○東広島市議会委員会条例

昭和49年5月15日

条例第102号

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 議員は、少なくとも1の常任委員会の委員(以下「常任委員」という。)となるものとする。ただし、議長については、この限りでない。

2 常任委員会の名称、委員の定数及びその所管は、次のとおりとする。

(1) 総務委員会 8人

ア 総務部の所管に属する事項

イ 財務部の所管に属する事項

ウ 会計管理室の所管に属する事項

エ 消防局の所管に属する事項

オ 選挙管理委員会の所管に属する事項

カ 公平委員会の所管に属する事項

キ 監査委員の所管に属する事項

ク 他の常任委員会の所管に属さない事項

(2) 文教厚生委員会 7人

ア 健康福祉部の所管に属する事項

イ こども未来部の所管に属する事項

ウ 教育委員会の所管に属する事項

(3) 市民経済委員会 7人

ア 地域振興部の所管に属する事項

イ 生活環境部の所管に属する事項

ウ 産業部の所管に属する事項

エ 農業委員会の所管に属する事項

(4) 建設委員会 7人

ア 建設部の所管に属する事項

イ 都市交通部の所管に属する事項

ウ 下水道部の所管に属する事項

(一部改正〔昭和50年条例16号・44号・52年32号・53年40号・56年25号・57年26号・58年20号・62年20号・平成3年31号・4年14号・8年11号・16年33号・19年25号・21年1号・24年33号・26年33号・28年1号・令和3年3号・5年4号・7年20号〕)

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(一部改正〔昭和50年条例16号・58年20号・62年20号・平成3年条例31号・24年33号〕)

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員(以下「議会運営委員」という。)の定数は、8人とする。

3 議会運営委員の任期については、前条の規定を準用する。

(追加〔平成3年条例31号〕)

(特別委員会の設置等)

第5条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員会の委員(以下「特別委員」という。)の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(一部改正〔平成3年条例31号・24年33号〕)

(委員の選任)

第6条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下これらを「委員」という。)は、議長が会議に諮つて指名する。ただし、議会の閉会中において委員を選任するときは、議長の指名による。

2 議長は、委員の選任事由が生じたときは、速やかに選任する。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮つて当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条第2項(常任委員の任期)の例による。

(一部改正〔平成3年条例31号・19年25号・24年33号〕)

(委員長及び副委員長)

第7条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下これらを「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(一部改正〔平成3年条例31号〕)

(委員長及び副委員長が共にないときの互選)

第8条 委員長及び副委員長が共にないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(一部改正〔平成3年条例31号〕)

(委員長の議事整理権及び秩序保持権)

第9条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(一部改正〔平成3年条例31号〕)

(委員長の職務代行)

第10条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長に共に事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(一部改正〔平成3年条例31号〕)

(委員長及び副委員長の辞任)

第11条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(一部改正〔平成3年条例31号〕)

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第12条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(一部改正〔平成3年条例31号・19年25号〕)

(招集)

第13条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(一部改正〔平成3年条例31号〕)

(定足数)

第14条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第16条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(一部改正〔平成3年条例31号〕)

(表決)

第15条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(一部改正〔平成3年条例31号〕)

(委員長及び委員の除斥)

第16条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。

(一部改正〔平成3年条例31号〕)

(傍聴の取扱い)

第17条 委員会は、次条第1項の規定により秘密会とする場合を除き、公開する。

2 委員会の傍聴に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(全部改正〔平成22年条例16号〕)

(秘密会)

第18条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮つて決める。

(一部改正〔平成3年条例31号〕)

(出席説明の要求)

第19条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(一部改正〔平成3年条例31号・12年4号・27年1号〕)

(秩序保持に関する措置)

第20条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、東広島市議会会議規則(昭和49年東広島市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(一部改正〔平成3年条例31号・19年25号〕)

(公聴会開催の手続)

第21条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(一部改正〔平成3年条例31号〕)

(意見を述べようとする者の申出)

第22条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(一部改正〔平成3年条例31号〕)

(公述人の決定)

第23条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(追加〔平成3年条例31号〕)

(公述人の発言)

第24条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(追加〔平成3年条例31号〕)

(委員と公述人の質疑)

第25条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(追加〔平成3年条例31号〕)

(代理人又は文書による意見の陳述)

第26条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(追加〔平成3年条例31号〕)

(参考人)

第27条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、前3条(公述人の発言、委員と公述人の質疑及び代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

(追加〔平成3年条例31号〕)

(記録)

第28条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名をしなければならない。

2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名又は押印については、法第123条第3項の規定を準用する。

3 前2項の記録は、議長が保管する。

(一部改正〔平成3年条例31号・19年25号・令和3年23号〕)

(会議規則への委任)

第29条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

(一部改正〔平成3年条例31号〕)

附則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成16年条例33号〕)

(賀茂郡黒瀬町、同郡福富町、同郡豊栄町、同郡河内町及び豊田郡安芸津町の編入に伴う経過措置)

2 平成17年2月7日(以下「編入日」という。)以後初めてその期日を告示される一般選挙までの間に限り、第2条第1号中「7人」とあるのは「10人」と、同条第2号中「8人」とあるのは「11人」と、同条第3号中「7人」とあるのは「11人」と、同条第4号中「8人」とあるのは「11人」と、第4条第2項中「8人」とあるのは「10人」と読み替えるものとする。

(追加〔平成16年条例33号〕)

3 前項の規定にかかわらず、編入日以後初めてその期日を告示された一般選挙が、当該議員の任期満了によるもので、当該任期満了の日前に行われる場合にあつては、同項中「一般選挙」とあるのは、「一般選挙による改選前の議員の任期満了」と読み替えるものとする。

(追加〔平成19年条例25号〕)

