○東広島市文化・学習センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年1月20日

教育委員会規則第9号

東広島市公民館設置条例施行規則(昭和49年東広島市教育委員会規則第20号)の全部を改正する。

(一部改正〔平成23年教委規則7号・令和6年3号〕)

(使用許可の申請)

第2条 条例第8条第1項の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、所定の様式による申請書を教育委員会(文化・学習センター(条例第3条に規定する文化・学習センターをいう。以下同じ。)の管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者。第3項次条並びに第5条第1項第2号及び第2項において同じ。)に提出しなければならない。

2 東広島市文化・学習センター使用許可申請書の受付期間は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。ただし、市の機関が施設等(条例第3条第4号に規定する施設等をいう。以下同じ。)を使用しようとする場合その他教育委員会において特別の事情があると認める場合は、当該期間以外の期間に当該申請書を提出することができる。

(1) 東広島市市民文化センターのホール及びホールとともに使用する施設、東広島市黒瀬生涯学習センターのせせらぎホール及びせせらぎホールとともに使用する施設並びに東広島市豊栄生涯学習センターのホール及びホールとともに使用する施設 利用しようとする日(引き続き2日以上利用しようとする場合は、その初日をいう。以下同じ。)の12か月前の日の属する月の初日から7日前まで

(2) 東広島市黒瀬生涯学習センターのイベントホール及びイベントホールとともに使用する施設並びに東広島市安芸津生涯学習センターのホール及びホールとともに使用する施設(サロンホール(不特定多数の者を対象とした芸術及び文化の振興に寄与する催しを行う施設をいう。)として利用する場合に限る。) 利用しようとする日の6か月前の日の属する月の初日から7日前まで

(3) 前2号に掲げる施設以外の施設 利用しようとする日の3か月前の日の属する月の初日から7日前まで

3 教育委員会は、使用許可をしたときは、当該使用許可を受けた者(次項第5条第1項及び第6条において「使用者」という。)に対し、所定の様式による許可書を交付するものとする。

4 使用者は、施設等を使用しようとするときは、前項の許可書を職員に提示しなければならない。

(一部改正〔平成19年教委規則6号・23年7号・26年4号・27年23号・28年1号・令和3年5号・6年3号〕)

(使用期間)

第3条 一の使用許可に係る文化・学習センターの施設の使用期間は、別表の区分の欄及び施設の名称の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の使用期間の欄に定める期間を超えない範囲内とする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成19年教委規則6号・23年7号・26年4号・28年1号・令和6年3号〕)

(使用料の減免申請)

第4条 条例第11条の規定により使用料(文化・学習センターの管理を指定管理者に行わせる場合は利用料金。以下同じ。)の減免を受けようとする者は、第2条第1項の申請書を提出する際に、所定の様式による申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書の提出があった場合において、その申請につき承認をし、又は承認をしないことを決定したときは、当該申請をした者に対し、所定の様式による通知書により、その旨を通知するものとする。

(追加〔平成21年教委規則5号〕、一部改正〔平成23年教委規則7号・26年4号・27年23号・28年1号・令和3年5号・6年3号〕)

(使用料の還付)

第5条 条例第13条ただし書の教育委員会規則で定める特別の理由は、次の各号に掲げる理由とし、同条ただし書の規定により還付する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない事由により施設等を使用することができなくなったこと。 当該使用料の全額に相当する額

(2) 使用者が、使用許可を受けて施設等を使用日の7日前(第2条第2項第1号及び第2号に掲げる施設にあっては、30日前)までに当該使用許可の取消しについて申請した場合において、教育委員会がこれを承認したこと。 当該使用料の半額に相当する額

2 条例第13条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、所定の様式による申請書に第2条第2項の許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(追加〔平成23年教委規則7号〕、一部改正〔平成26年教委規則4号・27年23号・28年1号・令和3年5号・6年3号〕)

(立入検査)

