○東広島市教育委員会傍聴人規則

昭和49年6月13日

教育委員会規則第6号

第1条 この規則は、東広島市教育委員会会議規則(昭和49年東広島市教育委員会規則第5号)第18条第3項の規定に基づき、傍聴の手続き、傍聴人の守るべき事項、その他傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(全部改正〔平成28年教委規則5号〕)

第2条 東広島市教育委員会の会議(以下「会議」という。)を傍聴しようとする者は、会議が開催される前までに、自己の氏名、住所その他教育長が必要と認める事項を傍聴人受付簿に記入し、傍聴券の交付を受けてから係員の指示に従って傍聴席に着かなければならない。

2 傍聴券は、定員の範囲内で、受付順に交付するものとする。

3 傍聴人の定員は、会場の規模等を勘案して、教育長が定める。

4 前3項の規定にかかわらず、報道関係者で傍聴証の交付を受けたものは、当該傍聴証を係員に提示して会議を傍聴することができる。

(一部改正〔平成27年教委規則7号・28年5号・令和6年2号〕)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長において傍聴を不適当と認められる者

(一部改正〔昭和62年教委規則5号・平成27年7号・28年5号〕)

第4条 教育長は、必要があると認めるときは、傍聴を制限し、又は許可しないことができる。

(一部改正〔平成27年教委規則7号・28年5号・令和6年2号〕)

第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙をすること。

(5) 教育長の許可を受けないで、写真機、録音機その他録音又は録画を目的とする機器を持ち込み、及び使用すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

(一部改正〔平成27年教委規則7号・28年5号〕)

第6条 傍聴人は、前条各号に掲げる行為をしたことを理由として教育長が退席を命じたとき、又は東広島市教育委員会会議規則第18条第1項ただし書の規定により公開しないこととした事件を審議することを教育長が宣言したときは、直ちに退席しなければならない。

(全部改正〔平成13年教委規則17号〕、一部改正〔平成27年教委規則7号・28年5号〕)

第7条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終えて退席するときは、傍聴券を返還しなければならない。

(追加〔令和6年教委規則2号〕)

第8条 第2条から前条までに定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

(一部改正〔平成27年教委規則7号・28年5号・令和6年2号〕)

第9条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(追加〔平成28年教委規則5号〕、一部改正〔令和6年教委規則2号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月22日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月26日教委規則第17号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成27年3月20日教委規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日教委規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日教委規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

東広島市教育委員会傍聴人規則

昭和49年6月13日 教育委員会規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会/第1節 教育委員会
沿革情報
昭和49年6月13日 教育委員会規則第6号
昭和62年12月22日 教育委員会規則第5号
平成13年12月26日 教育委員会規則第17号
平成27年3月20日 教育委員会規則第7号
平成28年3月22日 教育委員会規則第5号
令和6年3月29日 教育委員会規則第2号