4 賀茂郡黒瀬町、同郡福富町、同郡豊栄町、同郡河内町及び豊田郡安芸津町の編入に伴う増員選挙(以下「増員選挙」という。)により議会の議員となつた者が最初に常任委員に選任された場合の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、編入日の前日に在任する常任委員の任期満了の日までとする。

(追加〔平成16年条例33号〕、一部改正〔平成19年条例25号〕)

5 増員選挙により議会の議員となつた者が最初に議会運営委員に選任された場合の任期は、第4条第3項において準用する第3条第1項の規定にかかわらず、編入日の前日に在任する議会運営委員の任期満了の日までとする。

(追加〔平成16年条例33号〕、一部改正〔平成19年条例25号〕)

附則(昭和50年5月12日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和50年12月24日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和52年5月23日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

附則(昭和53年12月25日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和56年3月31日条例第25号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和57年6月29日条例第26号)

この条例は、昭和57年7月1日から施行する。

附則(昭和58年5月11日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和62年3月24日条例第20号)

この条例は、昭和62年4月27日から施行する。

附則(平成3年10月2日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成4年3月13日条例第14号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成8年3月12日条例第11号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の東広島市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定により設置された教育民生委員会及び産業経済委員会の委員(委員長及び副委員長を含む。以下同じ。)である者は、それぞれ改正後の東広島市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定により設置された文教厚生委員会及び市民経済委員会の委員となるものとし、その任期は、それぞれ旧条例の規定により設置された教育民生委員会及び産業経済委員会の委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定により設置された教育民生委員会及び産業経済委員会へ付議されている事件は、それぞれ新条例の規定により設置された文教厚生委員会及び市民経済委員会で当該事件を審査すべき委員会に付議されたものとみなす。

附則(平成12年3月6日条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成16年12月15日条例第33号)

この条例は、平成17年2月7日から施行する。

附則(平成19年3月7日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定(「7人」を「8人」に改める部分を除く。)及び同条第4号の改正規定は、平成19年4月1日から、第2条第1号の改正規定(「7人」を「8人」に改める部分に限る。)及び同条第3号の改正規定は、次の一般選挙による改選後の議員の任期の初日から施行する。

附則(平成21年3月9日条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年6月15日条例第16号)

この条例は、平成22年9月1日から施行する。

附則(平成24年12月10日条例第33号)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する政令で定める日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の東広島市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定により設置された総務委員会、文教厚生委員会、市民経済委員会、建設委員会、議会運営委員会及び特別委員会の委員(委員長及び副委員長を含む。以下同じ。)である者は、それぞれ改正後の東広島市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定により設置された総務委員会、文教厚生委員会、市民経済委員会、建設委員会、議会運営委員会及び特別委員会の委員となるものとし、その任期は、それぞれ旧条例の規定により設置された総務委員会、文教厚生委員会、市民経済委員会、建設委員会、議会運営委員会及び特別委員会の委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定により設置された総務委員会、文教厚生委員会、市民経済委員会、建設委員会、議会運営委員会及び特別委員会へ付議されている事件は、それぞれ新条例の規定により設置された総務委員会、文教厚生委員会、市民経済委員会、建設委員会、議会運営委員会及び特別委員会で当該事件を審査すべき委員会に付議されたものとみなす。

附則(平成26年9月11日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第2条第1項及び第2項の規定は、この条例の施行日以後初めてその期日を公示される東広島市議会議員の一般選挙(以下この項において「一般選挙」という。)による改選後の常任委員について適用し、一般選挙による改選前の常任委員については、なお従前の例による。

附則(平成27年2月26日条例第1号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の東広島市議会委員会条例第19条の規定は適用せず、改正前の東広島市議会委員会条例第19条の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成28年2月19日条例第1号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の東広島市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定により設置された総務委員会及び文教厚生委員会の委員(委員長及び副委員長を含む。以下同じ。)である者は、それぞれ改正後の東広島市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定により設置された総務委員会及び文教厚生委員会の委員となるものとし、その任期は、それぞれ旧条例の規定により設置された総務委員会及び文教厚生委員会の委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定により設置された総務委員会及び文教厚生委員会へ付議されている事件は、それぞれ新条例の規定により設置された総務委員会及び文教厚生委員会で当該事件を審査すべき委員会に付議されたものとみなす。

附則(令和3年2月22日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月30日条例第23号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和5年2月17日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月25日条例第20号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

東広島市議会委員会条例

昭和49年5月15日 条例第102号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章 議会
沿革情報
◆ 昭和49年5月15日 条例第102号
◇ 昭和50年5月12日 条例第16号
◇ 昭和50年12月24日 条例第44号
◇ 昭和52年5月23日 条例第32号
◇ 昭和53年12月25日 条例第40号
◇ 昭和56年3月31日 条例第25号
◇ 昭和57年6月29日 条例第26号
◇ 昭和58年5月11日 条例第20号
◇ 昭和62年3月24日 条例第20号
◇ 平成3年10月2日 条例第31号
◇ 平成4年3月13日 条例第14号
◇ 平成8年3月12日 条例第11号
◇ 平成12年3月6日 条例第4号
◇ 平成16年12月15日 条例第33号
◇ 平成19年3月7日 条例第25号
◇ 平成21年3月9日 条例第1号
◇ 平成22年6月15日 条例第16号
◇ 平成24年12月10日 条例第33号
◇ 平成26年9月11日 条例第33号
◇ 平成27年2月26日 条例第1号
◇ 平成28年2月19日 条例第1号
◇ 令和3年2月22日 条例第3号
◇ 令和3年3月30日 条例第23号
◇ 令和5年2月17日 条例第4号
◇ 令和7年3月25日 条例第20号