○職員の旅費に関する規則
昭和49年4月20日
規則第7号
(総則)
第1条 職員の旅費(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあつては、費用弁償。以下同じ。)に関しては、職員の旅費に関する条例(昭和49年東広島市条例第14号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(一部改正〔令和元年規則78号〕)
(一部改正〔昭和55年規則28号・平成7年49号・17年31号〕)
(旅費の喪失の場合における旅費)
第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗車券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(一部改正〔昭和55年規則28号・平成7年49号〕)
2 旅行命令票は、別に定める電子的方法により作成し、処理することができる。
(一部改正〔昭和55年規則28号・平成7年49号・17年31号・18年19号・22年49号・29年11号〕)
(一部改正〔平成7年規則49号〕)
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、これらの項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
(一部改正〔昭和59年規則2号・62年15号・平成7年49号・17年31号・19年63号・29年11号・令和元年78号〕)
(指定地域内の車賃)
第7条 条例第15条第1項ただし書に規定する規則で定める地域は、市内区域、広島市の区域(昭和46年3月31日現在における同市の区域に限る。)及び広島県以外の地域で市長が別に定める区域とし、当該区域内における旅行に係る車賃の額は、市内区域にあつては別表に定める額、その他の区域にあつては400円とする。
(追加〔昭和55年規則28号〕、一部改正〔昭和61年規則32号・平成3年4号・4年19号・7年49号・17年31号〕)
(日当の支給の特例)
第8条 条例第16条ただし書に規定する規則で定める場合は、消防職員が、消防局の管轄区域(東広島市消防本部及び消防署の設置等に関する条例(平成16年東広島市条例第37号)第4条に規定する管轄区域の全域をいう。以下この条において同じ。)内を旅行した場合及び災害出動(火災、救急、救助その他の災害の現場において業務に従事することをいう。)のため消防局の管轄区域外に旅行した場合(当該旅行に要する時間が5時間未満である場合に限る。)とする。
(全部改正〔令和6年規則12号〕)
(委任)
第9条 この規則に定めるものを除くほか、職員の旅費に関して必要な事項は、別に定める。
(一部改正〔昭和55年規則28号・平成7年49号・17年31号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年10月21日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年12月27日規則第28号)
1 この規則は、昭和56年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の職員の旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第7条の規定は、昭和55年4月1日(以下「適用日」という。)以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
3 適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に昭和55年4月1日付けで広島市内の陸路旅行における旅行に関して市長の発した通知に基づき算定して支払われた広島市の区域内の旅行に係る車賃は、改正後の規則第7条の規定により算定された車賃とみなす。
附則(昭和59年3月26日規則第2号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年9月24日規則第32号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第7条の規定は、昭和61年9月1日(以下「適用日」という。)以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 改正前の職員の旅費に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第7条の規定により算定され、適用日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)に職員に支払われた車賃(以下「旧車賃」という。)の額が改正後の規則第7条の規定により算定されることとなる車賃(以下「新車賃」という。)の額を超えることとなる場合は、切替期間に当該職員に支払われるべき車賃の額は、改正後の規則第7条の規定にかかわらず、その差額を新車賃の額に加算した額とし、新車賃の額が旧車賃の額を超えることとなる場合は、旧車賃は、新車賃の内払とみなす。
附則(昭和62年5月19日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第6条の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成2年4月1日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に改正前の職員の旅費に関する規則別記様式第2号の規定により作成されている用紙は、改正後の職員の旅費に関する規則別記様式第2号の規定にかかわらず、当分の間、引き続き使用することができる。
附則(平成3年3月30日規則第4号)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
2 改正後の第7条の規定は、平成3年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成4年10月1日規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第7条の規定は、平成4年10月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成4年11月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月14日規則第49号)
1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。
2 改正後の第7条の規定は、平成7年7月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成17年2月4日規則第31号)
この規則は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第19号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第63号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成22年6月25日規則第49号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月14日規則第11号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第4条の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月27日規則第78号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日規則第12号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 改正後の第8条の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
(全部改正〔平成17年規則31号〕)
備考 同一地域内における旅行で、別に定める地区間の旅行にあっては、200円とする。
(全部改正〔平成29年規則11号〕)