○東広島市教育委員会職員の服務に関する訓令
平成19年3月16日
教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、東広島市教育委員会職の設置に関する規則(平成19年東広島市教育委員会規則第4号)第2条第3号に規定する職員(以下「職員」という。)の勤務時間の割振り等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成26年教委訓令1号〕)
(勤務時間等)
第2条 職員の勤務時間及び休憩時間は、この訓令に定めるものを除き、市長の事務部局の職員の例による。
2 東広島市教育委員会組織規則(平成19年東広島市教育委員会規則第3号)第14条第1項に規定する給食センターに勤務する職員の勤務時間及び休憩時間については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、市長の事務部局に配置された職員が併任する場合は、この限りでない。
(1) 東広島学校給食センター又は東広島北部学校給食センターに勤務する職員 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める時間
ア 勤務時間 午前7時45分から午後4時30分まで
イ 休憩時間 午後零時から午後1時まで
(2) 西条学校給食センター又は安芸津学校給食センターに勤務する職員 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める時間
ア 勤務時間 午前7時45分から午後4時15分まで
イ 休憩時間 午後零時から午後零時45分まで
(一部改正〔平成23年教委訓令1号・25年1号・26年1号・28年2号・29年2号・令和4年2号・7年1号〕)
(週休日)
第3条 職員の週休日は、市長の事務部局の職員の例による。
(一部改正〔平成26年教委訓令1号・28年2号〕)
(休日)
第4条 職員の休日は、市長の事務部局の職員の例による。
(一部改正〔平成23年教委訓令1号・26年1号・28年2号・令和7年1号〕)
(委任)
第5条 この訓令の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月17日教委訓令第5号)
この訓令は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日教委訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月16日教委訓令第6号)
この訓令は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成21年12月17日教委訓令第7号)
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成23年2月18日教委訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月19日教委訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月19日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月31日教委訓令第1号)
この訓令は平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日教委訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月29日教委訓令第2号)
この訓令は、平成29年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日教委訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日教委訓令第1号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。