○東広島市税規則
昭和49年4月20日
規則第14号
(総則)
第1条 東広島市税の賦課徴収に関しては、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。「施行令」という。)及び地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)並びに東広島市税条例(昭和49年東広島市条例第33号。以下「条例」という。)によるほか、この規則の定めるところによる。
(徴税吏員)
第2条 次に掲げる者を法第1条第1項第3号の徴税吏員とする。
(1) 財務部収納課、市民税課及び資産税課に勤務する市の職員
(2) 市の職員で、市長が別に指定する者
2 市長は、前項の徴税吏員に次に掲げる職務を行う権限を委任する。
(1) 法第16条の2第1項の規定により証券の取立てによる徴収金の納付又は納入の受託をすること及び同条第3項の規定により再委託をすること。
(2) 法第20条の11の規定により地方税に関する調査について事業者(特別の法律により設立された法人を含む。)又は官公署に協力を求めること。
(3) 法第298条第1項、第353条第1項、第448条第1項、第470条第1項、第525条第1項、第588条第1項、第701条の5第1項及び第707条第1項の規定により質問又は検査をすること。
(4) 国税徴収法(昭和34年法律第147号)第142条の規定により捜索をすること。
(5) 法第331条、第373条、第463条の7、第463条の27、第485条の3、第541条、第613条、第701条の18及び第728条の規定により行う差押で徴税吏員がその勤務する事務所を出張する必要のある差押をすること。
(一部改正〔昭和53年規則21号・56年4号・平成12年17号・17年104号・18年26号・19年32号・21年35号・令和2年31号〕)
(市税犯則事件調査吏員の指定)
第3条 法第22条の3第1項の規定により市長がその職務を定めて指定する徴税吏員は、財務部収納課、市民税課及び資産税課に勤務する徴税吏員で市長が別に指定する。
(一部改正〔昭和53年規則21号・56年4号・平成12年17号・17年104号・19年32号・21年35号・令和2年31号〕)
(徴税吏員等の証票の様式)
第4条 徴税吏員の証票の様式は、次に定めるとおりとする。
2 固定資産評価員等の証票の様式は、次に定めるとおりとする。
(納付又は納入の委託に使用できる有価証券の種類)
第5条 法第16条の2第1項に規定する市長が定める有価証券は、次に掲げる小切手、約束手形又は為替手形で、その券面金額が納付又は納入すべき徴収金の金額の合計額を超えないものとする。
(1) 再委託する銀行が加入している手形交換所に加入している銀行(手形交換所に準ずる制度を利用している再委託銀行と交換決済をすることができる銀行を含む。以下「所在地の銀行」という。)を支払人とした線引きの小切手で次のいずれかに該当するもの
ア 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、市長を受取人とする記名式のもの
イ 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、当該納付又は納入の委託をする者が市長に取立てのための裏書をしたもの
(2) 支払場所を所在地の銀行とする約束手形又は為替手形で次のいずれかに該当するもの
ア 約束手形にあつては振出人、為替手形にあつては支払人(自己あてのものに限る。)が、納付又は納入の委託をする者であるときは、市長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの
イ 約束手形にあつては振出人、為替手形(引受のあるものに限る。)にあつては支払人が、納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が市長に取立てのための裏書をしたもの
(3) 支払人又は支払場所を所在地の銀行以外の銀行とする前2号に掲げる小切手、約束手形又は為替手形で、再委託銀行を通じて取り立てることができ、かつ、その支払が特に確実であると認められるもの
2 前項の再委託銀行は、市長が指定する。
(一部改正〔平成17年規則104号〕)
第6条 削除
(削除〔昭和51年規則4号〕)
(徴収猶予等に係る担保の提供手続等)
第7条 法第16条第1項本文の規定により徴収の猶予、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合に担保の提供を命ぜられた者は、施行令第6条の10の規定による担保の提供手続をするほか、施行令第6条の10の規定により市長に提出する書類に別記様式第6号による担保提供書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、法第16条第1項本文の規定により担保を徴した後当該担保の必要がなくなつた場合は、当該担保を解除し、その旨を別記様式第7号による担保解除通知書によつて当該担保の提供者に通知するものとする。
(一部改正〔平成24年規則24号・28年34号〕)
(過誤納金の還付請求)
第8条 納税者若しくは特別徴収義務者又は第2次納税義務者は、施行令第6条の13第2項の規定による通知を受理した場合又は過誤納金があることを発見した場合において、過誤納金の還付を受けようとするときは、別に定める過誤納金還付請求書を市長に提出しなければならない。ただし、施行令第48条の12第1項において準用する施行令第9条の2第1項の規定による還付請求書の提出があつたとき、施行規則第10条の規定による申告書の還付請求税額欄の記載によつて中間納付額等の還付請求書に代わるものとされる申告書の提出があつたときは、この限りでない。
(一部改正〔平成24年規則24号・27年130号〕)
(公示送達のための掲示の様式)
第9条 市長は、法第20条の2第2項の規定による公示送達を行う場合は、別記様式第8号によつて掲示するものとする。
(一部改正〔昭和50年規則25号・27年130号〕)
(一部改正〔平成12年規則17号・17年104号・19年32号・24年24号・27年130号・令和4年47号〕)
(一部改正〔昭和50年規則25号・平成12年17号・16年30号・17年104号・19年32号・22年22号・24年24号・26年20号・27年130号・令和4年47号・5年43号〕)
(5) 条例第139条の3第2項 別記様式第18号(その5)
(追加〔平成24年規則24号〕、一部改正〔平成26年規則20号・27年130号・令和4年47号〕)
