○東広島市経営戦略会議規則
昭和50年4月21日
規則第11号
(設置)
第1条 市の行政運営の基本方針及び重要施策に関する事項を審議し、並びに各部局相互の調整を図り、統一性のある市政を能率的に遂行するため、経営戦略会議を置く。
(一部改正〔平成25年規則47号〕)
(組織)
第2条 経営戦略会議は、市長、副市長、教育長、各部の長、会計管理者、消防局長、教育委員会事務局の各部の長及び理事並びに各支所の長及び各出張所の長をもって組織する。
2 経営戦略会議に、付議された事案について詳細に審議するため、部局長会議を置くこととし、副市長、教育長、各部の長、会計管理者、消防局長、教育委員会事務局の各部の長及び理事並びに各支所の長及び各出張所の長のうち必要な職員をもって組織する。
(全部改正〔平成21年規則16号〕、一部改正〔平成23年規則18号・24年25号・25年47号・28年28号・令和3年31号・4年29号・5年32号〕)
(主宰)
第3条 経営戦略会議は、市長が主宰する。
2 部局長会議は、総務部担任副市長が主宰する。
(一部改正〔平成25年規則47号・30年32号・令和3年31号〕)
(開催)
第4条 経営戦略会議は、毎週月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その直後の休日でない日)に開催する。ただし、都合により変更し、又は中止することがある。
2 市長において必要があると認めるときは、臨時に経営戦略会議を開催する。
3 部局長会議は、審議する案件があるときは、前2項の規定により開催された経営戦略会議の後、引き続き開催する。ただし、総務部担任副市長において必要があると認めるときは、都合により変更し、若しくは中止し、又は臨時に開催する。
(一部改正〔昭和51年規則12号・54年22号・56年9号・平成5年3号・11年10号・17年9号・25年47号・30年32号・令和3年31号〕)
(説明員の出席)
第5条 経営戦略会議の付議事案を説明させるため必要があるときは、課長その他市長が必要と認める職員を出席させることができる。
2 部局長会議の付議事案を説明させるため必要があるときは、課長その他総務部担任副市長が必要と認める職員を出席させることができる。
(一部改正〔平成5年規則3号・25年47号・30年32号・令和3年31号〕)
(付議事項)
第6条 経営戦略会議に付議する事案は、審議事項及び報告事項とする。
2 審議事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市の行政運営の基本方針に関する事項
(2) 重要な新規事業その他重要施策の策定に関する事項
(3) 特に重要な行事に関する事項
(4) 各部局の事業計画で、部局相互の調整を要する事項
(5) 前各号に掲げる事項のほか、市長が必要と認める事項
3 報告事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 経営戦略会議で審議決定した事項の執行状況
(2) 条例案、予算案その他市議会提出議案
(3) 法令の制定改廃その他により市の事業運営に重要な影響を与える事項
(4) 前3号に掲げる事項のほか、市長が必要と認める事項
(一部改正〔平成5年規則3号・24年25号・25年47号〕)
(審議決定事項の実施)
第7条 経営戦略会議において審議決定した事項の実施については、市長が決定する。
(一部改正〔平成25年規則47号〕)
(付議手続)
第8条 各部の長、会計管理者、消防局長、教育委員会事務局の各部の長及び理事(以下「部局の長」という。)は、所管事務のうち、経営戦略会議に付議すべき事案があるときは、速やかに付議を要求しなければならない。
2 部局の長は、前項の規定により付議を要求するときは、その趣旨及び資料を開催日の3日前までに総務部長(理事が経営戦略会議に関する事務を主管する場合は、当該理事。以下同じ。)に送付しなければならない。ただし、緊急を要するものについては、この限りでない。
(一部改正〔昭和54年規則22号・57年24号・平成元年16号・5年3号・11年10号・15年32号・17年9号・19年29号・21年16号・24年25号・25年47号・28年28号・令和3年31号・4年29号・5年32号〕)
(議事の記録)
第9条 総務部長は、経営戦略会議及び部局長会議の議事を記録し、かつ、保存しなければならない。
(一部改正〔昭和57年規則24号・平成11年10号・21年16号・25年47号・28年28号・令和3年31号〕)
(庶務)
第10条 経営戦略会議の庶務は、総務部政策推進監において処理する。
(一部改正〔昭和57年規則24号・平成11年10号・21年16号・25年47号・28年28号・30年32号・令和3年31号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月15日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年10月17日規則第21号抄)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年10月11日から適用する。
附則(昭和54年8月7日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月31日規則第9号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年7月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月1日規則第16号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行(中略)する。
附則(平成5年1月30日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年2月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年1月28日規則第9号)
この規則は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第29号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第18号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第25号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月7日規則第47号)
この規則は、平成25年6月10日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第28号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第32号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第31号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第29号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第32号抄)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。