○職員の旅費に関する条例

昭和49年4月20日

条例第14号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、公務のために旅行する職員に対して支給する旅費(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあつては、費用弁償。以下同じ。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成28年条例10号・令和元年65号〕)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない場合又は任命権者若しくはその委任を受けた者若しくは旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(2) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(3) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。

(4) 家族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(6) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であつて、市と旅行役務提供契約(旅行業者等が市に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第8項において同じ。)を締結したものをいう。

(一部改正〔昭和49年条例162号・57年27号・令和7年44号〕)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対して旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が、出張又は赴任のため旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が、出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には当該職員の遺族

(3) 勤続2年以上の職員が死亡した場合においては、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときには当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となつた場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員が、当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するために旅行した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他の条例に特別の定めがある場合その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項及び前2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)の変更(取消しを含む。同項及び同条第4項並びに第5条において同じ。)を受け、又は死亡した場合その他規則で定める場合には、当該旅行のため既に支給した金額のうち、その者の損失となる金額又は支出を要する金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により、旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他規則で定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

8 第1項第2項及び第4項から第6項までに規定する場合において、市が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(一部改正〔昭和57年条例27号・平成16年93号・令和7年44号〕)

(旅行命令等)

第4条 旅行は、旅行命令権者の発する旅行命令等によつて行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつて公務の円満な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当するときには、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下この項及び次項において「旅行命令簿等」という。)に規則で定める事項の記載又は記録をし、当該事項を当該旅行者に通知してしなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該事項の記載又は記録をするいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。

5 前項ただし書の規定により旅行命令簿等に記載又は記録をしなかつた場合には、できるだけ速やかに、旅行命令簿等に同項に定める事項の記載又は記録をしなければならない。

(一部改正〔昭和51年条例48号・57年27号・令和元年65号・7年44号〕)

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後できるだけ速やかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したが、その変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者が旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(一部改正〔昭和51年条例48号・令和7年44号〕)

(旅費の計算、種目及び内容)

第6条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして次項で定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

2 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費及び家族移転費とし、これらの内容については、この条例及び規則の定めるところによる。

(全部改正〔令和7年条例44号〕)

(旅費の請求手続)

第7条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第5項において同じ。)を含む。以下この条において同じ。)に必要な資料を添えて、これを当該旅費又は当該金額の支払をする者(以下「支払担当者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその資料を提出しなかつたため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかつた部分の支給又は支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者は、前項の規定による精算の結果、過払金があつた場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 支払担当者は、その支出し、又は支払つた概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に精算しなかつた場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかつた場合には、当該支払担当者がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項の請求書又は資料が電磁的記録で作成されているときは、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて規則で定めるものをいう。次項において同じ。)をもつて提出することができる。

6 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われたときは、支払担当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該請求書又は資料を提出したものとみなす。

7 第1項の請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項、第2項及び第3項に規定する期間並びに第4項に規定する給与の種類その他必要な事項は、規則で定める。

(全部改正〔令和7年条例44号〕)

(鉄道賃)

第8条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道をいう。次項及び第11条第1項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであつて、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級の運賃の額とする。

(全部改正〔令和7年条例44号〕)

(船賃)

第9条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶をいう。次項及び第11条第1項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであつて、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級の運賃の額とする。

(全部改正〔令和7年条例44号〕)

(航空賃)

第10条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機をいう。次項及び次条第1項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであつて、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。

(全部改正〔令和7年条例44号〕)

(その他の交通費)

第11条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運航する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であつて、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第3号に定める移動に直接要する費用のうち、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により職員が所有等をする自家用自動車を使用することについて任命権者の承認を受けてする移動に係るものは、当該移動の全路程を通算した路程1キロメートルにつき37円を乗じて得た額とする。

3 前項の規定により通算した路程に、1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(全部改正〔令和7年条例44号〕)

(宿泊費)

第12条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情及び旅行者の職務を勘案して規則で定める額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(全部改正〔令和7年条例44号〕)

(包括宿泊費)

第13条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第8条から第11条までの規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(全部改正〔令和7年条例44号〕)

(宿泊手当)

第14条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して規則で定める1夜当たりの定額とする。

(全部改正〔令和7年条例44号〕)

(転居費)

第15条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第17条第1項第1号又は第2号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、転居の実態を勘案して規則で定める方法により算定される額とする。

(全部改正〔令和7年条例44号〕)

(着後滞在費)

第16条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、5夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。

(全部改正〔令和7年条例44号〕)

(家族移転費)

第17条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。

(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この号及び次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、同号の規定に準じて算定した額

2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。

(全部改正〔令和7年条例44号〕)

(退職者等の旅費)

第18条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行について、出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。

2 前項の場合において、退職等となつた職員が家族を移転するときは、同項に規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。

3 任命権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。

(全部改正〔令和7年条例44号〕)

(遺族の旅費)

第19条 第3条第2項第2号又は第3号の規定により支給する旅費は、出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。

(全部改正〔令和7年条例44号〕)

(外国旅行の旅費)

第20条 外国旅行については、国家公務員の外国旅費の例に準じて任命権者が定める額を旅費として支給する。

(追加〔昭和54年条例11号〕、一部改正〔昭和57年条例27号・令和7年44号〕)