(追加〔平成27年規則130号〕、一部改正〔令和4年規則47号・6年29号〕)
(特別徴収義務者の送達場所等の届出)
第14条 特別徴収義務者は、納税通知書その他の書類の送達に必要な事項に変更があつたときは、遅滞なく、別記様式第20号による特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書を市長に提出しなければならない。
(追加〔平成27年規則130号〕、一部改正〔令和4年規則47号〕)
(法人の届出)
第15条 新たに法第294条第1項第3号から第5号までのいずれかに該当することとなつた者は、遅滞なく、別記様式第21号による法人の異動届に法人の登記簿謄本又は登記事項証明書及び定款の写しを添付し、市長に提出しなければならない。届け出た事項に異動があつた場合も、同様とする。
(追加〔平成27年規則130号〕、一部改正〔令和4年規則47号〕)
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、東広島市税の賦課徴収に関し必要な事項並びに法及び条例に定める申告書、申請書、届書その他の帳票の様式は、市長が別に定める。
(全部改正〔平成24年規則24号〕、一部改正〔平成27年規則130号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年10月14日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和51年3月29日規則第4号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年10月17日規則第21号抄)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年10月11日から適用する。
附則(昭和56年3月24日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月19日規則第7号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月27日規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。
2 改正前のこの規則による一部改正に係る関係規則(以下「関係規則」という。)による様式により作成された用紙で、この規則施行の際現に使用中及び保管中のものは、改正後の関係規則による様式により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。
附則(平成7年3月31日規則第7号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 改正前のこの規則による一部改正に係る関係規則(以下「関係規則」という。)による様式により作成された用紙で、この規則の施行の際現に使用中及び保管中のものは、改正後の関係規則による様式により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。
附則(平成12年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年2月20日規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月6日規則第4号)
この規則は、平成16年2月7日から施行する。
附則(平成16年7月1日規則第30号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東広島市税規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の東広島市税規則の規定による様式により作成された用紙は、改正後の東広島市税規則の規定により作成された様式とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。
附則(平成17年4月1日規則第104号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東広島市税規則の規定による様式により作成された用紙は、改正後の東広島市税規則の規定により作成された様式とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。
附則(平成18年3月31日規則第26号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第32号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の東広島市税規則の規定による様式により作成された用紙は、改正後の東広島市税規則の規定により作成された様式とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。
附則(平成19年9月28日規則第67号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第35号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第22号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第24号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の東広島市税規則の規定による様式により作成された用紙は、改正後の東広島市税規則の規定により作成された様式とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。
附則(平成26年3月31日規則第20号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の東広島市税規則第11条の規定により提出又は作成された様式は、改正後の東広島市税規則の規定により提出又は作成された様式とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。
附則(平成27年12月28日規則第130号)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の東広島市税規則(次項において「新規則」という。)第13条の規定は、平成29年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成28年度分までの個人の住民税については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の東広島市税規則の規定により提出され、又は作成された様式は、新規則の規定により提出され、又は作成された様式とみなす。
