○東広島市印鑑条例施行規則

平成2年5月1日

規則第13号

東広島市印鑑条例施行規則(昭和50年東広島市規則第31号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市印鑑条例(平成2年東広島市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(照会書の様式)

第2条 条例第5条第2項の規定による照会は、印鑑の登録に関する照会書(別記様式第1号)により行う。

(追加〔平成30年規則1号〕、一部改正〔令和8年規則5号〕)

(回答書の提出期限)

第3条 条例第5条第2項の規定による回答書の提出期限は、照会の文書を発送した日から起算して30日以内とする。

2 前項に規定する期間内に回答書の提出がないときは、当該登録申請の取下げがあったものとみなす。

(一部改正〔平成8年規則11号・16年2号・19年33号・28年106号・30年規則1号・令和8年5号〕)

(登録申請の確認)

第4条 条例第5条第2項ただし書に規定する市長が別に定める方法は、次の各号のいずれかの方法とする。

(1) 本人確認書類(個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)、運転免許証、旅券又は在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3の在留カードをいう。)その他官公署から発行され、又は発給された書類(本人の写真(当該写真に割り印その他偽造を防止する特殊な加工をされたものに限る。)が貼り付けられたものに限る。)をいう。)を提示させること。

(2) 本市において既に登録されている者により登録申請者が本人に相違ない旨を保証された書面を提出させること。

2 市長は、前項第2号に規定する方法により登録申請の確認をしたときは、その旨を、保証人登録連絡票(別記様式第2号)により、当該登録申請者又はその関係人に通知しなければならない。

(一部改正〔平成7年規則54号・16年2号・19年33号・24年42号・30年1号・令和3年57号・8年5号〕)

(印鑑登録証の様式)

第5条 条例第7条の印鑑登録証の様式は、別記様式第3号による。

(追加〔平成30年規則1号〕)

(印鑑登録事項変更届出書)

第6条 条例第8条第1項に規定する書面は、印鑑登録事項変更届出書(別記様式第4号)とする。

(追加〔平成22年規則42号〕、一部改正〔平成30年規則1号〕)

(印鑑登録抹消通知書)

第7条 条例第10条第2項の規定による通知は、印鑑登録抹消通知書(別記様式第5号)により行う。

(追加〔平成22年規則42号〕、一部改正〔平成28年規則106号・30年1号〕)

(印鑑登録証明書の様式)

第8条 条例第11条第1項の印鑑登録証明書の様式は、別記様式第6号による。

(追加〔平成30年規則1号〕)

(本人の意思の確認)

第9条 条例第11条第2項の市長が別に定める方法は、第4条第1項第1号に規定する本人確認書類を提示させる方法とする。

(追加〔令和3年規則57号〕)

(委任を受けた旨を証明する書類)

第10条 条例第17条の委任を受けた旨を証明する書類は、条例第4条及び第5条第2項の場合にあっては登録申請者が署名し、かつ、登録しようとする印鑑を押印したものでなければならず、条例第8条第1項及び第9条の場合にあっては登録者が署名し、かつ、登録された印鑑を押印したものでなければならない。ただし、同条第2号の場合において、登録されている印鑑を紛失し、又は滅失したときは、当該印鑑の押印を省略することができる。

(一部改正〔平成8年規則11号・22年42号・28年106号・30年1号・令和元年69号・3年57号〕)

(印鑑登録原票の改製等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を印影再入力通知書(別記様式第7号)により当該登録者に通知し、登録されている印鑑の提示を求め、印鑑登録原票の改製又は再製をすることができる。

(1) 印鑑登録原票の印影が不鮮明になったとき。

(2) 印鑑登録原票が滅失したとき。

(追加〔平成16年規則2号〕、一部改正〔平成22年規則42号・28年106号・30年1号・令和3年57号〕)

(文書の保存年限)

第12条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存年限は、次の各号に掲げる文書の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録に係る申請書、照会書、回答書、消除された印鑑登録原票、印鑑登録廃止に係る申請書及び印鑑登録証明書に係る申請書 5年

(2) 前号に掲げる文書以外の文書 3年

(一部改正〔平成7年規則54号・8年11号・16年2号・19年33号・21年65号・22年42号・28年106号・30年1号・令和3年57号〕)

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、生活環境部長が定める。

(追加〔平成28年規則106号〕、一部改正〔平成30年規則1号・令和3年57号〕)