第6条 教育委員会(文化・学習センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、教育委員会及び指定管理者。)は、文化・学習センターの管理運営上必要があると認めるときは、使用中の施設等に立ち入ることができる。この場合、使用者はこれを拒否することはできない。

(追加〔平成28年教委規則1号〕、一部改正〔平成28年教委規則1号・令和6年3号〕)

(教育長への委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、文化・学習センターの管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(一部改正〔平成19年教委規則6号・21年5号・23年7号・26年4号・28年1号・29年12号・令和3年5号・6年3号〕)

この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(平成19年3月16日教委規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月16日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年2月18日教委規則第7号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の東広島市公民館設置及び管理条例施行規則及び東広島市文化センター設置及び管理条例施行規則の一部を改正する規則(平成23年東広島市教育委員会規則第5号)による改正前の東広島市文化センター設置及び管理条例施行規則(平成4年東広島市教育委員会規則第7号)に定める様式による東広島市中央公民館、東広島市志和公民館及び東広島市安芸津公民館並びに東広島市黒瀬文化センター及び東広島市豊栄文化センターに係る申請書その他の書類は、この規則による改正後の東広島市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例施行規則に定める相当様式による申請書その他の書類とみなす。

(平成26年3月24日教委規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日教委規則第23号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年1月25日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条のうち東広島市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例施行規則第2条中「以下同じ」を「以下この条、次条、第5条並びに第6条第1項第2号及び第2項において同じ」に改める改正規定、第7条を第8条とし、第6条の次に1条を加える改正規定、別記様式第1号及び別記様式第3号の改正規定、附則第2項並びに附則第3項の規定 公布の日

(2) 第1条の規定(前号に掲げる規定を除く。) 平成28年3月1日

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の東広島市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例施行規則(次項において「旧規則」という。)第2条の規定により交付されている使用許可書は、この規則による改正後の東広島市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例施行規則(次項において「新規則」という。)第2条の規定により交付された使用許可書とみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成された用紙は、新規則の規定により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。

(平成29年9月29日教委規則第12号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(令和3年3月18日教委規則第5号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の規則の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

(令和3年12月24日教委規則第18号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年7月1日教委規則第3号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(全部改正〔平成27年教委規則23号〕、一部改正〔平成28年教委規則1号・令和3年18号・6年3号〕)

区分

施設の名称

用途

使用期間

東広島市市民文化センター

ホール

劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成24年法律第49号)第2条第2項に規定する実演芸術(以下この表において「実演芸術」という。)の公演の用に供する場合

7日間

上記以外の場合

5日間

展示コーナー


14日間

研修室、日本間及び楽屋

ホールとともに使用する場合(実演芸術の公演の用に供する場合に限る。)

7日間

上記以外の場合

5日間

東広島市黒瀬生涯学習センター

せせらぎホール、イベントホール、リハーサル室及びせせらぎホールホワイエ


7日間

楽屋、会議室、和室及び調理実習室

せせらぎホールとともに使用する場合

7日間

上記以外の場合

5日間

東広島市豊栄生涯学習センター

ホール及び教養室


7日間

会議室、児童室、大研修室及び調理室

ホールとともに使用する場合

7日間

上記以外の場合

5日間

東広島市安芸津生涯学習センター

調理実習室、和室、研修室、ホール及び多目的室


5日間

東広島市文化・学習センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年1月20日 教育委員会規則第9号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/第4節 公民館
沿革情報
平成17年1月20日 教育委員会規則第9号
平成19年3月16日 教育委員会規則第6号
平成21年4月16日 教育委員会規則第5号
平成23年2月18日 教育委員会規則第7号
平成26年3月24日 教育委員会規則第4号
平成27年3月20日 教育委員会規則第23号
平成28年1月25日 教育委員会規則第1号
平成29年9月29日 教育委員会規則第12号
令和3年3月18日 教育委員会規則第5号
令和3年12月24日 教育委員会規則第18号
令和6年7月1日 教育委員会規則第3号