附則(平成28年3月31日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(徴収の猶予に関する経過措置)
2 この規則による改正後の東広島市税規則(以下「新規則」という。)第7条(地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号。以下「平成27年改正法」という。)附則第1条第6号に掲げる規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「28年新法」という。)第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請される28年新法第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予について適用し、同日前に申請された平成27年改正法附則第1条第6号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下「28年旧法」という。)第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予については、なお従前の例による。
(職権による換価の猶予に関する経過措置)
3 新規則第7条(28年新法第15条の5第1項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行う同項の規定による換価の猶予について適用し、同日前に行った28年旧法第15条の5第1項の規定による換価の猶予については、なお従前の例による。
(申請による換価の猶予に関する経過措置)
4 新規則第7条(28年新法第15条の6第1項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同項に規定する納期限が到来する徴収金について適用する。
附則(令和2年3月31日規則第31号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項第2号の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の東広島市税規則の規定による様式により提出され、又は作成された用紙は、この規則による改正後の東広島市税規則の規定による様式により提出され、又は作成された用紙とみなす。
附則(令和3年12月6日規則第63号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年9月30日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月30日規則第43号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日規則第29号)
1 この規則は、令和6年5月15日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔昭和50年規則25号・平成17年104号・28年34号・令和2年31号〕)
(一部改正〔昭和50年規則25号・平成17年104号・令和2年31号〕)
(一部改正〔昭和50年規則25号・平成17年104号・令和2年31号〕)
(一部改正〔昭和50年規則25号・平成17年104号・令和2年31号〕)
(一部改正〔昭和50年規則25号・平成17年104号・令和2年31号〕)
(一部改正〔平成16年規則30号・27年130号・令和2年31号・3年63号〕)
(一部改正〔平成16年規則30号・27年130号・令和2年31号〕)
(全部改正〔平成17年規則104号〕、一部改正〔平成27年規則130号・令和2年31号〕)
(全部改正〔令和3年規則63号〕)
(追加〔令和4年規則47号〕)
(一部改正〔平成16年規則30号・24年24号・27年130号・令和2年31号・3年63号・4年47号〕)
(全部改正〔平成17年規則104号〕、一部改正〔平成24年規則24号・27年130号・28年34号・令和2年31号・4年47号〕)
(追加〔平成27年規則130号〕、一部改正〔令和2年規則31号・3年63号・4年47号〕)
(一部改正〔平成16年規則30号・17年104号・24年24号・27年130号・令和2年31号・3年63号・4年47号〕)
(一部改正〔平成16年規則30号・24年24号・27年130号・令和2年31号・3年63号・4年47号〕)
(一部改正〔平成16年規則30号・24年24号・27年130号・令和2年31号・3年63号・4年47号〕)
(一部改正〔平成16年規則30号・24年24号・27年130号・令和2年31号・3年63号・4年47号〕)
(追加〔平成24年規則24号〕、一部改正〔平成27年規則130号・令和2年31号・3年63号・4年47号〕)
(全部改正〔平成17年規則104号〕、一部改正〔平成24年規則24号・26年20号・27年130号・令和2年31号・4年47号・5年43号〕)
(追加〔平成17年規則104号〕、一部改正〔平成24年規則24号・26年20号・27年130号・令和2年31号・4年47号・5年43号〕)
(追加〔令和5年規則43号〕)
(全部改正〔平成17年規則104号〕、一部改正〔平成24年規則24号・26年20号・27年130号・令和4年47号〕)
(全部改正〔平成19年規則32号〕、一部改正〔平成24年規則24号・26年20号・27年130号・令和4年47号・5年43号〕)
(追加〔平成27年規則130号〕、一部改正〔令和2年規則31号・3年63号・4年47号〕)
(追加〔平成27年規則130号〕、一部改正〔令和2年規則31号・3年63号・4年47号〕)
(全部改正〔平成19年規則32号〕、一部改正〔平成24年規則24号・26年20号・27年130号・令和2年31号・3年63号・4年47号〕)
(追加〔平成19年規則32号〕、一部改正〔平成24年規則24号・26年20号・27年130号・令和2年31号・3年63号・4年47号〕)
(追加〔平成27年規則130号〕、一部改正〔令和2年規則31号・3年63号・4年47号〕)
(全部改正〔令和6年規則29号〕)
(全部改正〔令和3年規則63号〕、一部改正〔令和4年規則47号〕)
(全部改正〔令和3年規則63号〕、一部改正〔令和4年規則47号〕)