(旅費の支給額の上限)

第21条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第8条第1項各号第9条第1項各号第10条第1項各号及び第11条第1項各号に掲げる各費用について、当該各条及び第6条第1項の規定により計算した額と現に支払つた額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)に係る旅費の支給額は、当該各種目について第12条第13条第15条第16条及び第17条第1項並びに第6条第1項の規定により計算した額と現に支払つた額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(追加〔令和7年条例44号〕)

(旅費の調整)

第22条 任命権者は、旅行者が市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上、この条例又は旅費に関する他の条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。

(一部改正〔昭和51年条例48号・57年27号・令和7年44号〕)

(旅費の特例)

第23条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの規定により支給する旅費が、労働基準法第15条第3項又は第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

2 職員が命令を受けて特別職に随行し、又は同行して宿泊を要する旅行をした場合には、当該旅行における特別職に支給する旅費の相当額を支給するものとする。

(一部改正〔昭和57年条例27号・令和7年44号〕)

(旅費の返納)

第24条 市長は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、市長は、前項に規定する返納に代えて、その後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。

(追加〔令和7年条例44号〕)

(規則への委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、この条例による旅費の支給の手続その他この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔昭和57年条例27号・令和7年44号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月26日条例第162号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年3月27日条例第4号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年6月17日条例第23号)

この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和51年12月22日条例第48号)

1 この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、昭和52年1月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年3月14日条例第11号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例第12条、第15条、第19条及び別表(中略)の規定は、昭和54年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年12月19日条例第33号)

1 この条例は、昭和56年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第5項及び第15条の規定は、昭和55年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第6条第10項、第16条、第20条及び第20条の2の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

4 この条例による改正前の職員の旅費に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第6条第5項及び第15条の規定により、昭和55年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)に職員に支払われた車賃の額(以下「旧車賃の額」という。)が、改正後の条例第6条第5項及び第15条の規定により支払われることとなる車賃の額(以下「新車賃の額」という。)を超えることとなる場合は、当該切替期間にその職員に支払われるべき車賃の額は、改正後の条例第6条第5項及び第15条の規定にかかわらず、その差額を新車賃の額に加算した額とし、新車賃の額が旧車賃の額を超えることとなる場合は、改正前の条例第6条第5項及び第15条の規定により支払われた車賃は、改正後の条例の当該規定による車賃の内払いとみなす。

(昭和57年7月1日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、昭和57年4月1日以後に完了する旅行から適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第25条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和59年3月15日条例第10号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 改正後の(中略)職員の旅費に関する条例の規定は、昭和59年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和59年12月24日条例第38号)

1 この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例(中略)の規定は、昭和60年1月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和62年3月9日条例第15号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年6月30日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、昭和63年7月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年12月21日条例第34号)

1 この条例は、平成3年1月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、平成3年1月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成5年3月19日条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月7日条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第93号)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成20年9月30日条例第31号)

1 この条例は、平成20年11月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成28年2月29日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第65号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年12月24日条例第44号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第2条第1号に規定する旅行命令権者が新条例第3条第6項に規定する旅行命令等を発する旅行及び新条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前に改正前の職員の旅費に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が旧条例第3条第5項に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が旧条例第3条第5項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第2条第1号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

2 新条例第3条第6項及び第7項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第3条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

3 新条例第24条の規定は、新条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。

(東広島市御薗宇財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第4条 東広島市御薗宇財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和59年東広島市条例第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(東広島市上三永財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第5条 東広島市上三永財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和59年東広島市条例第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(東広島市志和財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第6条 東広島市志和財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和59年東広島市条例第4号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(東広島市東志和財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第7条 東広島市東志和財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和59年東広島市条例第5号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(東広島市志和堀財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第8条 東広島市志和堀財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和59年東広島市条例第6号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(東広島市西志和財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第9条 東広島市西志和財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和59年東広島市条例第7号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(東広島市小谷財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第10条 東広島市小谷財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年東広島市条例第14号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(東広島市白市財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第11条 東広島市白市財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成14年東広島市条例第9号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(東広島市竹仁財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第12条 東広島市竹仁財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年東広島市条例第41号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(東広島市久芳財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第13条 東広島市久芳財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年東広島市条例第43号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

職員の旅費に関する条例

昭和49年4月20日 条例第14号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
昭和49年4月20日 条例第14号
昭和49年12月26日 条例第162号
昭和50年3月27日 条例第4号
昭和50年6月17日 条例第23号
昭和51年12月22日 条例第48号
昭和54年3月14日 条例第11号
昭和55年12月19日 条例第33号
昭和57年7月1日 条例第27号
昭和59年3月15日 条例第10号
昭和59年12月24日 条例第38号
昭和62年3月9日 条例第15号
昭和63年6月30日 条例第24号
平成2年12月21日 条例第34号
平成5年3月19日 条例第3号
平成9年3月7日 条例第4号
平成16年12月28日 条例第93号
平成20年9月30日 条例第31号
平成28年2月29日 条例第10号
令和元年9月25日 条例第65号
令和7年12月24日 条例第44号