○職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和49年4月20日

条例第13号

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び職員の給与に関する条例(昭和49年東広島市条例第11号)第15条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成28年条例10号〕)

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 防疫等作業従事職員の特殊勤務手当

(2) 行旅病人及び行旅死亡人取扱者の特殊勤務手当

(3) 下水道業務に従事する職員の特殊勤務手当

(4) 社会福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当

(5) 保育所又は認定こども園に勤務する保育士、幼稚園教諭、小学校教諭又は養護教諭であって保育業務に従事するものの特殊勤務手当

(6) ひがしひろしま聖苑に勤務する職員の特殊勤務手当

(7) 廃棄物の処理業務に従事する職員の特殊勤務手当

(8) 消防業務に従事する職員の特殊勤務手当

(9) 水道業務に従事する職員(広島県水道広域連合企業団に派遣する職員に限る。第11条第1項において同じ。)の特殊勤務手当

(10) 災害応急作業等に従事する職員(規則で定める職員を除く。第12条第1項において同じ。)の特殊勤務手当

(一部改正〔昭和50年条例24号・61年4号・平成4年7号・11年17号・15年7号・16年92号・28年5号・令和2年24号・5年10号・6年5号・7年5号〕)

(防疫等作業従事職員の特殊勤務手当)

第3条 防疫等作業に従事する職員の特殊勤務手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 防疫等作業に従事する職員が、感染症が発生した場合又は発生するおそれのある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護又は感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したとき。

(2) 防疫等作業に従事する職員が、家畜伝染病が発生した場合又は発生するおそれのある場合において、家畜伝染病の病原体を有する家畜又は家畜伝染病の病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したとき。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき600円とする。

(一部改正〔昭和54年条例6号・平成11年17号・15年7号・16年92号〕)

(行旅病人及び行旅死亡人取扱者の特殊勤務手当)

第4条 行旅病人及び行旅死亡人取扱者の特殊勤務手当は、職員が行旅病人の救護又は行旅死亡人の収容の作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、当該作業に従事した日1日につき2,500円を超えない範囲内で市長が定める。

(一部改正〔昭和54年条例6号・平成4年7号・15年7号〕)

(下水道業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第5条 下水道業務に従事する職員の特殊勤務手当は、東広島浄化センターに勤務する職員で、市長の定める業務に従事した者に対して支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき400円を超えない範囲内において市長が定める。

(全部改正〔昭和61年条例4号〕、一部改正〔平成15年条例7号〕)

(社会福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第6条 社会福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく現業を行う職員及びその指導監督を行う職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1月につき、月額3,000円を超えない範囲内において市長が定める。

(一部改正〔昭和51年条例31号・54年6号・平成12年29号・15年7号〕)

(保育所及び認定こども園に勤務する職員の特殊勤務手当)

第7条 保育所又は認定こども園に勤務する保育士、幼稚園教諭、小学校教諭又は養護教諭であって保育業務に従事するものの特殊勤務手当は、勤務(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東広島市条例第37号。第11条第1項第2号において「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(第11条第1項第2号において「正規の勤務時間」という。)として午前8時30分から午後5時15分までを標準として市長が定める時間を割り振られてする勤務を除く。)1日につき300円を超えない範囲内において市長が定める額を支給する。

(追加〔昭和50年条例24号〕、一部改正〔昭和54年条例6号・平成15年7号・28年5号・令和5年10号・6年5号〕)

(ひがしひろしま聖苑に勤務する職員の特殊勤務手当)

第8条 ひがしひろしま聖苑に勤務する職員の特殊勤務手当は、勤務1月につき1万円を超えない範囲内において市長が定める額を支給する。

(追加〔平成4年条例7号〕、一部改正〔平成15年条例7号〕)

(廃棄物の処理業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第9条 廃棄物の処理業務に従事する職員の特殊勤務手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 廃棄物の処理業務に従事する職員が、廃棄物処理施設の槽内又は炉内において作業に従事したとき。

(2) 廃棄物の処理業務に従事する職員が、12月29日から翌年の1月3日までの間に市長が定める業務に従事したとき。

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる業務等の区分に応じ、当該各号に定める額を超えない範囲内において市長が定める。

(1) 前項第1号に規定する作業 従事した日1日につき400円

(2) 前項第2号に規定する業務 従事した日1日につき3,700円

(追加〔平成16年条例92号〕、一部改正〔令和2年条例24号〕)

(消防業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第10条 消防業務に従事する職員の特殊勤務手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 消防業務に従事する職員が、火災、救助その他の災害業務に従事するために出動したとき。

(2) 消防業務に従事する職員が、救急業務に従事するために出動したとき。

(3) 消防業務に従事する職員が、潜水業務に従事したとき。

(4) 救急救命士の資格を有する職員が、救急救命に関する技術的又は技能的業務に従事したとき。

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額を超えない範囲内において市長が定める。

(1) 前項第1号に規定する業務 出動1件につき360円

(2) 前項第2号に規定する業務 出動1件につき260円

(3) 前項第3号に規定する業務 従事した時間1時間につき310円

(4) 前項第4号に規定する業務 1月につき5,100円

(追加〔平成16年条例92号〕、一部改正〔令和2年条例24号〕)