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成7年7月26日規則第54号)

この規則は、平成7年8月1日から施行する。

附則(平成8年7月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成12年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成16年2月2日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成17年9月5日規則第122号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成17年12月1日規則第148号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成19年3月30日規則第33号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 東広島市証明用市民カードの交付等に関する規則(平成8年東広島市規則第12号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則(平成20年3月31日規則第34号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年10月16日規則第65号)

1 この規則は、平成21年10月19日から施行する。

2 東広島市証明用市民カードの交付等に関する規則(平成8年東広島市規則第12号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則(平成22年4月2日規則第42号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年5月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の日前に前2項の規定による改正前の東広島市印鑑条例施行規則及び改正前の東広島市証明用市民カードの交付等に関する規則に規定する様式により作成された申請書等は、この規則に規定する様式により作成された申請書等とみなす。

附則(平成24年7月2日規則第42号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

附則(平成28年6月30日規則第106号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

附則(平成30年1月31日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されている第2条第2号の規定による廃止前の東広島市印鑑の証明及び登録並びに東広島市証明用市民カードの交付等に係る照会書等の様式を定める規則(以下「旧様式規則」という。)第2条各号に掲げる様式による照会書、証明用市民カード(兼印鑑登録証)等は、第1条の規定による改正後の東広島市印鑑条例施行規則(以下「新規則」という。)に定める相当様式による照会書、印鑑登録証等とみなす。

3 前項の規定により新規則第5条の印鑑登録証とみなされた旧様式規則第2条第2号に掲げる証明用市民カード(印鑑登録証)については、第2条第1号の規定による廃止前の東広島市証明用市民カードの交付等に関する規則(以下「旧交付規則」という。)第10条、第11条、第17条第1項及び第21条の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧交付規則第11条第1項第1号中「第8条の規定による市民カードの亡失の届出」とあるのは「東広島市印鑑条例第9条第1号の規定による印鑑の登録の廃止の申請」と、旧交付規則第21条中「第8条、第10条及び第14条」とあるのは「第10条」と、「亡失の届出、登録の廃止の申請及び暗証番号の」とあるのは「登録の」と、「申請者又は届出者」とあるのは「申請者」とする。

4 この規則の施行前に旧交付規則の規定により提出され、作成され、又は記録された申請書その他の書類、磁気ディスク、映像データ等については、旧交付規則第18条及び第20条の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

附則(令和元年10月31日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年9月29日規則第57号)

この規則は、令和3年11月1日から施行する。

附則(令和8年2月17日規則第5号)

1 この規則は、令和8年2月24日から施行する。

2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の東広島市印鑑条例施行規則(以下「旧規則」という。)第2条に規定する照会書は、この規則による改正後の東広島市印鑑条例施行規則第2条に規定する印鑑の登録に関する照会書とみなす。

3 この規則の施行の日前に、旧規則の規定により交付された通知書その他の文書の効力については、なお従前の例による。

(全部改正〔令和8年規則5号〕)

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(全部改正〔令和8年規則5号〕)

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(追加〔平成30年規則1号〕)

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(追加〔平成30年規則1号〕、一部改正〔令和元年規則69号〕)

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(全部改正〔令和8年規則5号〕)

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(全部改正〔令和8年規則5号〕)

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(追加〔平成30年規則1号〕、一部改正〔令和元年規則69号・3年57号〕)

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東広島市印鑑条例施行規則

平成2年5月1日 規則第13号

(令和8年2月24日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 住民・印鑑/第3節 印鑑
沿革情報
◆ 平成2年5月1日 規則第13号
◇ 平成7年7月26日 規則第54号
◇ 平成8年7月1日 規則第11号
◇ 平成12年4月1日 規則第17号
◇ 平成16年2月2日 規則第2号
◇ 平成17年9月5日 規則第122号
◇ 平成17年12月1日 規則第148号
◇ 平成19年3月30日 規則第33号
◇ 平成20年3月31日 規則第34号
◇ 平成21年10月16日 規則第65号
◇ 平成22年4月2日 規則第42号
◇ 平成24年7月2日 規則第42号
◇ 平成28年6月30日 規則第106号
◇ 平成30年1月31日 規則第1号
◇ 令和元年10月31日 規則第69号
◇ 令和3年9月29日 規則第57号
◇ 令和8年2月17日 規則第5号