体系情報
第1類 総規/第3章 表彰
沿革情報
◆ 昭和51年7月7日 規則第16号
◇ 昭和53年10月17日 規則第21号
◇ 昭和57年7月1日 規則第24号
◇ 昭和58年6月22日 規則第22号
◇ 昭和61年12月23日 規則第40号
◇ 平成10年9月1日 規則第25号
◇ 平成11年3月31日 規則第7号
◇ 平成12年4月1日 規則第25号
◇ 平成17年4月1日 規則第99号
◇ 平成18年9月29日 規則第65号
◇ 平成19年3月30日 規則第29号
◇ 平成19年12月3日 規則第74号
◇ 平成21年3月31日 規則第36号
◇ 平成27年3月31日 規則第74号
◇ 平成28年3月31日 規則第28号
◇ 平成30年2月26日 規則第2号