○選挙運動事務従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額を定める規程
平成16年7月20日
選挙管理委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第197条の2第1項及び第2項の規定に基づき、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら法第197条の2第2項に規定する要約筆記(第6条第4号において「要約筆記」という。)のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額を定めるものとする。
(一部改正〔平成28年選管規程2号・令和8年1号〕)
(適用)
第2条 この規程は、市の議会の議員又は市長の選挙並びに財産区議会議員の選挙について適用する。
(1) 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
(2) 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
(3) 航空賃 航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
(4) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
(5) 宿泊料 (食事料2食分を含む。)1夜につき23,000円
(6) 弁当料 1食につき1,500円、1日につき4,500円
(7) 茶菓料 1日につき1,000円
(一部改正〔令和8年選管規程1号〕)
(1) 基本日額 10,000円以内
(2) 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割
(2) 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき20,000円
(一部改正〔令和8年選管規程1号〕)
(1) 選挙運動のために使用する事務員 1日につき15,000円
(2) 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者 1日につき20,000円
(3) 専ら手話通訳のために使用する者 1日につき20,000円
(4) 専ら要約筆記のために使用する者 1日につき20,000円
(一部改正〔平成28年選管規程2号・令和8年1号〕)
附則
この規程は、平成16年7月20日から施行する。
附則(平成28年10月21日選管規程第2号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規定による改正後の選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬額の最高額を定める規定の規定は、この規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和8年1月24日選管規程第1号)
1 この規程は、令和8年1月25日から施行する。
2 改正後の選挙運動事務従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額を定める規程の規定は、この規程の施行の日以後にその期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。