○東広島市家庭児童相談室設置規則
平成17年2月7日
規則第65号
(設置)
第1条 家庭児童福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務を充実強化し、もって家庭における適正な児童養育その他家庭児童福祉の向上を図るため、福祉事務所に家庭児童相談室(以下「相談室」という。)を置く。
(一部改正〔令和2年規則17号〕)
(所掌事務)
第2条 相談室は、次に掲げる事項について相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う。
(1) 家庭における児童養育に関すること。
(2) 児童の家庭における人間関係に関すること。
(3) 児童虐待(児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待をいう。)の防止に関すること。
(4) 配偶者からの暴力(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力をいい、同法第28条の2に規定する暴力を含む。)による被害の防止並びに被害者の保護及び自立の支援に関すること。
(5) 母子家庭及び父子家庭の自立の支援に関すること。
(6) 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第2条に規定する困難な問題を抱える女性への支援に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、家庭児童福祉に関すること。
(一部改正〔令和2年規則17号・6年6号〕)
(組織)
第3条 相談室は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 福祉事務所の職員のうち、家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事
(2) 福祉事務所の職員のうち、家庭児童福祉の業務に従事する事務職員
(3) 家庭相談員
(4) 女性相談員
(一部改正〔令和2年規則17号〕)
(指揮監督等)
第4条 相談室の業務は、福祉事務所長(以下「所長」という。)の指揮監督を受けてこども家庭課長が総括する。
(一部改正〔平成21年規則17号〕)
(家庭相談員の委嘱等)
第5条 家庭相談員は、社会的信望があり、家庭児童福祉の増進に熱意を持ち、かつ、次の各号のいずれかに該当する者のうちから市長が委嘱する。
(1) 都道府県知事の指定する児童福祉司若しくは児童福祉施設の職員を養成する学校その他の施設を卒業し、又は都道府県知事の指定する講習会の課程を修了した者
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第5条の3各号に掲げる施設(以下この条において「指定施設」という。)において1年以上相談援助業務(児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務をいう。以下この項において同じ。)に従事したもの
(3) 医師
(4) 社会福祉士
(5) 精神保健福祉士
(6) 公認心理師
(7) 社会福祉主事として、2年以上相談援助業務に従事した者であって、児童福祉法第十三条第三項第七号のこども家庭庁長官が定める講習会(平成29年厚生労働省告示第130号)で定める講習会の課程を修了したもの
(8) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者であって、指定施設において1年以上相談援助業務に従事したもの
(9) 学校教育法に基づく大学院において、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって、指定施設において1年以上相談援助業務に従事したもの
(10) 前2号に規定する大学又は大学院に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって、指定施設において1年以上相談援助業務に従事したもの
(11) 社会福祉士となる資格を有する者(第4号に規定する者を除く。)
(12) 精神保健福祉士となる資格を有する者(第5号に規定する者を除く。)
(13) 保健師
(14) 助産師
(15) 看護師
(16) 保育士であって、指定施設において2年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、児童福祉法施行規則第六条第七号のこども家庭庁長官が定める講習会(平成17年厚生労働省告示第42号)で定める講習会の課程を修了したもの
(17) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状を有する者
(18) 社会福祉主事となる資格を得た後の次に掲げる期間の合計が2年以上である者であって、児童福祉法施行規則第六条第十二号のこども家庭庁長官が定める講習会(平成29年厚生労働省告示第134号)で定める講習会の課程を修了したもの
ア 社会福祉主事として相談援助業務に従事した期間
イ 児童相談所の所員として勤務した期間
(19) 社会福祉主事となる資格を得た後3年以上相談援助業務に従事した者(前号に規定する者を除く。)
(20) 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第21条第6項に規定する児童指導員
(21) 前各号に準ずる者であって、相談員として必要な学識経験を有するもの
(一部改正〔平成21年規則81号・30年53号・令和2年17号・6年6号〕)
(女性相談員の委嘱等)
第6条 女性相談員は、社会的信望があり、女性の福祉の増進に熱意を持ち、かつ、前条各号のいずれかに該当する者のうちから市長が委嘱する。
(全部改正〔令和2年規則17号〕)
(研修)
第7条 所長は、家庭相談員及び女性相談員に対し、その職務の遂行のために必要な研修を行うものとする。
(追加〔平成21年規則81号〕、一部改正〔令和2年規則17号〕)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、相談室に関し必要な事項は、所長が別に定める。
(一部改正〔平成21年規則81号・令和2年17号〕)
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第17号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月28日規則第81号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成30年8月31日規則第53号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項第2号及び第5号の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月26日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第4号の改正規定及び同条第6号を同条第7号とし、同条第5号の次に1号を加える改正規定は、令和6年4月1日から施行する。