○東広島市物品調達等及び委託役務に係る業者の選定に関する規程
平成21年2月2日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、物品調達等及び委託役務の契約(以下「物品・委託役務契約」という。)に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加することができる者の資格の認定及び指名並びに随意契約の方法による契約の相手方の選定を公平かつ適切に行うための手続について必要な事項を定めるものとする。
(全部改正〔平成24年訓令16号〕)
(1) 物品調達等 物品の買入れ、製造、修繕及び借入れ並びに印刷をいう。
(2) 業務委託 東広島市建設工事等請負業者選定に関する規程(昭和51年東広島市訓令第14号)第2条第3項に規定する測量等(次号において「測量等」という。)を除く業務の委託をいう。
(3) 役務提供 役務の提供を受けるもの(業務委託及び測量等を除く。)をいう。
(4) 委託役務 業務委託及び役務提供をいう。
(全部改正〔平成24年訓令16号〕)
(競争入札に参加する者の資格の認定の申請)
第3条 競争入札の参加資格を得ようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める競争入札参加資格審査申請書及び必要な書類(以下「申請書等」という。)を別に定める期限までに市長に提出しなければならない。
3 申請者は、当該申請をする日において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当していなければならない。
(1) 1年以上継続して事業を営んでいること。
(2) 消費税及び地方消費税並びに市町村税を期限までに完納していること。
(3) その営業に関して必要な許可、認可等を受けていること。
(一部改正〔平成24年訓令16号・25年20号・令和6年8号〕)
(資格の認定及び名簿への登録)
第4条 市長は、前条の申請書等の提出があったときは、適格性及び契約の履行能力に関する審査を行い、申請者が競争入札の参加資格を有すると認めるときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(全部改正〔平成25年訓令20号〕、一部改正〔令和6年訓令8号〕)
(資格の有効期間)
第5条 資格に係る認定の有効期間は、4年を限度として市長が別に定める。
(追加〔平成25年訓令20号〕、一部改正〔令和6年訓令8号〕)
(変更等の届出)
第6条 有資格業者は、第4条第1項の規定による通知を受けた後において、申請書等の内容に変更を生じたときは、直ちに別に定める変更届により市長に届け出なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(追加〔平成25年訓令20号〕、一部改正〔令和6年訓令8号〕)
(資格の認定の取消し)
第7条 市長は、有資格業者が次の各号のいずれかに該当するときは、資格の認定を取り消すことができる。
(1) 施行令第167条の4第1項(施行令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)に該当するとき。
(2) 虚偽の申請等により資格を有したとき。
(3) その他市長が有資格業者として不適当であると認めるとき。
(追加〔平成25年訓令20号〕)
(指名競争入札に参加させようとする者の指名)
第8条 契約担当職員(東広島市契約規則(平成20年東広島市規則第14号)第2条に規定する契約担当職員をいう。以下同じ。)は、指名競争入札により物品・委託役務契約を締結しようとする場合においては、有資格業者のうちから、当該物品・委託役務契約に対応する種目又は業種について認定を受けている者を指名しなければならない。ただし、物品・委託役務契約の内容が特殊であること等により当該物品・委託役務契約を履行することができる有資格業者がない場合その他市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により有資格業者以外の者を指名する場合においては、有資格業者と同等の能力を有する者として市長が認める者のうちから指名しなければならない。
(1) 高度又は特殊な技術を要するために当該物品・委託役務契約を履行することができる有資格業者の数が別表第1に定める数に満たない場合
(2) 災害の発生その他の事情が生じた場合において緊急を要するときその他特別な事由があるとき。
(3) その他市長が必要と認める場合
(一部改正〔平成24年訓令16号・25年20号〕)
2 審査会は、会長及び委員をもって構成し、市長が別に指名する者をもって充てる。
3 審査会の運営等に関し必要な事項は、会長が定める。
(一部改正〔平成24年訓令16号・25年20号〕)
(指名に当たって勘案すべき事項)
第10条 契約担当職員は、指名競争入札に参加させようとする者を指名しようとするときは、別表第2に掲げる事項を総合的に勘案して行うものとする。
(一部改正〔平成25年訓令20号〕)
2 施行令第167条の2第1項第8号又は第9号の規定により随意契約の方法によって物品・委託役務契約を締結しようとするときは、当該入札に参加した者のうちから物品・委託役務契約の相手方を選定するものとする。
(一部改正〔平成24年訓令16号・25年20号〕)
附則
1 この訓令は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この訓令の施行の際現に行われている委託契約の手続においてなされた指名競争入札に参加する者の指名又は随意契約の方法による委託契約の相手方の選定に係る手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第1項の規定にかかわらず、その契約の履行期間の初日が施行日以後である場合に限り、施行日前において、この訓令の規定を適用して当該契約に係る手続を行うことができる。
