○東広島市会計管理者事務決裁規程

平成19年3月27日

訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条に規定する会計管理者の職務権限に属する事務の決裁区分及び手続について必要な事項を定めることにより、合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 会計管理者がその職務権限に属する事務の管理執行について、最終的に意思決定することをいう。

(2) 専決 会計管理者がその責任において、その職務権限に属する特定の事務の管理執行について、下級の職位にある者に意思決定させることをいう。

(3) 不在 出張、病気その他の理由により、意思決定を得ることができない状態をいう。

(4) 代理決裁 決裁(専決を含む。以下この号において同じ。)をすべき者(以下「決裁権者」という。)が不在の場合に、決裁権者が決裁すべき事務について、一時決裁権者に代わって決裁することをいう。

(5) 検討 起案された事項について、起案者の上級の職位にある者がその適否を検討し、必要に応じて修正し、又は却下することをいう。

(一部改正〔令和2年訓令17号〕)

(決裁の手続)

第3条 事務の管理執行に当たり決裁を得なければならない事項は、原則として主管係長の検討を受けた後、順次上級職位の検討を受けた上で、決裁権者の決裁を受けるものとする。

2 決裁を得なければならない事項のうち、関係職位と協議調整する必要があるものについては、起案文書により関係職位に合議しなければならない。

(会計課長の専決事項)

第4条 会計課長は、会計管理者の職務権限に属する事務のうち、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 次に掲げる出納関係書類の審査

 戻入調書

 公金振替

 精算書

(2) 別表に掲げる経費の区分に応じ、同表の会計課長の欄に定める範囲に係る支出命令書及び払出命令書の審査

(3) 前2号に掲げるもののほか、会計管理者が指定した事項に関すること。

(一部改正〔平成20年訓令12号・23年16号・29年9号・令和2年3号・17号・8年2号〕)

(会計課係長の専決事項)

第5条 会計課に属する係の長(以下「会計課係長」という。)は、会計管理者の職務権限に属する事務のうち、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 次に掲げる出納関係書類の審査

 戻出調書

 収入更正調書

 支出更正調書

(2) 別表に掲げる経費の区分に応じ、同表の会計課係長の欄に定める範囲に係る支出命令書及び払出命令書の審査

2 主査を置く場合にあっては、主査は、会計課係長の専決事項のうち、あらかじめ会計管理者が指定するものを専決することができる。

(追加〔令和2年訓令17号〕、一部改正〔令和8年訓令2号〕)

(決裁の特例)

第6条 会計課長及び会計課係長は、自己の専決事項であっても、次に掲げる事項については、会計管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 規定の解釈上疑義のある事項

(2) 疑義若しくは紛議があり、又は紛議を生ずるおそれがある事項

(3) 先例になると認められる事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、重要又は異例に属する事項

(一部改正〔令和2年訓令17号〕)

(代理決裁)

第7条 決裁権者が不在の場合の代理決裁を行う職位及びその順位は、決裁権者の区分に応じ次のとおりとする。

順位

決裁権者

第1順位

第2順位

第3順位

会計管理者

会計課長

参事

会計課課長補佐(会計管理者が会計課長の職務を兼務する場合に限る。)

会計課長

参事

会計課課長補佐

会計課係長

会計課係長

会計管理者が指名する職員



備考 同じ職位に2人以上が置かれている場合の代理決裁の順位は、決裁権者があらかじめ指定する順位とする。

2 代理決裁した事項については、速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、あらかじめ決裁権者の承認を得た事項については、この限りでない。

(一部改正〔平成21年訓令41号・令和2年17号〕)

(代理検討)

第8条 前条の規定は、検討者である会計課長が不在の場合の起案内容の適否の代理検討に準用する。この場合において、「決裁権者」とあるのは「検討者」と、「代理決裁」とあるのは「代理検討」とそれぞれ読み替えるものとする。

(一部改正〔平成21年訓令41号・令和2年17号〕)

(代理決裁及び代理検討の特例)

第9条 重要若しくは異例に属する事項、規定の解釈上疑義のある事項又は新規の事項については、代理決裁又は代理検討してはならない。ただし、その処理についてあらかじめ指示を受けている事項又は緊急に処理する必要がある事項については、この限りでない。

(一部改正〔令和2年訓令17号〕)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月29日訓令第41号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第16号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第9号)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条の規定は、平成29年度以後の年度分の歳入歳出予算に係る事務の処理について適用し、平成28年度分の歳入歳出予算に係る事務の処理については、なお従前の例による。

(令和2年3月11日訓令第3号)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、令和2年度以後の年度分の歳出予算に係る事務の処理について適用し、令和元年度以前の年度分の歳出予算に係る事務の処理については、なお従前の例による。

(令和2年12月7日訓令第17号)

この訓令は、令和3年1月4日から施行する。

(令和8年1月29日訓令第2号)

この訓令は、令和8年2月1日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

(全部改正〔令和8年訓令2号〕)

区分

専決区分

会計課長

会計課係長

歳計現金

1 報酬


2 給料


3 職員手当等


4 共済費


5 災害補償費


6 恩給及び退職年金


7 報償費

1件5万円以上100万円未満のもの

1件5万円未満のもの

8 旅費


国内旅費に係るもの

10 需用費

消耗品費

1件5万円以上のもの

1件5万円未満のもの

燃料費


食糧費

1件5万円以上のもの

1件5万円未満のもの

印刷製本費

1件5万円以上のもの

1件5万円未満のもの

光熱水費


修繕料

1件5万円以上のもの

1件5万円未満のもの

賄材料費


その他

1件5万円以上のもの

1件5万円未満のもの

11 役務費

通信運搬費


広告料

1件5万円以上のもの

1件5万円未満のもの

保険料


その他

1件5万円以上のもの

1件5万円未満のもの

12 委託料

1件5万円以上100万円未満のもの

1件5万円未満のもの

13 使用料及び賃借料

1件5万円以上100万円未満のもの(放送受信料のうち債権者が作成した納付書により支払うものを除く。)

1件5万円未満のもの又は放送受信料のうち債権者が作成した納付書により支払うもの

14 工事請負費

1件1,000万円未満のもの


15 原材料費

1件5万円以上100万円未満のもの

1件5万円未満のもの

16 公有財産購入費

1件100万円未満のもの


17 備品購入費

1件5万円以上100万円未満のもの

1件5万円未満のもの

18 負担金、補助及び交付金

1件5万円以上100万円未満のもの

1件5万円未満のもの

19 扶助費


20 貸付金

1件100万円未満のもの


21 補償、補填及び賠償金

1件100万円未満のもの


22 償還金、利子及び割引料


23 投資及び出資金

1件100万円未満のもの


24 積立金


25 寄附金

1件100万円未満のもの


26 公課費


27 繰出金


歳入歳出外現金

所得税


県市町村民税


保証金


住宅敷金


給与控除金


財産区


その他


基金



東広島市会計管理者事務決裁規程

平成19年3月27日 訓令第5号

(令和8年2月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務/第2節 専決・委任
沿革情報
平成19年3月27日 訓令第5号
平成20年3月31日 訓令第12号
平成21年6月29日 訓令第41号
平成23年4月1日 訓令第16号
平成29年3月31日 訓令第9号
令和2年3月11日 訓令第3号
令和2年12月7日 訓令第17号
令和8年1月29日 訓令第2号