(水道業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第11条 水道業務に従事する職員の特殊勤務手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 水道業務に従事する職員が、12月29日から翌年の1月3日までの間に市長が定める業務に従事したとき。

(2) 前号の場合を除くほか、事故等が発生し、又は発生するおそれがある場合において、水道業務に従事する職員が、非常招集により正規の勤務時間として割り振られてする勤務以外の勤務(当該勤務時間から引き続き勤務する場合を除き、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日又は勤務時間条例第10条第1項に規定する代休日に勤務する場合を含む。)として、市長が定める業務に従事したとき。

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額を超えない範囲内において市長が定める額とする。

(1) 前項第1号に規定する業務 従事した日1日につき5,000円

(2) 前項第2号に規定する業務 従事した回数1回につき2,000円

(追加〔令和5年条例10号〕、一部改正〔令和6年条例5号〕)

(災害応急作業等に従事する職員の特殊勤務手当)

第12条 災害応急作業等に従事する職員の特殊勤務手当は、当該職員が、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象、大規模な火災、爆発等が発生した場合において、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第1項又は第23条の2第1項の規定に基づき災害対策本部が設置された本市以外の地方公共団体の区域(消防職員にあっては、東広島市消防本部及び消防署の設置等に関する条例(平成16年東広島市条例第37号)第4条に規定する管轄区域以外の地方公共団体の区域)に派遣されて行う災害応急対策又は災害復旧に係る作業又は業務(以下この条において「災害応急作業等」という。)に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、災害応急作業等に従事した日1日につき、1,080円を超えない範囲内において市長が定める。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合における第1項の手当の額は、災害応急作業等に従事した日1日につき、当該各号に定める額(同一の日において、当該各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、当該各号に定める額のうちいずれか高い額)を超えない範囲内において市長が定める。

(1) 災害応急作業等が日没時から日出時までの間に行われた場合 前項に定める額に当該額の100分の50に相当する額を加算した額

(2) 災害応急作業等が災害対策基本法第60条第1項の規定に基づき居住者等が避難のための立退きを指示された地域又は同法第63条第1項の規定に基づき設定された警戒区域で行われた場合 前項に定める額に当該額の100分の100に相当する額を加算した額

(追加〔令和7年条例5号〕)

(実施規程)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔昭和50年条例24号・平成4年7号・15年7号・16年92号・令和2年24号・5年10号・7年5号〕)

附則

この条例は、公布の日から施行する。

(一部改正〔令和2年条例48号・5年32号〕)

附則(昭和49年12月26日条例第164号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する

2 この条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて職員に支払われた特殊勤務手当は、この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

附則(昭和50年6月17日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する

附則(昭和51年6月30日条例第31号)

この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

附則(昭和54年3月14日条例第6号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和57年6月29日条例第25号)

この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

附則(昭和61年3月14日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第5号及び第7条の規定は、昭和61年2月1日から適用する。

附則(平成4年3月13日条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成11年6月18日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成12年9月29日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成15年3月3日条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行し、同日以後において作業若しくは業務に従事する職員又は勤務する職員について適用する。

附則(平成16年12月28日条例第92号)

この条例は、平成17年2月7日から施行する。

附則(平成28年2月29日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年2月29日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月4日条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年9月29日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和2年1月27日から適用する。

附則(令和5年3月1日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年6月30日条例第32号)

1 この条例は、令和5年7月1日から施行する。

2 改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後において特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に係る作業若しくは業務に従事し、又は勤務した職員に対する当該手当について適用し、同日前に手当の支給に係る作業若しくは業務に従事し、又は勤務した職員に対する当該手当については、なお従前の例による。

附則(令和6年2月29日条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月4日条例第5号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和49年4月20日 条例第13号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 給与/第3章 諸手当
沿革情報
◆ 昭和49年4月20日 条例第13号
◇ 昭和49年12月26日 条例第164号
◇ 昭和50年6月17日 条例第24号
◇ 昭和51年6月30日 条例第31号
◇ 昭和54年3月14日 条例第6号
◇ 昭和57年6月29日 条例第25号
◇ 昭和61年3月14日 条例第4号
◇ 平成4年3月13日 条例第7号
◇ 平成11年6月18日 条例第17号
◇ 平成12年9月29日 条例第29号
◇ 平成15年3月3日 条例第7号
◇ 平成16年12月28日 条例第92号
◇ 平成28年2月29日 条例第5号
◇ 平成28年2月29日 条例第10号
◇ 令和2年3月4日 条例第24号
◇ 令和2年9月29日 条例第48号
◇ 令和5年3月1日 条例第10号
◇ 令和5年6月30日 条例第32号
◇ 令和6年2月29日 条例第5号
◇ 令和7年3月4日 条例第5号