附則(平成24年9月28日訓令第16号)
1 この訓令は、平成24年10月1日から施行する。
2 東広島市物品調達入札参加者の資格認定等に関する要綱(平成19年東広島市訓令第23号)は、廃止する。
附則(平成25年6月28日訓令第20号)
この訓令は、平成25年7月1日から施行する。
附則(令和6年8月19日訓令第8号)
1 この訓令は、令和6年8月19日から施行する。
2 改正後の第4条第1項の規定は、この訓令の施行の日以後にする同項の規定による通知について適用する。
別表第1(第8条関係)
(全部改正〔平成24年訓令16号〕、一部改正〔平成25年訓令20号〕)
設計金額 | 指名する者の数 |
100万円未満 | 3者 |
100万円以上500万円未満 | 5者 |
500万円以上1,500万円未満 | 8者 |
1,500万円以上 | 10者 |
別表第2(第10条関係)
(一部改正〔平成24年訓令16号・25年20号・令和6年8号〕)
1 不誠実な行為等の有無 | 次の各号のいずれかに該当する場合において、明らかに契約の相手方として不適格であると認めるときは、指名しないものとする。 (1) 市の発注に係る物品・委託役務契約に関し、次のいずれかに該当し、かつ、その状態が継続している場合 ア 契約に違反し、又は指示に従わず、その他契約の履行が不誠実である場合 イ 一括して他人に請け負わせ、下請代金の支払を遅延させ、又は特定の資材等の購入を強制する等の行為について、行政機関等から情報の提供があったことにより、契約の相手方の下請関係が不適切であることが明らかである場合 (2) 次の各号のいずれかに該当する場合 ア 暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者であるとして、警察から、公共団体が行う契約の相手方からの排除の要請があった場合 イ その者又はその役員若しくは使用人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項又は第198条の罪を犯した疑いにより逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合 ウ その者の業務に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反したとして、公正取引委員会から同法第7条又は第8条の2による排除措置命令を受けた場合 エ その者の業務に関し、法令の規定に違反した疑いにより、その者又はその者の役員若しくは使用人(以下これらを「代表役員等」という。)が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合 オ 代表役員等が、禁錮以上の刑に当たる罪を犯した疑いにより公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑に処せられた場合 |
2 経営状況 | 手形等の不渡りその他経営状況が著しく悪化していると認められる事由がある場合は、指名しないものとする。 |
3 物品・委託役務契約の履行成績 | 市の発注に係る物品・委託役務契約の履行成績が優良であるかどうか。 |
4 地理的条件 | 本店、支店又は営業所の所在地及びその地域における契約の履行の実績等からみて、その地域における販売又は業務の特性に精通し、営業種目、業種、販売又は業務の規模等に応じて当該契約を確実かつ円滑に履行することができる体制を確保できるかどうか。 |
5 手持業務の状況 | 現に締結している他の物品・委託役務契約の状況からみて、締結しようとする物品・委託役務契約を履行する能力があるかどうか。 |
6 技術的適性 | 締結しようとする物品・委託役務契約の履行に必要な品質管理等の技術的能力と同程度の水準の能力を有するかどうか。 |
7 安全管理及び労働福祉の状況 | (1) 次のいずれかに該当する場合において、明らかに契約の相手方として不適格であると認めるときは、指名しないものとする。 ア 市の発注に係る物品・委託役務契約について、従業員の安全管理に関し労働基準監督署その他の監督官庁から改善の指導があったにもかかわらず、これを怠っている場合 イ 賃金の不払に関する行政機関からの情報の提供があった場合において、その状態が継続しているとき。 ウ 市の発注に係る物品・委託役務契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適当であったために公衆又は使用人その他当該契約に係る業務に従事する者を死亡させ、又は負傷させた場合 (2) 次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、これを十分に考慮する。 ア 従業員の安全管理の成績が特に優良であると認められる場合 イ 中小企業退職金共済に加入し、かつ、退職金共済契約を履行している場合 |
8 同種の物品調達等及び委託役務の経験 | 次に掲げる要件について、総合的に判断する。 (1) 当該物品・委託役務契約に係る物品調達等及び委託役務と同種の物品調達等及び委託役務について、相当の履行実績があること。 (2) 当該物品・委託役務契約に係る物品調達等及び委託役務と同種かつ同等の規模以上の物品調達等及び委託役務について国、都道府県、市町村又はこれらに準ずる者と物品・委託役務契約を締結し、誠実に履行していること。 |
9 技術者、機械等の確保 | (1) 当該物品・委託役務契約に係る物品調達等及び委託役務の種別に応じ、当該物品調達等及び委託役務を履行するに足りる技術者を確保できるかどうか。 (2) 当該物品・委託役務契約に係る物品調達等及び委託役務の種別に応じ、当該物品調達等及び委託役務を履行するに足りる設備、機材等を確保できるかどうか。 |
10 障害者の雇用状況 | 障害者を一定数以上雇用しているかどうか。 |