○エスポワール(東広島市男女共同参画推進室)設置及び管理運営規則

平成9年3月31日

規則第3号

(目的及び設置)

第1条 男女共同参画社会の実現を目指す東広島市男女共同参画推進計画を具体化していくための活動拠点として、エスポワール(東広島市男女共同参画推進室)(以下「エスポワール」という。)を設置する。

(一部改正〔平成12年規則33号〕)

(位置)

第2条 エスポワールの位置は、東広島市西条栄町8番29号とする。

(一部改正〔令和8年規則13号〕)

(休館日及び開館時間)

第3条 エスポワールの休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、都合により休館日及び開館時間を変更することがある。

(1) 休館日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日(に掲げる日を除く。)

(2) 開館時間

午前8時30分から午後5時15分まで

(一部改正〔平成12年規則33号・21年73号・令和6年16号・8年13号〕)

(所掌事務)

第4条 エスポワールの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 男女共同参画に関する情報等の収集及び提供に関すること。

(2) 男女共同参画を推進する学習機会の提供に関すること。

(3) 男女共同参画社会の実現を目指す女性団体等の活動の支援に関すること。

(4) 女性の相談(家庭、職場等において生じる女性の悩み等をいう。)に関すること。

(5) その他市長が必要と認めること。

(一部改正〔平成21年規則73号〕)

(職員)

第5条 エスポワールに、室長その他必要な職員を置く。

2 室長は、生活環境部人権男女共同参画課長をもって充てる。

3 室長は、エスポワールの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 その他の職員は、室長の命を受け、所掌事務に従事する。

(一部改正〔平成14年規則32号・17年68号・28年28号〕)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、エスポワールの管理運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔令和8年規則13号〕)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年8月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年2月7日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月15日規則第73号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日規則第16号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年3月5日規則第13号)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前にした行為により生じたエスポワール又はその附属設備を原状に回復し、又はその損害を賠償する義務については、なお従前の例による。

エスポワール(東広島市男女共同参画推進室)設置及び管理運営規則

平成9年3月31日 規則第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務/第1節 本庁、出先、附属機関等
沿革情報
平成9年3月31日 規則第3号
平成12年8月1日 規則第33号
平成14年4月1日 規則第32号
平成17年2月7日 規則第68号
平成21年12月15日 規則第73号
平成28年3月31日 規則第28号
令和6年3月25日 規則第16号
令和8年3月5日 規則第13号