○管理職員等の範囲を定める規則
昭和49年10月26日
公平委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成11年公平委規則1号・17年1号・29年1号〕)
(一部改正〔昭和62年公平委規則1号・平成28年4号〕)
(一部改正〔昭和62年公平委規則1号・平成5年1号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年4月28日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年5月16日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年10月26日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年4月14日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月25日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月18日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月23日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年7月16日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月26日公平委規則第1号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年4月19日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月24日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月18日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月28日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月28日公平委規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月12日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月21日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月12日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月22日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月25日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月15日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月15日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月15日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月6日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月16日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月11日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年1月26日公平委規則第1号)
この規則は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成18年5月10日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月6日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年5月27日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月14日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月21日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月19日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月25日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月19日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月18日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月24日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月25日公平委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年7月27日公平委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年8月2日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年5月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月12日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月14日公平委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月14日公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月13日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月28日公平委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(一部改正〔昭和52年公平委規則1号・53年1号・2号・54年1号・55年1号・56年1号・57年2号・60年1号・62年1号・63年1号・平成元年1号・2年1号・3年1号・4年1号・5年1号・7年1号・8年1号・9年2号・11年1号・12年1号・15年1号・17年1号・18年2号・19年1号・20年1号・21年1号・22年1号・23年1号・24年1号・25年1号・26年1号・27年1号・28年4号・5号・29年1号・30年1号・31年1号・令和2年7号・3年3号・4年1号・5年4号〕)
本庁
機関 | 職 |
議会事務局 | 事務局長、局次長 |
市長の事務部局 | 部長、理事、会計管理者、次長、調整監、推進監、戦略監、統括監、課長、室長、所長、マネージャー、参事及び主幹(職員の給与に関する条例(昭和49年東広島市条例第11号)別表第1に掲げる6級から8級までの職務の級の適用を受ける者に限る。) 総務部総務課の文書審査係長及び法制管理係長 総務部秘書課の秘書係長 総務部職員課の人事係長及び給与厚生係長 財務部財政課の財政第1係長及び財政第2係長 会計管理室会計課の審査係長及び出納係長 各部に所属する管理係長 |
教育委員会事務局 | 部長、理事、教育監、次長、調整監、課長、室長、参事、主幹、管理主事、主任指導主事、指導主事 学校教育部学事課の学務職員係長 各部に所属する管理係長 |
選挙管理委員会事務局 | 事務局長 |
監査委員事務局 | 事務局長 |
農業委員会事務局 | 事務局長 |
公平委員会の事務部局 | 事務職員 |
備考
1 この表中「議会事務局」とは、東広島市議会事務局設置条例(昭和49年東広島市条例第103号)に規定する機関をいう。
2 この表中「市長の事務部局」とは、東広島市事務分掌条例(昭和57年東広島市条例第15号)第1条及び第4条に規定する機関をいう。
3 この表中「教育委員会事務局」とは、東広島市教育委員会組織規則(平成19年東広島市教育委員会規則第3号)第2章に規定する機関をいう。
4 この表中「選挙管理委員会事務局」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第191条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。
5 この表中「監査委員事務局」とは、東広島市監査委員条例(昭和49年東広島市条例第105号)第3条に規定する機関をいう。
6 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。
7 この表中「公平委員会の事務部局」とは、法第12条第5項に規定する事務職員により構成される機関をいう。
別表第2(第2条関係)
(全部改正〔平成28年公平委規則4号〕、一部改正〔平成29年公平委規則1号・令和4年1号・5年4号〕)
出先機関
機関 | 職 |
支所 | 支所長、支所次長、課長 |
出張所 | 出張所長 |
保育所 | 所長 |
認定こども園 | 園長 |
児童館 | 館長 |
東広島市農村環境改善センター | 館長 |
東広島市園芸センター | 所長 |
東広島市勤労者福祉施設 | 所長 |
東広島市新産業創造センター | 所長 |
東広島浄化センター | 所長 |
小学校 | 校長、教頭、総括事務長、事務長 |
中学校 | 校長、教頭、総括事務長、事務長 |
幼稚園 | 園長 |
給食センター | 所長、副所長、指導主事 |
黒瀬生涯学習センター | センター長 |
福富生涯学習支援センター | センター長 |
豊栄生涯学習センター | センター長 |
河内生涯学習支援センター | センター長 |
安芸津生涯学習センター | センター長 |
出土文化財管理センター | 所長 |
別表第3(第2条関係)
(追加〔平成28年公平委規則4号〕)
行政機関
機関 | 職 |
消費生活センター | 所長 |
福祉事務所 | 所長 |